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再資源化(小型家電リサイクル法)

さいしげんか(こがたかでんりさいくるほう)

使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律(以下、小型家電リサイクル法)において「再資源化」は以下のように定義されています。

小型家電リサイクル法(定義)
この法律において「再資源化」とは、使用済小型電子機器等の全部又は一部を原材料又は部品その他製品の一部として利用することができる状態にすることをいう。

小型家電リサイクル法での再資源化とは、破砕・選別等の中間処理を行うことで、廃棄された小型電子機器に含まれる有用金属やプラスチックを高度に分別・回収することです。

鉄やアルミニウム等のベースメタルのリサイクルだけでなく、貴金属やレアメタルのリサイクル促進が期待されています。

対象となる小型電子機器は、家電リサイクル法で対象となっている家電4品目を除いた28品目(例えば、デジタルカメラやゲーム機等)が政令で指定されています。

【参考資料】

経済産業省ホームページ
使用済小型電子機器等の再資源化の促進に関する法律


森田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
森田 が担当しました

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