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汚染の除去等の措置

おせんのじょきょとうのそち

土壌汚染対策法では法に基づいた調査で汚染が確認された場合、都道府県知事が汚染による人の健康に係る被害を防止するため必要な限度において、土地の所有者等に対し汚染の除去等の措置を指示するものとしている。この際、指示される措置の内容はリスクの種類(直接摂取リスク、地下水等の摂取によるリスク)、盛土の可否、汚染されている特定有害物質の種類、土地の利用用途によって、異なっており、以下のとおり区分される。

直接摂取によるリスクに係わる措置の選択又は決定の考え方

  通常の土地 盛土では支障のある土地
立入禁止
舗装
盛土
土壌入換え
土壌汚染の除去

【凡例】
◎: 原則として命ずる措置
○: 土地の所有者等と汚染原因者の双方が希望した場合に命ずることができる措置
●: 土地の所有者等が希望した場合に命ずることができる措置

  • (注)
    1. 「盛土では支障がある土地」とは、住宅やマンション(1階部分が店舗等の住宅以外の用途であるものを除く。)で、盛土して50cmかさ上げされると日常生活に著しい支障が生ずる土地
    2. 特別な場合(乳幼児の砂遊びに日常的に利用されている砂場や、遊園地等で土地の形質変更が頻繁に行われ盛土等の効果の確保に支障がある土地)については、土壌汚染の除去を命ずることとなる。

地下水等の摂取によるリスクに係る措置の選択又は決定の考え方

  第一種特定有害物質
(揮発性有機化合物等)
第二種特定有害物質
(重金属等)
第三種特定有害物質
(農薬等)
第二溶出量基準(※)
適合 不適合 適合 不適合 適合 不適合
原位置不溶化・不溶化埋め戻し × × × × ×
原位置封じ込め × ◎(※※) ×
遮水工封じ込め × ○(※※) ×
遮断工封じ込め × ×
土壌汚染の除去

◎: 原則として命ずる措置
○: 土地の所有者等と汚染原因者の双方が希望した場合に命ずることができる措置
●: 土地の所有者等が希望した場合に命ずることができる措置
×: 技術的に適用不可能な措置

(※)  「第二溶出量基準」とは、土壌溶出量基準の10~30倍に相当するものである。(規則第24条及び同規則別表第4)
(※※) 汚染土壌を不溶化し、第二溶出量基準に適合させた上で行うことが必要。


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