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実務者のための土壌汚染対策法基礎 その9
区域の指定

1. 区域指定までの流れ

土地の所有者等は土壌汚染状況調査の結果を「土壌汚染状況調査」の結果を都道府県知事等に報告します。
自主的に調査した土壌汚染状況調査の結果についても、都道府県知事等へ報告するとともに、区域の指定を申請する事ができます。

詳しくは、実務者のための土壌汚染対策法基礎 その7 土壌汚染状況調査の流れをご参照ください。

都道府県知事等は、報告された「土壌汚染状況調査」の内容が、法で定めた土壌汚染状況調査方法と同等以上の方法で実施されたものであるかを審査し、汚染が確認された場合には、汚染の状況に応じて「要措置区域」又は「形式変更時要届出区域」に指定します。

※画像をクリックで拡大します

図1:土壌調査から措置のフロー

2. 健康被害のおそれの判断

汚染の状況によって「要措置区域」又は「形式変更時要届出区域」に指定されます。「汚染の状況によって」とは、その土壌汚染によって健康被害のおそれがあるかどうかによって判断されます。

健康被害の恐れがあるかどうかは、汚染物質を人が摂取する経路があるかどうかで判断されます。

※画像をクリックで拡大します

図2:区域指定の流れ

出典:「土壌汚染対策法のしくみ」(公益財団法人 日本環境協会)

摂取経路の有無を判断する際には、「地下水等を経由した摂取リスク(土壌溶出量基準)」と「土壌の直接摂取によるリスク(土壌含有量基準)」が根拠となります。

(1)地下水等を経由したリスク

「地下水等を経由した摂取リスク」の有無の判断では、以下の2点が重要です。

  • 土壌溶出量基準を超過している
  • 土壌汚染が存在する土地の下流域に飲用井戸等が存在している

図3 地下水等経由の摂取リスク

出典:「土壌汚染対策法のしくみ」(公益財団法人 日本環境協会)

(2)土壌の直接摂取によるリスク

「土壌の直接摂取によるリスク」の有無の判断では、以下の3点が重要です。

  • 土壌含有量基準を超過している
  • 汚染が表層にあった場合に、汚染土壌がむき出しになっている(舗装されていない)
  • その土地に誰でも立ち入れる状況になっている

図4 直接摂取リスク

出典:「土壌汚染対策法のしくみ」(公益財団法人 日本環境協会)


この記事は エコジャーナルサポーター
コンサルタント、ライターとして活動中
 B&Gコンサルティング
藤巻 が担当しました

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