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廃農薬の処理について

産業廃棄物は「事業活動に伴って発生したもので20種類のうちいずれかに該当するもの」と定義されています。事業活動に伴ってということに着目すれば、農業を生業とする人、すなわち農家の方がお持ちの農薬を処分する際には、産業廃棄物として処理を行なう必要があります。

大別すれば、農家の方の廃農薬は産業廃棄物(紙くず等は業種指定の範囲外のため一般廃棄物と判断される場合があります。)、家庭農園で出た廃農薬は一般廃棄物として処理をすることになります。

不明点があれば、産業廃棄物を所管する都道府県、または一般廃棄物を所管する市町村にお問い合わせいただくのが、確実です。

それでは廃農薬はどのように処理すればいいでしょうか。一般廃棄物の場合は、お住まいの市町村のルールに則って処理する事になります。
一方で、産業廃棄物の場合には、廃農薬の所有者が廃棄物の排出者となり処理業者と契約をして処理を委託しなければいけません。

■廃農薬の処理を委託する場合の留意点

農薬を処理するには、当たり前ですが、処理が可能な処理会社に処理を委託しなければいけません。つまり、廃農薬を処理するために必要な許可を有する処理会社に処理を委託しなければいけません。

さらに、成分によっては、廃農薬は特別管理産業廃棄物になります。
廃農薬の成分に、有機水銀、有機燐、チウラム、シマジン、チオベンカルブなどが含まれている場合です。

DOWAエコシステムグループの廃棄物処理工場である、エコシステム秋田、エコシステム千葉、エコシステム山陽の3工場では、先ほどの有機水銀・有機燐・チウラム・シマジン・チオベンカルブなどが含まれている特別管理産業廃棄物(汚泥、廃アルカリ、廃酸等)の処理業の許可を有し、日本各地で排出される様々な廃農薬を処理しています。

各工場とも高温で焼却することにより、有機性物質を完全燃焼させ、薬剤処理を併用した重金属成分の溶出防止も行なっております。

DOWAグループでは、農家の方がお持ちの廃農薬の処理だけでなく、過去に埋設された埋設農薬の処理や周辺の土壌地下水調査なども行なっております。

廃農薬の処理でお困りの際には、営業窓口のエコシステムジャパンまでご連絡ください。


井上 この記事は
エコシステムジャパン株式会社
井上 が担当しました

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