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低濃度PCB廃棄物処理における大臣認定と都道府県知事等許可施設との違いは?

■許可業者

産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の収集運搬・処分を業として行うためには、都道府県知事及び政令市の長による許可を受けなければなけません。(廃棄物処理法第14条第1項、第6項)
また、廃棄物処理法で定められた一定規模の処理能力を備えている施設を設置・改良する場合は、業の許可とは別に「施設設置許可」を受けなければなりません。(法第15条第1項)

■認定業者

PCB廃棄物の確実かつ適正な処理を促進するため、2009年11月に廃棄物処理法施行規則の一部が改正され、環境大臣による認定を受ける事ができる、無害化処理に係る特例の対象として、低濃度PCB廃棄物が追加されました。(廃棄物処理法第15条の4の4)

許可または認定権者がそれぞれ異なるものの、それぞれの許可・認定に基づいて低濃度PCB廃棄物を受入・処理することができます。

許可は廃棄物処理法施行規則に許可の要件が規定されており、大臣認定はガイドラインに則って認定がなされますので、細かな点においては、異なる部分もあります。たとえば、認定施設に対して適用される「低濃度PCB廃棄物の処理に関するガイドライン(焼却処理編)」においては、「無害化処理認定制度を適用して無害化処理を行う施設にあっては、受け入れる産業廃棄物(低濃度PCB廃棄物)の全部を焼却施設に投入することが必要である。」との規定があります。

なお、DOWAエコシステムグループにおける低濃度PCB廃棄物処理事業者の許可・認定の取得状況は下記の通りです。

<都道府県知事及による許可を取得>

  • エコシステム山陽(岡山県久米郡美咲町)

<環境大臣による無害化処理の認定を取得>

  • エコシステム秋田(秋田県大館市)
  • エコシステム小坂(秋田県鹿角郡小坂町)
  • エコシステム千葉(千葉県袖ケ浦市)
  • 光和精鉱(福岡県北九州市)

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廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部改正等
---微量PCBの取り扱いについて---[2010年7月1日]


堀岡 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 営業企画部
堀岡 が担当しました

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