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産業廃棄物の収集運搬・処理の委託契約書に貼付する印紙税額
チェックシートと一覧表

印紙税は、印紙税法の定めにより、契約書や領収書などに課税される税金です。課税の対象となるのは、国税庁「印紙税額一覧表」(課税物件表)に掲げられた20種類の文書(非課税文書に該当する場合を除く)です。

一般的に、産業廃棄物の収集運搬を委託するための契約書は「印紙税額一覧表」(課税物件表)の第1号の4文書(運送に関する契約書)、産業廃棄物の処分を委託するための契約書は第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。

ただし、産業廃棄物処理委託契約書が、営業者間で継続的に生ずる取引の基本となる契約書で、契約期間が3ヶ月を超えている、又は、契約期間が自動更新される場合は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当することになります。このような場合は、契約書に記載金額(契約金額)があるかどうかで、文書の所属を決定します。
産業廃棄物処理委託契約書に「記載金額がある」とは、例えば、以下の状態を指します。

(例)

  • 契約書に契約金額「○円」と記載されている
  • 契約書に「排出予定数量」「収集運搬単価又は処分単価」「契約期間」が記載されていて、契約金額が計算できる(数量×単価×期間=契約金額)

産業廃棄物処理委託契約書(第1号の4文書又は第2号文書)が、第7号文書にも該当し、「記載金額がない」場合、その契約書は「第7号文書」として取り扱われます。

(例)

  • 第1号の4文書かつ第7号文書で「記載金額がある」→「第1号の4文書」
  • 第1号の4文書かつ第7号文書で「記載金額がない」→「第7号文書」

文書の所属が決定したら、「印紙税額一覧表」(課税物件表)で、該当する文書番号を確認し、記載金額(契約金額)に応じた印紙を貼付して消印します。

以上の流れを、フローチャートで確認してみましょう。

■フローチャート-1「収集運搬委託契約書編」

フローチャート-1「収集運搬委託契約書編」

■フローチャート-2「処分委託契約書編」

フローチャート-2「処分委託契約書編」

■参考 契約金額と印紙税一覧表

契約金額と印紙税一覧表

【リンク】 公益社団法人 全国産業資源循環連合会

【PDF版をダウンロード】

産業廃棄物処理委託契約書の流れ
参考 > 契約金額と印紙税一覧表

【参考資料】

DOWAエコジャーナル リスクのクスリ
収集運搬契約(第1号の4文書)かつ継続取引基本契約(第7号文書)にあたる契約書が第1号の4文書として判断された場合、契約金額が10,000円未満でも非課税ではなく、200円の印紙が必要なのはどうしてですか?

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