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トリクロロエチレンの排水基準が改正されました

「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」が2015年9月18日に公布され、トリクロロエチレンの排水基準が0.3mg/Lから0.1mg/Lに改正されました。

これは、トリクロロエチレンの環境基準が0.03mg/Lから0.01mg/Lに強化されたことを受け、中央環境審議会の答申を経て、これまでと同様に環境基準の10倍となされたものです。

【1】改正内容

トリクロロエチレンに関する基準値の改正

基準 改正後の基準値 改正前の基準値
排水基準 0.1mg/L 0.3mg/L
地下水の浄化措置命令に関する浄化基準 0.01mg/L 0.03mg/L

【2】施行日

平成27年10月21日

【3】適用猶予

トリクロロエチレンについての改正後の排水基準の適用については、既設の特定事業場に関しては、適用が猶予されます。

事業場 適用日
施行期日以後に新たに特定事業場となる事業場 平成27年10月21日(施行日)
既設の特定事業場(設置の工事をしているものを含む。) 平成28年4月21日(6か月後)
水質汚濁防止法施行令別表第3に掲げる施設を設置している特定事業場 平成28年10月21日(1年後)

詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。

【参考資料】

環境省ホームページ
(お知らせ)「水質汚濁防止法施行規則等の一部を改正する省令」の公布について


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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