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土壌管理票の形式が変わったと聞きましたが、どう書くのですか?

Q1. 土壌管理票の形式が変わったと聞きましたが、どう書くのですか?

A:

土壌汚染対策法の改正により変わった汚染土壌管理票の記入例を、ご紹介します。

土壌汚染対策法第20条、施行規則第67条により、土壌管理票の記載内容が定められています。以前の土壌管理票と特に変更があった点は赤で囲った汚染土壌の有害物質による汚染状況と、積み替え保管場所の記載の2点です。

(施行規則様式第十九より)

今回は、弊社で使用している土壌管理票を用いて、記載例をご紹介します。
搬出現場で土壌管理票を交付する際に記載しておくべき項目を黒字で印字しています。

土壌管理票

画像をクリックするとPDFにて確認できます。

管理票交付者、運搬受託者、処理受託者、交付担当者の指名、交付番号、汚染土壌の荷姿、汚染土壌の特定有害物質による汚染状況(物質と濃度またはレ点)、汚染場所住所、積み替え又は保管場所の名称・所在、汚染土壌処理施設の名称・所在、処理担当者の氏名、運搬経路、処理方法です。

土壌管理票交付時に、赤で囲んだ項目、交付年月日、自動車の番号及び運搬担当者の氏名、現場仮計量値を書き込み、複写式の土壌管理票からA票をはがし交付担当者が保管し、B票以下を運搬担当者(ドライバー)が持ちます。そして、保管場所、処理会社、での引渡し年月日、処理会社での引き渡し日を記載して行き、運搬終了時にB2票が、処理終了時にC2票が土壌管理票交付者に返送されます。一番下の段に、運搬受託者からの返送日、処理受託者からの返送日を管理票交付者が記入し、期限内に返送されているかを確認します。

返送期限と土壌管理票の運用方法については、以下のフロー図にてご確認ください。

フロー図

画像をクリックするとPDFにて確認できます。

  1. 管理票交付者による管理票の保管期間は送付を受けた日から5年間
  2. 運搬・処理受託者から交付者に期間内(運搬40日以内、処理100日以内)に土壌管理票の返送がない場合には、運搬・処分状況を確認し、その結果を知事に届出しなければいけません。

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Q2. 罰則等はありますか?

A:

土壌汚染対策法では以下の罰則があります。

66条 三月以下の懲役又は三十万円以下の罰金

  条項 条文 対象者 土地所有者 有害物質使用特定施設設置者 開発業者 調査会社 運搬会社 処理会社
交付しない、虚偽記載 20条
1項、2項
運搬・処理を他人に委託する場合には、引渡しと同時に運搬を受託したものに対し、汚染状態、体積、運搬・処理受託者の氏名を記載した管理票を交付しなければならない 搬出する者 × × ×      
写しを送付しない、虚偽記載 20条
3項、4項
運搬を受託したもの、処理を受託したものは、省令で定める期間内に管理票交付者に対して管理票の写しを送付しなければならない。回付を受けた場合(運搬会社などから)は、回付した者にも写しを送付しなければならない。 運搬受託者
処理受託者
        × ×
回付しなかった 20条
3項、4項
運搬を受託したものは、運搬が終了したときは、期間内に管理票交付者に管理票の写しを送付しなければならない。汚染土壌について処理を委託されたものがあるときは、管理票を回付しなければならない。 運搬受託者
処理受託者
        × ×
保存しない 20条
5項
交付者は、写しの送付をうけたときには管理票の写しを保存しなければならない。 管理票
交付者
× × ×      
  20条
7項
管理票の写しを送付したときは、送付の日から、管理票の写しの送付を受けたときは、写しを受けた日から、保存しなければならない。 運搬受託者         ×  
  20条
8項
管理票の写しを送付したときは、送付の日から、保存しなければならない。 処理受託者           ×
虚偽記載 21条
1項、2項
運搬・処理を受託していないにもかかわらず、虚偽の記載をして管理票を交付してはいけない。 何人 × × × × × ×
違反して
送付
21条
3項
運搬受託者、処理受託者は運搬又は処理が終了していないにも関らず管理票の送付をしてはいけない。 運搬受託者
処理受託者
        × ×

二十万円以下の罰金

  条項 条文 対象者 土地所有者 有害物質使用特定施設設置者 開発業者 調査会社 運搬会社 処理会社
  20条
6項
管理票交付者は、管理票の写しの送付を受けないとき、事項が記載されていないとき、虚偽の記載がある管理票の写しを受け取ったときは、速やかに状況を把握し、都道府県知事に届けでなければならない。 管理票
交付者
× × ×      

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