DOWAエコジャーナル

本サイトは、DOWAエコシステム株式会社が運営・管理する、環境対策に関する情報提供サイトです。毎月1回、メールマガジンの発行と情報を更新しています。

文字サイズ

DOWAエコジャーナル > リスクのクスリ 記事一覧 > 高濃度PCB廃棄物が低濃度PCB廃棄物になったものがあるの?

リスクのクスリ記事一覧 ▶︎

高濃度PCB廃棄物が低濃度PCB廃棄物になったものがあるの?

Q:高濃度PCB廃棄物だったものが、低濃度PCB廃棄物になるものがあると聞いたのですが、どういう事ですか?

A:

「高濃度」PCB廃棄物は、中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO)で処理がなされ、「低濃度」PCB廃棄物は、環境大臣が認定する「無害化処理認定施設」等の民間企業での処理が可能です。

高濃度PCB廃棄物 低濃度PCB廃棄物
定義 PCBを使用した電気機器廃棄物
一般的にコンデンサはPCB濃度概ね100%
一般的にトランスはPCB濃度概ね60%
微量PCB汚染廃電気機器等:非意図的にPCBが混入した廃棄物
低濃度PCB含有廃棄物:以下、低濃度PCB廃棄物の区分参照
処理先 中間貯蔵・環境安全事業(株)(JESCO) 無害化処理認定施設
PCBに関する特別管理産業廃棄物処理の許可施設

2019年12月20日に廃棄物処理法及びPCB特別措置法が改正され、可燃性の低濃度PCB汚染物等については、低濃度PCB廃棄物の定義が、「PCB濃度0.5%以下」から「PCB濃度10%以下」に変更されました。

環境省ホームページ:無害化処理認定施設等の処理対象となるPCB廃棄物の拡大に係る関係法令等の改正について[令和元年12月20日]

【表】法改正による低濃度PCB廃棄物の濃度

※金属くずや陶磁器くず等の汚染物は、従来通りPCB濃度が0.5%を超える物は高濃度PCBとなります。

具体的には、感圧複写紙 紙くず 塗膜 シーリング材、ウェス類・ビニール 汚泥 木くず などです。

廃棄物の例

「低濃度」の定義が、可燃性のPCB汚染物等に限り、PCB濃度「0.5%以下」から「10%以下」に引き上げられたことで、この法改正後の大臣認定を受けた無害化処理認定施設で処理が可能となりました。

DOWAエコシステムグループのエコシステム秋田ではPCB汚染物の焼却実証試験を行い、安全に無害化処理を行えることを確認できたため、2020年3月26日に0.5~10%の可燃性低濃度PCB汚染物等の処分に係る大臣認定を取得しました。これにより、法改正により拡大された0.5〜10%の可燃性 PCB汚染物等の処理が可能となりました。

エコシステム秋田がPCB廃棄物の無害化処理に係る大臣認定を取得しました

法改正内容や低濃度PCB廃棄物の処分について、お気軽にお問い合わせください。

【お問い合わせ先】

○DOWAエコシステム株式会社 ジオテック事業部 鈴木雅之
 e-mail:suzukim2@dowa.co.jp
 電話:03(6847)1232 (直通)090-8890-0356
○エコシステムジャパン株式会社 PCB営業部 米沢孝司
 e-mail:yonezawt@dowa.co.jp
 電話:03(6847)7013


鈴木 この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
鈴木 が担当しました

※ご意見・ご感想・ご質問はこちらのリンク先からお送りください。
ご氏名やメールアドレスを公表する事はありません。

▲このページの先頭へ

ページの先頭に戻る