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印紙税法の一部改正について
~不動産譲渡契約書・建設工事請負契約書の印紙税額の軽減措置の延長及び拡充~

■改正の経緯

平成24年8月、「所得税法等の一部を改正する法律」により、印紙税法及び租税特別措置法の一部が改正されました。主な変更点は、「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」における印紙税額の軽減措置の延長(平成30年3月31日まで)及び拡充と、「領収証」等に係る印紙税額の非課税範囲拡大でした。

さらに、平成30年(2018年)3月28日に「所得税法等の一部を改正する法律」が国会で可決され、印紙税額の軽減措置が令和2年(2020年)3月31日まで延長されました。その後も「所得税法等の一部を改正する法律」が国会で可決され、印紙税額の軽減措置が令和4年(2022年)3月31日まで延長されていました。

■「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の印紙税額の軽減措置の延長

印紙税額の軽減措置については、令和4年(2022年)3月31日までに作成される当該契約書が軽減措置の対象とされていましたが、この軽減措置が令和6年(2024年)3月31日まで延長されました。

■令和6年(2024年)3月31日までの間に作成される当該契約書の印紙税額一覧表

契約金額 本則税率 軽減後の税率
(~令和6年(2024年)
3月31日)
不動産譲渡契約書 建設工事請負契約書
10万円超
50万円以下
100万円超
200万円以下
400円 200円
50万円超
100万円以下
200万円超
300万円以下
1千円 500円
100万円超
500万円以下
300万円超
500万円以下
2千円 1千円
500万円超 1千万円以下 1万円 5千円
1千万円超 5千万円以下 2万円 1万円
5千万円超 1億円以下 6万円 3万円
1億円超 5億円以下 10万円 6万円
5億円超 10億円以下 20万円 16万円
10億円超 50億円以下 40万円 32万円
50億円超 60万円 48万円

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令和6年(2024年)3月31日までの間に作成される当該契約書の印紙税額一覧表
(2022年4月1日更新)

■「領収証」等に係る印紙税額の非課税範囲拡大について

  • 平成26年4月1日以降に作成されるものについては、受取金額が5万円未満のものについて非課税とされることとなりました(平成26年3月31日までは3万円未満でした)。
  • 「金銭又は有価証券の受取書」とは金銭又は有価証券を受領した者が、その受領事実を証明するために作成し、相手方に交付する証拠証書のこと。(例)領収証、領収書、受取書、レシート

詳しくは国税庁ホームページ等をご覧ください。

【参考資料】

国税庁ホームページ
「不動産譲渡契約書」及び「建設工事請負契約書」の 印紙税の軽減措置の延長について
印紙税の手引

衆議院ホームページ
「所得税法等の一部を改正する法律案」の審議経過情報


水島 この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
水島 が担当しました

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