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廃棄物処理法施行令改正等に関するパブリックコメント

平成29年6月に「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律」が公布されました。

【参考記事】平成29年度 廃棄物処理法改正のポイント その1

改正廃棄物処理法の施行に関連する廃棄物処理法施行令等の改正に関して、平成29年11月14日からパブリックコメントが行われています。

■意見募集対象の概要

パブリックコメントの対象である「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等について」のポイントを以下にまとめます。

  1. 電子マニフェストの一部義務化
    対象者や、情報処理センターへの登録について等が定められています。
    電子マニフェストが義務付けられるのは、前々年度の特別管理産業廃棄物(PCB廃棄物を除く)の発生量が50トン以上の事業者とされています。
  2. 親子会社間における自ら処理の拡大
    対象となる「一体的な経営を行う事業者」の基準や、収集運搬又は処分を行う事業者の基準、認定の申請に関する事項等が定められています。
    一体的な経営を行う事業者(子会社)とは、発行済株式などの2/3を有し、業務を執行する役員を派遣している会社とされています。
  3. 有害使用済機器の保管等
    対象となる有害使用済機器について、保管・処分に関する基準、届出に関する事項等について定められています。
    有害使用済機器とは、エアコン、テレビ、冷蔵庫、洗濯機、電話機、携帯電話、デジカメ、ゲーム機など32種類の電機機器です。
    有害使用済機器の保管・処分の基準は、周囲の囲い、飛散流出防止措置、地下浸透防止措置、火災防止措置等に関するものです。

    (なお、参考資料2の有害使用済機器の保管等に関する技術的検討会中間取りまとめにおいては、「有害使用済機器の保管等に関しては、多くの論点がある事を踏まえ、検討会で議論された点に十分配慮して機器の指定をすべきである。また、今回の指定は「第1歩」と考えるのが適切であり、追加指定や柔軟な運用ができるようにすべきである。」とされています。)

  4. 適正処理困難通知
    通知の手続き、通知・通知の写しの保存期間等について定められています。
    産業廃棄物の収集運搬や処分の事業を廃止した者や許可が取り消された者で、委託された廃棄物の収集運搬・処分が完了していない者は、10日以内に委託者に書面で通知しなければならないとされています。
  5. 施行期日
    電子マニフェストの一部義務化 平成32年4月1日
    それ以外の改正 平成30年4月1日

■パブリックコメント募集期間

平成29年11月14日(火)~平成29年12月13日(水)

詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案等に対する意見の募集(パブリックコメント)について


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