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特定地下浸透水

とくていちかしんとうすい

有害物質を製造・使用・処理する特定施設から地下に浸透する水のことだが、有害物質が検出されない水質でなければ、地下へ浸透させられない。

(参照条文)

水質汚濁防止法
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十八号)
(定義)
第二条 第7項  この法律において「特定地下浸透水」とは、第二項第一号に規定する物質(以下「有害物質」という。)を、その施設において製造し、使用し、又は処理する特定施設(指定地域特定施設を除く。以下「有害物質使用特定施設」という。)を設置する特定事業場(以下「有害物質使用特定事業場」という。)から地下に浸透する水で有害物質使用特定施設に係る汚水等(これを処理したものを含む。)を含むものをいう。

(特定地下浸透水の浸透の制限)
第十二条の三  有害物質使用特定事業場から水を排出する者(特定地下浸透水を浸透させる者を含む。)は、第八条の環境省令で定める要件に該当する特定地下浸透水を浸透させてはならない。

水質汚濁防止法施行規則
(昭和四十六年六月十九日総理府・通商産業省令第二号)
第六条の二  法第八条 の環境省令で定める要件は、有害物質の種類ごとに環境大臣が定める方法により特定地下浸透水の有害物質による汚染状態を検定した場合において、当該有害物質が検出されることとする。


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