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産業廃棄物の多量排出事業者が提出しなければいけない書類

産業廃棄物や特別管理産業廃棄物を「多量に排出する事業者=多量排出事業者」は、処理計画と実施状況報告書を提出しなければいけません。

提出は6月30日ですが、年末・年度末・新年度と下期は何かと忙しい季節が続きます。今のうちから内容を確認しておいてはいかがでしょうか。

多量排出事業者提出書類の早見確認一覧表

多量排出事業者とは 前年度の
①産業廃棄物発生量が1,000トン以上、又は
②特別管理産業廃棄物発生量が50トン以上
である事業場を設置している事業者
留意点
  • 産業廃棄物の発生量には、特別管理産業廃棄物の発生量を含まない
  • 当該年度の発生見込みによらず、前年度の発生量によって多量排出事業者が定義される
  • 発生量に、当該事業場内での自ら直接再生利用した量や自ら中間処理した量等を含む。
    生産工程の中で行われる減量操作等の工程を経て発生する場合にはその発生時点での量とし、生産工程を経た後に事業場内にある施設等で廃棄物の処理としての操作を経て発生する場合には当該廃棄物処理工程の前での量とする。
  • 当該年度に事業場が撤去されていて存在しない場合には、前年度の発生量に関わらず、処理計画の作成義務は生じない。
  • 中間処理業者は含まない

■処理計画書

対象者 多量排出事業者
提出者
  • 製造業の場合、処理計画の作成単位である事業場又は支店等を管理している代表者(工場長、工場管理者、支店長など)
  • 建設業の場合、計画書の作成単位である支店等の代表者(支店長など)
提出先 都道府県知事又は指定都市の長等
提出書類
  • 産業廃棄物処理計画書
  • 特別管理産業廃棄物処理計画書
提出方法 電子ファイルでの提出も可能
提出期限 処理計画を実行する年の6月30日
罰則 以下の場合は20万円以下の過料が課せられる
①処理計画を提出しない者
②虚偽の報告をした者
処理計画の取り扱い HPに公開される

■実施状況報告書

対象者 産業廃棄物処理計画書又は特別管理産業廃棄物処理計画を提出した場合
提出者
  • 製造業の場合、報告書の作成単位である事業場又は支店等を管理している代表者(工場長、工場管理者、支店長など)
  • 建設業の場合、報告書の作成単位である支店等の代表者(支店長など)
提出先 都道府県知事又は指定都市の長等
提出書類
  • 産業廃棄物処理計画実施状況報告書
  • 特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書
提出方法 電子ファイルでの提出も可能
提出期限 処理計画を実行した翌年の6月30日
罰則 以下の場合は20万円以下の過料が課せられる
①実施状況を報告しない者
②虚偽の報告をした者
実施状況報告の取り扱い HPに公開される

■参考

環境省ホームページ
多量排出事業者による産業廃棄物の処理計画の作成等に関する指導について(通知) 環廃産発110323008号(平成23年3月23日)
多量排出事業者による産業廃棄物処理計画 及び産業廃棄物処理計画実施状況報告 策定マニュアル(第2版)

財団法人 日本産業廃棄物処理振興センターホームページ
産廃知識 多量排出事業者

【PDF版をダウンロード】

多量排出事業者提出書類の早見確認一覧表


亀倉 この記事は
DOWAエコシステム リサイクル事業部
亀倉 が担当しました

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