封じ込め措置を行う場合のリスク
Q.要措置区域に対して封じ込め措置を行う場合の、リスクを教えてください。
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要措置区域に対する封じ込め措置によるリスクとしては、措置完了が一度確認されても、その後の水質分析などにより措置が完了していないと判断される事が挙げられます。
それを説明する前にまず、封じ込め措置までの流れをご説明します。
形質変更時要届出区域に指定された後は、モニタリングの義務はありません。
ただ、管轄自治体の指導がありモニタリングを行う場合や、工場内の工事や周辺住民からの要請などにより、封じ込め措置の外側で地下水濃度を測定する場面が生じる可能性もあります。
その際に、地下水の指定基準以下であれば何も問題ありませんが、指定基準を超過していた場合、封じ込め措置が有効に機能していないと見なされます。その場合、地下水を介した「健康被害のおそれ」があり、封じ込め「措置が完了していない」状態であると判断され、再び要措置区域に指定される事となります。
(環境省通知:環水大土発第100305002号 第4の1(6)④ウ)
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DOWAエコシステム ジオテック事業部
加藤 が担当しました