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法規と条例記事一覧 ▶︎

大阪府の条例(土壌関係)について

【1】大阪府の条例について

ここでは大阪府の事例について、ご紹介いたします。大阪府では、府内の土壌汚染による府民の健康影響を防止するため、土壌汚染対策法に加えて土壌汚染に関する規制等の規定を追加した府条例(正式名称:生活環境の保全等に関する条例)が平成16年4月1日から施行されています。なお、今回の土壌汚染対策法の改正にあたり、府条例第81条が法と同様に平成22年4月1日に改正されました。

【2】大阪府環境保全条例とは?

府条例では条例81条の中で、以下の場合に調査を行うことを義務づけています。


大阪府条例の土壌汚染に係るフロー図
(出典:大阪府生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関連)に基づく調査・対策の手引き)

【3】大阪府環境保全条例とは?

土壌汚染対策法と大阪府条例は、おおよその枠組みは似ているものの、一部の事項については異なります。大阪府条例では、土壌汚染対策法で定められている3,000m2以上の土地の形質の変更時に必要となる形質変更届に加えて、履歴調査報告書の提出も必要となります(条例81条の5)。また、土壌汚染対策法で定められている調査契機に加えて、有害物質使用届出施設等を設置している敷地の土地の形質変更時にも調査が必要となります(条例81条の6)。なお、条例81条の4で定められている調査において、土壌汚染対策法で定められていない調査契機は、主にダイオキシン類に係る特定施設の廃止時と考えられます。以下に土壌汚染対策法と府条例の比較を示します。


土壌汚染対策法と大阪府条例の調査契機及び調査対象物質の比較
(出典:大阪府生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関連)に基づく調査・対策の手引き)

以下に土壌汚染対策法と府条例との比較の重要な部分について定義や考え方を整理しました。

  土壌汚染対策法 大阪府生活環境の保全等に関する条例
目的 国民の健康の保護 府民が健康で豊かな生活を享受できる社会の実現に資する
対象物質 特定有害物質25項目 有害物質25項目(法と同様)にダイオキシン類を追加したもの
主な土壌調査の契機 有害物質の取り扱い事業所における調査義務 水質汚濁防止法または下水道法の特定施設で有害物質を使用されていた場合のみ、特定施設廃止から120日以内に土壌調査を実施し、報告を行う義務が課せられる。 左記の土壌汚染対策法の定める調査義務に加えて、府条例の定める有害物質使用届出施設等を廃止する場合、その廃止から120日以内に土壌調査を実施し、報告を行う義務が課せられる。
  稼動中の有害物質使用工場敷地での土地の形質を変更しようとする場合に土壌調査を実施し、報告を行う義務が課せられる。
土地の形質変更時の義務 3,000m2以上の改変面積(掘削および盛土に係わる面積)の場合、30日前までに届出が必要であり、この際に、原則、自治体が自らのもつ情報(有害物質使用の届け資料等)に基づきおそれを判断する※。この結果、土壌汚染のおそれがあると判断された場合は調査命令がかけられる。 3,000m2以上の改変面積(掘削および盛土に係わる面積)の場合、30日前に、土地の利用の履歴、有害物質の使用等の履歴及び土地における土壌汚染調査の実施結果についての調査(履歴調査)を実施し、知事に報告を行う義務が課せられる。
記録の保管及び承継 規定なし 規定なし
区域の指定(台帳) 基準不適合であった場合、人の健康被害のおそれの有無に応じて、要措置区域または形質変更時要届出区域が指定さて、その内容が台帳に記載され、閲覧に供される。 左記の土壌汚染対策法の定める規定に準じ、要措置管理区域または要届出管理区域が指定され、その内容が台帳に記載され、閲覧に供される。

【4】旧府条例と改正府条例との違い

旧府条例と改正府条例の主な違いは以下のとおりです。

  • 旧府条例では、3000m2以上の形質変更であっても、一般の人が立ち入ることができない工場・事業所の敷地として利用する場合は、調査義務がありませんでしたが、改正府条例では、この例外がなくなり、3000m2以上の形質変更であれば、すべて、届出と履歴調査が必要となります(経過措置あり)。
  • 3000m2の面積の考え方が、旧府条例では敷地の面積でしたが、改正府条例では土壌汚染対策法と同じ改変面積(掘削および盛土に係わる面積)となっています。
  • 旧府条例では記述がありませんでしたが、改正府条例では、土地所有者等の責務として、土壌受け入れ時の汚染状況の確認が追加されました。
  • 旧府条例では記述がありませんでしたが、改正府条例では、要措置管理区域の形質変更ができなくなりました(対策を行う場合等は除く)。
  • 旧府条例では記述がありませんでしたが、改正府条例では、知事が自主調査に対して助言や指導ができるようになり、自主調査の結果の報告を求めることができるようになりました。
  • 改正府条例では、条例による指定調査機関の制度が廃止になり、土壌汚染対策法の指定調査機関に一本化されます(経過措置あり)。
  • 詳細は以下をご覧ください。
    http://www.pref.osaka.jp/kankyohozen/jiban/dojou.html

【参考資料】

大阪府環境の保全などに関する条例(土壌汚染対策関係)の一部改正について
http://www.pref.osaka.jp/attach/4908/00016200/joureiitibukaisei.pdf

大阪府生活環境の保全等に関する条例の一部を改正する条例の概要
http://www.pref.osaka.jp/attach/4908/00016200/joureigaiyou.pdf

大阪府生活環境の保全等に関する条例(土壌汚染関連)に基づく調査・対策の手引き(平成22年4月1日更新)


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