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産業廃棄物管理票(マニフェスト)の記載事項と様式

Q.昔の書式のマニフェストは使ってもいいですか?
マニフェストを自分で作ってもいいんですか?

A.

マニフェスト(管理票)は、廃棄物処理法施行規則第8条の21に列挙されている11の事項が含まれなければなりません。

また、廃棄物処理法施行規則第8条の21の2に「管理票の様式は様式第2号の15によるものとする。」とあるように、様式第2号の15をベースとしていれば、自分でマニフェストを作成することは問題ありません。昔の書式のマニフェストを使用したい場合は、法律で定められた事項がすべて満たされているかどうか、必ず事前に確認してください。

強制ではありませんが、社団法人 全国産業廃棄物連合会が発行している一般的なマニフェスト以外のマニフェストを使用する場合は、排出元と処理委託先の都道府県に、使用する予定のマニフェストを事前確認してもらうことをお勧めします。

ちなみに、社団法人 全国産業廃棄物連合会のマニフェストも様式第2号の15とは違う様式になっています。
また、具体的な記載方法は産業廃棄物管理票制度の運用について(通知)の2、管理票の交付(2)記載事項を参考にしてください。

添付資料

環境省ホームページ:産業廃棄物管理票制度の運用について(通知)

廃棄物処理法施行規則
(管理票の記載事項)

第八条の二十一 法第十二条の三第一項 の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。

管理票の交付年月日及び交付番号
氏名又は名称及び住所
産業廃棄物を排出した事業場の名称及び所在地
管理票の交付を担当した者の氏名
運搬又は処分を受託した者の住所
運搬先の事業場の名称及び所在地並びに運搬を受託した者が産業廃棄物の積替え又は保管を行う場合には、当該積替え又は保管を行う場所の所在地
産業廃棄物の荷姿
当該産業廃棄物に係る最終処分を行う場所の所在地
中間処理業者(次号に規定する場合を除く。)にあつては、交付又は回付された当該産業廃棄物に係る管理票を交付した者の氏名又は名称及び管理票の交付番号
中間処理業者(当該産業廃棄物に係る処分を委託した者が電子情報処理組織使用事業者である場合に限る。)にあつては、当該産業廃棄物に係る処分を委託した者の氏名又は名称及び第八条の三十一の二第三号に規定する登録番号
十一
当該産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物が含まれる場合は、その数量

2 管理票の様式は、様式第二号の十五によるものとする。


亀倉 この記事は
DOWAエコシステム リサイクル事業部
亀倉 が担当しました

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