救急車を見かけたら

道を歩いていると、救急車のサイレンが聞こえてくる事があります。
一刻を争っているんだろうな、間に合いますように、助かりますように!と祈念しています。歩いている時は、横断歩道を渡る時に緊急車両が通り過ぎるまで待ったりしますが、車を運転している時は、どうするのがいいのか記憶があいまいだったので確認しました。
道路交通法で、緊急車両が接近してきた時の対応が定められています。

出典:消防自動車や救急自動車の緊急通行に対する御理解と御協力をお願いします(消防庁HP)
イヤホンをしていて周囲の音が聞こえていないケース、難聴の方もいらっしゃいますので、一概には言えないとは思いますが、緊急車両のサイレンが聞こえたら道を譲りたいと思います。

(参考)
(緊急自動車の通行区分等)
第三十九条 緊急自動車(消防用自動車、救急用自動車その他の政令で定める自動車で、当該緊急用務のため、政令で定めるところにより、運転中のものをいう。以下同じ。)は、第十七条第五項に規定する場合のほか、追越しをするためその他やむを得ない必要があるときは、同条第四項の規定にかかわらず、道路の右側部分にその全部又は一部をはみ出して通行することができる。
2 緊急自動車は、法令の規定により停止しなければならない場合においても、停止することを要しない。この場合においては、他の交通に注意して徐行しなければならない。
(緊急自動車の優先)
第四十条 交差点又はその附近において、緊急自動車が接近してきたときは、路面電車は交差点を避けて、車両(緊急自動車を除く。以下この条において同じ。)は交差点を避け、かつ、道路の左側(一方通行となつている道路においてその左側に寄ることが緊急自動車の通行を妨げることとなる場合にあつては、道路の右側。次項において同じ。)に寄つて一時停止しなければならない。
2 前項以外の場所において、緊急自動車が接近してきたときは、車両は、道路の左側に寄つて、これに進路を譲らなければならない。
(罰則 第百二十条第一項第二号)
5 緊急自動車の優先 緊急自動車が近づいてきたときは、交差点の付近では、交差点を避けて、道路の左側に 寄つて一時停止をし、その他のところでは、道路の左側に寄つて進路を譲らなければなり ません。しかし、一方通行の道路で左側に寄ると、かえつて緊急自動車の妨げとなるよう なときは、右側に寄らなければなりません。
この記事は
エコシステムジャパン株式会社
上田 が担当しました