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土壌汚染対策法に定められている特定有害物質の1つである1,1-ジクロロエチレンの基準値が見直されました(緩和)

平成26年7月28日付けで中央環境審議会会長から環境大臣へ答申がなされた「土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第1次答申)〔1,1-ジクロロエチレン〕」に関して、基準値変更に係る土壌汚染対策法施行規則の改正が公布され、施行されました。

答申のポイント

1. 基準値の変更

土壌溶出量基準
0.02mg/L → 0.1mg/L
地下水基準
0.02mg/L → 0.1mg/L
第2溶出量基準
0.2mg/L → 1mg/L

土壌ガス調査での定量下限値 0.1volppm(現行通り)

2. 施行期日

平成26年8月1日

3. 1,1-ジクロロエチレンの旧基準に不適合であったため指定を受けた土地の取り扱い

基準値の変更により、1,1-ジクロロエチレンの新基準に適合することとなった場合

  1. 1,1-ジクロロエチレンのみが基準不適合で要措置区域などの指定を受けていた場合
    • 都道府県知事は、区域の指定を撤回する
    • 指定が撤回される場合、指示措置も撤回される
  2. 複数の特定有害物質が基準不適合で要措置区域などの措定を受けていた場合
    • 都道府県知事は、指定事由とされていた特定有害物質のうち、1,1-ジクロロエチレンについて撤回する
    • 1,1-ジクロロエチレンの基準不適合を理由とする指示措置を撤回することができる

4. 措置の完了の確認

  1. 措置実施後、地下水汚染が生じていない状態を1回確認する措置
    改正前に掘削除去措置を実施したものの、地下水モニタリングの結果、旧基準に不適合であったものについて、新基準に適合していた場合については、地下水汚染が生じていない状態が1回確認したものとみなされ、措置完了とされる。
  2. 措置実施後、地下水汚染が生じていない状態が2年継続する事を確認する措置
    改正前に既に新基準に適合した状態が2年間継続していた場合、地下水汚染が生じていない状態を2年継続して確認したものとみなされ、措置完了とされる。

    図3.1 措置後の地下水モニタリングの考え方(ケース1)
    ※「現」「現行」とあるのは「旧」の意
    (土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第1次答申)〔1,1-ジクロロエチレン〕中央環境審議会 平成26年7月)

  3. 図3.2 措置後の地下水モニタリングの考え方(ケース2)
    ※「現」「現行」とあるのは「旧」の意
    (土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第1次答申)〔1,1-ジクロロエチレン〕中央環境審議会 平成26年7月)

1,1-ジクロロエチレンの現基準に不適合であったため指定を受けた土地の取り扱い、措置の完了の確認について答申のポイントの説明をしましたが、詳細は答申本文をご確認ください。

【参考資料】

環境省ホームページ
(お知らせ)土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について (お知らせ)土壌汚染対策法に基づく特定有害物質の見直しその他法の運用に関し必要な事項について(第1次答申)〔1,1-ジクロロエチレン〕について


加藤 この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部
加藤 が担当しました

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