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解体工事を行う場合の石綿事前調査について大気汚染防止法施行規則が強化されます

1. 改正の経緯

大気汚染防止法においては、建築物等(建築物その他の工作物をいう。以下同じ。)の解体等工事に伴う石綿の飛散防止のための規制が行われています。

建築物等の解体等工事の元請業者及び自主施工者は、特定建築材料(吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、又は飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるものをいう。)の使用の有無等について、事前に調査することとされています。(法第18条の15第1項及び第4項)

このうち、建築物に係る解体等工事を行う場合の事前調査については、大気汚染防止法施行規則第16条の5に基づき、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせることとされます。(令和2(2020)年6月5日公布、令和5(2023)年10月1日施行予定)

法規と条例:大気汚染防止法が強化されます(石綿関連)[2020年4月1日]

(出典)改正大気汚染防止法等について(環境省水・待機環境局大気環境課)令和4年1月に一部追記

今回、建築物に加えて工作物に係る解体等工事を行う場合の事前調査についても、一部の場合を除き、当該調査を適切に実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせなければならないこととされました。

また、工作物のうち、観光用エレベーターの昇降路の囲い(建築物に該当するものを除く。)については、耐火被覆材等の石綿含有材料が使用されている可能性が高いことが明らかになったことから、特定工作物に追加されました。

2. 改正のポイント

①事前調査の実施者

工作物の解体工事の事前調査についても、適切に調査を実施するために必要な知識を有する者として環境大臣が定める者に行わせることとされます。

■施行日:令和8(2026)年 1月1日

表:事前調査実施者

対象の工事 2023年改正前
(〜2023年9月30日)
2023年改正後
(2023年10月1日〜
2025年12月31日)
2026年改正後
(2026年1月1日〜)
建築物等の解体工事 知識を有する者として環境大臣が定める者 知識を有する者として環境大臣が定める者
工作物に係る解体工事
石綿等が使用されているおそれが高いものとして環境大臣が定める工作物
知識を有する者として環境大臣が定める者
工作物に係る解体工事
石綿等が使用されているおそれが高いものとして環境大臣が定める工作物以外の工作物
知識を有する者として環境大臣が定める者
(塗料その他の石綿などが使用されているおそれのある材料の除去の作業を伴うものに限る)

②特定工作物の追加

「観光用エレベーターの昇降路の囲い」が特定工作物に追加されました。

■施行日:令和5(2023)年 10月1日

表:特定工作物への追加

改正前 2023年10月1日改正後
観光用エレベーターの昇降路の囲い 特定工作物

(補足)

【特定工作物】
特定建築材料が使用されているおそれが大きいものとして環境大臣が定めるもの
【特定建築材料】
吹付け石綿その他の特定粉じんを発生し、または飛散させる原因となる建築材料で政令で定めるもの

詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。
大気汚染防止法施行規則等の一部を改正する省令等の公布について[2023年06月23日]
大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について[環水大大発第 2011301号 令和2年11月30日]


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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