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DOWAエコジャーナル

2026.02.02 更新:2026.09.30 廃棄物管理 法律

委託契約書の項目が変更になりました ~2025年4月の廃棄物処理法施行規則の改正について~

廃棄物処理法

2025年4月に廃棄物処理法施行規則を改正する省令が出されており、一部は2026年1月より施行されています。今回の改正は、大きく「委託契約書の記載事項の追加(2026年1月施行)」と「電子マニフェストの報告事項の追加(2027年4月施行)」の2つが柱で、施行時期が分かれています。主なポイントを解説します。

■改正の背景

(1)委託契約書・WDS

廃棄物に含まれる有害物質の情報が処理業者へ十分に伝わらないと、処理工程での事故や生活環境保全上の支障につながるおそれがあることから、委託契約書やWDS(廃棄物データシート)による情報伝達を強化するものです。

(2)電子マニフェスト

電子マニフェストの報告事項の追加は、資源循環の高度化を背景としています。令和6(2024)年2月、中央環境審議会循環型社会部会における意見具申「脱炭素型資源循環システム構築に向けた具体的な施策のあり方について」において、脱炭素型の資源循環における電子マニフェストの活用や再生材の供給量等の情報収集の重要性が指摘されました。これを踏まえ、令和6(2024)年12月の中央環境審議会循環型社会部会(第58回)で報告事項(【参考資料7】電子マニフェストの項目追加について)の中で示され、今回の改正に至っています。

■委託契約書の項目変更

今回の改正により、廃棄物処理法施行規則第8条の4の2が変更されています。
廃棄物処理の委託契約書に含めなければならない事項に関する条項で、以下の施行規則の赤字部分が変更になっています。

○廃棄物処理法施行規則(第六項のみ抜粋)

第八条の四の二
令第六条の二第四号ヘ(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
(中略)
六 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本産業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
(1) 廃パーソナルコンピュータ
(2) 廃ユニット形エアコンディショナー
(3) 廃テレビジョン受信機
(4) 廃電子レンジ
(5) 廃衣類乾燥機
(6) 廃電気冷蔵庫
(7) 廃電気洗濯機
ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
へ 委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第二条第五項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者である場合であつて、かつ、委託する産業廃棄物に同条第二項に規定する第一種指定化学物質(同法第五条第一項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る。)が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合
ト その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」、つまりPRTR法で規定されている「第一種指定化学物質等取扱事業者」であり、かつ委託する廃棄物に第一種指定化学物質が含まれている場合には、契約書に付着している物質の名称、量または割合を記載する必要があります。こちらは2026年1月より施行されており、対応が必要になります。

また、この項目の改正には経過措置が設けられています。規則改正(2026年1月1日)よりも前に契約している場合には、改正された事項が適用されるのは契約の更新後となります(自動更新でも適用されます)。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年環境省令第15号)の附則第2項に記載されています。

PRTR法の第一種指定化学物質については、以下の経済産業省のHPで掲載されています。

> PRTR制度 対象化学物質(経済産業省)

■WDS様式の変更

上記に関連して、WDSガイドラインも更新されており、現在は第3版となっています。

> 廃棄物情報の提供に関するガイドライン― W D S ガイドライン ―(第3版)

WDSの新様式では、廃棄物の発生工程に関する独立した欄が追加されています。また、廃棄物の組成・成分情報についても、「情報伝達が義務付けられている危険・有害物質」、つまり第一種指定化学物質などを細かく記載する形式になっています。

なお、当社(DOWAエコシステムグループ)で準備している契約書、WDS(当社は「WSDS」というシートで運用)については、法律の改正に沿った形で運用しています。

■電子マニフェストの項目追加

2025年4月の改正により、電子マニフェストに記載する項目も変更になります。最終処分時に処理業者が入力する「処分終了報告(最終)」、「最終処分終了報告」に、再資源化についての情報を入力することになります。こちらは、2027年4月より施行されます。
※入力するのは処分業者(中間処理・最終処分業者)です。排出事業者・収集運搬業者に直接の入力義務はありません。

○廃棄物処理法施行規則(2027年4月1日施行分)

第八条の三十四の三の二
処分受託者は、法第十二条の五第三項の規定による報告(産業廃棄物の処分が最終処分であるときに限る。)を行うとき又は同条第四項の規定による報告を行うときは、受託した産業廃棄物について最終処分が終了するまで又は再生を行うまでのすべての処分について、各処分ごとに、情報処理センターに次に掲げる事項を報告しなければならない。
一 処分を行つた者の氏名又は名称及び許可番号
二 処分を行つた事業場の名称及び所在地
三 処分方法
四 処分方法ごとの処分量(当該処分量を的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む。)
五 処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量(当該数量を的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む。)

報告は、自社で処理が完結する(2次マニフェストが出ない)場合は「処分終了報告(最終)」で、2次マニフェスト以降で処理が完了する場合は「最終処分終了報告」の中で「再資源化等の情報」として記載されます。

排出事業者は、以下のように処分業者が入力した「再資源化等の情報」を照会・確認できるようになります。直接の入力義務はなく、処分・再資源化の状況がこれまで以上に把握できるようになります。

出典:【排出業者向け】「再資源化等の情報」操作マニュアル(日本産業廃棄物処理振興センター/JWNETホームページ)

JWNETからも情報が出されていますので、合わせてご確認ください。

> 電子マニフェストの項目追加(JWNET)

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