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DOWAエコジャーナル

2018.01.09 リスク管理 廃棄物管理

微量PCB汚染機器である変圧器の絶縁油の交換について

PCB

Q:微量PCB汚染機器である変圧器の絶縁油を新油に交換すれば、無害化した事になるのですか?

A:

微量PCB汚染(含有)電気機器の絶縁油を単に新油に交換しただけでは、無害化されたことにはなりません。

無害化の方法は、大きく分けて(1)使用中の機器を洗浄して無害化する方法と、(2)焼却等による無害化処理があります。(1)の使用中機器の洗浄には、次の2つの手法が手順書化されています。

(1)使用中の機器を洗浄して無害化する方法

①課電自然循環洗浄法

電路に接続された使用中の機器に対し、絶縁油を新油に交換して一定期間課電し、機器内部を洗浄する方法です。
対象は、銘板絶縁油量2,000L以上の使用中の大型変圧器で、絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超え10mg/kg以下のものです。課電期間は濃度により90日/120日、洗浄後のPCB濃度が0.3mg/kg以下で完了となり、PCB廃棄物に該当しない機器として継続使用できます。

参考:経済産業省発行 微量PCB含有電気機器 課電自然循環洗浄実施手順書(令和和2年12月24日 改正)

②脱塩素化分解・洗浄法

脱塩素化分解剤を用いた装置で絶縁油を循環洗浄する方法です。対象は使用中の電気機器で、絶縁油中のPCB濃度が0.5mg/kgを超え60mg/kg以下のものです。課電自然循環洗浄法より高い濃度範囲までカバーし、洗浄後にPCB濃度0.5mg/kg以下を確認した後、さらに40時間以上洗浄することで完了します。

参考:経済産業省発行 微量PCB含有電気機器 課電洗浄実施手順書(脱塩素化分解・洗浄法)(令和6年8月30日 制定)

(2)焼却または洗浄による無害化処理

上記の適用条件を満たさない使用中機器は、当該機器に適用される法令に従って管理し、使用を終了して廃棄物となった後、低濃度PCB廃棄物として適正に処理する必要があります。すでに電路から取り外され、廃棄物となった機器は、認定施設等で焼却、洗浄その他の認定された方法により処理する必要があります。

DOWAエコシステムでは、低濃度PCB廃棄物の収集運搬から処分まで対応しております。お気軽にご相談ください。

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堀岡 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 営業企画部 堀岡 が担当しました

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