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「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」が公表されました

1. 背景

ポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物は、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下、PCB特措法)により、処分期間内に自ら処理し、又は他人に処理委託を行うことが義務付けられています。そして低濃度PCB廃棄物は、令和9年(2027年)3月31日までに処分委託等することが義務付けられています。

PCBを使用していないはずの電気機器でも、平成2年(1990年)まで行われた再生絶縁油の製造・流通・使用の過程で、意図せずにPCBに汚染された可能性があるため、PCB廃棄物に該当するかどうかを早期に確認する必要があります。

PCB廃棄物は、将来的に廃棄される予定の低濃度PCB廃棄物も含め、PCB特措法に従って管轄の自治体に届出を出さなければなりません。また、使用中の自家用電気工作物がPCBに汚染されたものであった場合は、電気事業法の電気関係報告規則に従って管轄の経済産業省産業保安監督部に届出を出さなければなりません。

2.手引きの概要

低濃度PCB汚染の有無を確認する調査方法やPCB汚染が確認された場合に必要な届け出、保管・処理等を説明した手引きと、更に詳細な調査方法等を取りまとめた手引き(技術者向け詳細版)が公表されました。

低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き
低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き(技術者向け詳細版)

このうち電気機器の保有者の方にも理解しやすく書かれている「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」から抜粋してご紹介します。

■低濃度PCB廃棄物について

低濃度PCB廃棄物と高濃度PCB廃棄物の区別の仕方が記載されています。

(出典)「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」(環境省・経済産業省)

■調査方法・調査手順

機器と時期による低濃度PCB該当性判断方法が記載されています。

(出典)「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」(環境省・経済産業省)

どのようにして確認を進めて行けばよいのかが記載されています。

(出典)「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」(環境省・経済産業省)

■調査後の手続き

必要な届け出、保管・処理等について記載されています。

(出典)「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」(環境省・経済産業省)

この他、非自家用電気工作物の低圧コンデンサーの場合についての手順も同様に示されています。

詳しくは環境省ホームページをご確認ください。
「低濃度PCBに汚染された電気機器等の早期確認のための調査方法及び適正処理に関する手引き」の公表について[令和4年3月31日]


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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