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「微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書」が公開されました。

使用中の微量PCB含有電気機器を洗浄する、課電自然循環洗浄法について、2015年3月31日付で経済産業省より「微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書」が公開されました。

この手順書に沿って洗浄処理が完了した電気機器は、所定の手続きを経た上で、電気事業法に規定されるPCB含有電気工作物並びにPCB特措法及び廃棄物の処理及び清掃に関する法律に規定されるPCB廃棄物等に該当しないものとして取り扱うことができるようになりました。
今回はこの、課電自然循環洗浄実施手順書の概略を説明します。

■対象となる機器

以下の1.~4.の条件全てを満たす機器だけが、今回公開された手順書の対象ですのでご注意ください。

  1. 絶縁油のPCB濃度が5mg/kg以下かつ銘板絶縁油量が2,000L以上の使用中の大型変圧器
  2. 以下に掲げる、当該変圧器本体に付随し、本体の絶縁油とは別系統となっている部位の絶縁油のPCB濃度が5mg/kg以下であるもの
    • 負荷時タップ切換装置及び浄油機
    • エレファント
    • 感温部
  3. 当該変圧器本体に付随するブッシングが次のもの
    • 共油型
    • 密封型及び共油・密封共存型であって、絶縁油のPCB濃度が0.5mg/kg以下のもの
  4. 当該変圧器本体に中間室(開閉器との接続部)が付随しないもの

■課電洗浄の実施フロー

課電洗浄の実施フローは下図の通りです。

課電洗浄の実施フロー図
出典:微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書

■洗浄処理後の手続き

課電洗浄処理完了後に以下の手続きを行うことで、使用後の電気機器をPCB廃棄物等に該当しないものとして取り扱うことができるようになります。

  • 洗浄実施報告書の作成
  • 電気事業法におけるPCB含有電気工作物の廃止届出
  • PCB特措法における届出対象から除外

なお、洗浄処理後に洗浄対象機器の外観検査、保安装置試験、絶縁耐力試験、負荷試験等を行う必要がありますのでご注意ください。

【参考資料】

経済産業省ホームページ
微量PCB含有電気機器課電自然循環洗浄実施手順書

【関連リンク】

エコペディア
課電自然循環洗浄法


池田 この記事は
DOWAエコシステム ウェステック事業部
池田 が担当しました

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