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水濁法施行令の一部が改正されました
~指定物質へPFOS/PFOA等が追加されます~

水質汚濁防止法(水濁法)施行令の一部が改訂され、指定物質が追加されましたので、変更内容についてご紹介いたします。

■改正内容

以下の物質が指定物質に指定されました。

  • 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
  • アニリン
  • ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩
  • ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩

(参考)PFOSってなに?

■施行日

2023年2月1日

■指定物質とはなにか

過去においては「水質汚濁防止法」等により、規模の大きな排水設備からの有害物質の排出等の規制が進んだ結果、水質汚濁の改善に成果を挙げてきましたが、近年、河川・水路等で発見される水質事故(水質異常等)の件数が増加し、これまでの制度において事故時の措置の対象となっていない物質や施設でも、環境に影響を与えていることが明らかになってきました。

そうした水質事故時に対応措置を取るべき対象物質・施設を拡大することが必要とされたため、2010年5月に水質汚濁防止法が改正され、指定物質とそれを排出する指定事業場に対する規制制度が整備されました。

(出典)水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加について(概要)(環境省)

指定物質については、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(答申)(2011年2月)において、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとされ、具体的にはとして排水基準(有害物質以外)、環境基準、要監視項目、水道水基準、水質管理目標設定項目、事故事例(水質事故)が確認された物質、が指定物質として選定されることになりました。

■指定物質に指定されたことによる影響

指定物質を扱う指定事業場の設置者は、事故(災害を含む)により指定物質を含む水が排出された場合には、直ちに応急の措置を講じ、事故の状況と講じた措置の概要を都道府県知事へ届出なければなりません。(水質汚濁防止法第14条の2第2項)

(参考)エコペディア 指定施設(水質汚濁防止法)

今回追加された物質にはPFOSが含まれていますので、例えばPFOSを含む泡消火剤を設置している事業者の方は留意が必要です。

なお、消火活動においてPFOS及びPFOAを含有する泡消火薬剤を使用したことによる排出は事故時の措置の対象とはならないとされていますが、関係省庁はPFOS非含有泡消火薬剤への交換を促進しています。

■なぜ指定物質に指定されたのか

水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(答申)(2011年2月)において、排水基準(有害物質以外)、環境基準、要監視項目、水道水基準、水質管理目標設定項目、事故事例(水質事故)が確認された物質、が指定物質として選定されています。

今回指定物質に追加された物質は、それぞれ2013年から2020年の間に環境基準や要監視項目に追加されていたことから、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会(2022年9月15日)において、PFOS等の4物質を指定物質として指定することが適当とされました。これを踏まえ、今回、水濁法施行令の一部が改正されたものです。

特にPFOSとPFOAは国際的にも注目されており、環境中の濃度低減が求められています。

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) 環境基準(生活環境項目のうち、水生生物の保全に関するもの) 2013年3月追加
アニリン 要監視項目 2013年3月追加
PFOS(及びその塩)
PFOA(及びその塩)
要監視項目 2020年5月追加
水道水質基準(水質管理目標設定項目のうち、農薬類を除く) 2020年3月追加

詳しくは環境省ホームページをご確認ください。
「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加について(概要)
水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加について
PFOSを含有する消火器・泡消火薬剤等の取扱い及び処理について


この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
後藤 が担当しました

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