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逆有償

ぎゃくゆうしょう

「再使用・再利用可能な不要物を、再使用・再利用可能な状態にするために必要な費用(処理費)を引渡し側が負担して引き取ってもらうこと。」

逆有償にあたる取引は廃棄物処理法が適用されます。これは、生活環境保全上の支障を生じるおそれがある不要物がぞんざいに扱われることを防止するためです。

また、有償譲渡に見せかけた脱法行為を防ぐために、不要物を売却する場合でも、引渡し側が売却代金を上回る運送費を負担するときなど、引渡し側に明らかな経済的損失が発生するときは、逆有償とされます。

平成17年3月25日付け環廃産発第050325002号通知には、「産業廃棄物の占有者(排出事業者等)がその産業廃棄物を、再生利用するために有償で譲り受ける者へ引渡す場合の収集運搬」について定められています。
「引渡し側が輸送費を負担し、当該輸送費が売却代金を上回る場合等当該産業廃棄物の引渡しに係る事業全体において引渡し側に経済的損失が生じている場合」は、収集・運搬しか廃棄物処理法が適用されず、引取り側に引渡された時点で有価物となります。すなわち、引取側までの収集・運搬のみ、収集・運搬業の許可を持った事業者に委託し、マニフェストを交付する必要があります。

※ただし、逆有償となるかどうかの判断は自治体によって見解が異なる場合があります。判断に迷った場合は所管の自治体にご相談ください。


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