食品リサイクル法(食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律)
しょくひんりさいくるほう
(平成十二年六月七日法律第百十六号)
食品のリサイクルにより、生活環境の保全及び国民経済の健全な発展を目的とした法律。食品循環資源の再生利用や熱回収、食品廃棄物の発生抑制や減量を基本方針とし、事業者、消費者、国及び地方公共団体の責務について定めている。「食品関連事業者」には、食品の製造業者、加工業者、卸売業者又は小売業業者、及び飲食店業者やその他食事の提供を行う事業者が該当する。また「食品の再生利用」の具体例としては、肥料、飼料、その他政令で定める製品の原材料としての使用等がある。
【参照条文】
(目的)
第一条 この法律は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量に関し基本的な事項を定めるとともに、食品関連事業者による食品循環資源の再生利用を促進するための措置を講ずることにより、食品に係る資源の有効な利用の確保及び食品に係る廃棄物の排出の抑制を図るとともに、食品の製造等の事業の健全な発展を促進し、もって生活環境の保全及び国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「食品」とは、飲食料品のうち薬事法 (昭和三十五年法律第百四十五号)に規定する医薬品及び医薬部外品以外のものをいう。
- 2 この法律において「食品廃棄物等」とは、次に掲げる物品をいう。
- 一 食品が食用に供された後に、又は食用に供されずに廃棄されたもの
- 二 食品の製造、加工又は調理の過程において副次的に得られた物品のうち食用に供することができないもの
- 3 この法律において「食品循環資源」とは、食品廃棄物等のうち有用なものをいう。
- 4 この法律において「食品関連事業者」とは、次に掲げる者をいう。
- 一 食品の製造、加工、卸売又は小売を業として行う者
- 二 飲食店業その他食事の提供を伴う事業として政令で定めるものを行う者
- 5 この法律において「再生利用」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一 自ら又は他人に委託して食品循環資源を肥料、飼料その他政令で定める製品の原材料として利用すること。
- 二 食品循環資源を肥料、飼料その他前号の政令で定める製品の原材料として利用するために譲渡すること。
- 6 この法律において「熱回収」とは、次に掲げる行為をいう。
- 一 自ら又は他人に委託して食品循環資源を熱を得ることに利用すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。
- 二 食品循環資源を熱を得ることに利用するために譲渡すること(食品循環資源の有効な利用の確保に資するものとして主務省令で定める基準に適合するものに限る。)。
- 7 この法律において「減量」とは、脱水、乾燥その他の主務省令で定める方法により食品廃棄物等の量を減少させることをいう。
(基本方針)
第三条 主務大臣は、食品循環資源の再生利用及び熱回収並びに食品廃棄物等の発生の抑制及び減量(以下「食品循環資源の再生利用等」という。)を総合的かつ計画的に推進するため、政令で定めるところにより、食品循環資源の再生利用等の促進に関する基本方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
(事業者及び消費者の責務)
第四条 事業者及び消費者は、食品の購入又は調理の方法の改善により食品廃棄物等の発生の抑制に努めるとともに、食品循環資源の再生利用により得られた製品の利用により食品循環資源の再生利用を促進するよう努めなければならない。
(国の責務)
第五条 国は、食品循環資源の再生利用等を促進するために必要な資金の確保その他の措置を講ずるよう努めなければならない。
- 2 国は、食品循環資源に関する情報の収集、整理及び活用、食品循環資源の再生利用等の促進に関する研究開発の推進及びその成果の普及その他の必要な措置を講ずるよう努めなければならない。
- 3 国は、教育活動、広報活動等を通じて、食品循環資源の再生利用等の促進に関する国民の理解を深めるとともに、その実施に関する国民の協力を求めるよう努めなければならない。
(地方公共団体の責務)
第六条 地方公共団体は、その区域の経済的社会的諸条件に応じて食品循環資源の再生利用等を促進するよう努めなければならない。
一覧に戻る- アジェンダ21
- 油
- 閾値(いきち)
- 委託基準(廃棄物処理法)
- 一般廃棄物
- エコデザイン
- 「炎色反応」とは
- 塩化ビニルモノマー
- 応急の措置(水質汚濁防止法)
- 沖永良部島
- 汚染者負担の原則
- 汚染状況重点調査地域
- 汚染土壌処理業(新法第22条)
- 汚染の除去等の措置
- 汚染廃棄物対策地域
- 汚染廃棄物等
- カーシュレッダーダスト
- カーボンフットプリント(Carbon foot print)
- 改善命令
- 解体自動車
- 拡大生産者責任
- 瑕疵(かし)
- 化審法
- 課電自然循環洗浄法
- 家電リサイクル法
- 家電リサイクル法罰則
- 環境基準(水質汚濁防止法)
- 環境債務
- 環境側面
- 環境デュー・デリジェンス
- 環境パフォーマンス
- 管理票(新法20条)
- 危険物
- 基準発生原単位
- 逆有償
- キャップアンドトレード方式
- 行政代執行
- 許可施設
- 区間委託
- クレジット方式
- クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス
- グリッド法
- 形質の変更
- 形質変更時要届出区域(新法11条)
- 下水道法
- 消印
- 建設リサイクル法
- 原位置封じ込め
- 原位置不溶化・不溶化埋め戻し
- 構造基準(水質汚濁防止法)
- 公布
- 小型電子機器等
- 5点混合法
- 戸別回収
- 混合物(廃棄物処理法)
- 再委託(廃棄物処理法)
- 再資源化(建設リサイクル法)
- 再資源化(小型家電リサイクル法)
- 再資源化(自動車リサイクル法)
- 最終処分
- 再商品化(家電リサイクル法)
- 再商品化(容器包装リサイクル法)
- 再生利用(食品リサイクル法)
- 錯誤
- 再資源化
- 産業廃棄物
- 産業廃棄物管理票
- (産業廃棄物の)三者契約
- GX(グリーントランスフォーメーション)
- シーベルト
- 事故由来放射性物質
- 施行
- 資産除去債務(環境分野)
- 指示措置(新法7条)
- 資源効率(RE:Resource efficiency)
- 持続可能な開発
- 指定施設
- 指定施設(水質汚濁防止法)
- 自主調査
- 持続可能な開発目標(SDGs)
- 指定調査機関
- 指定廃棄物
- 指定物質
- 指定物質(水質汚濁防止法)
- 指定法人
- 指定有害廃棄物
- 自動車リサイクル法
- 車両制限令
- 重要事項説明
- シュレッダーダスト
- 循環型社会形成推進基本法
- 使用済自動車
- 消防法
- 除去
- 除去実施区域
- 除去土壌
- 食品リサイクル法
- 除染特別区域
- 処分
- 処理
- 処理困難通知
- 水質汚濁防止法 − 法第二条第二項第二号 の政令で定める項目
- 水質汚濁防止法
- 水濁法
- ステーション回収
- ストックホルム条約
- スマートグリッド
- スラグ
- 3R
- 制動距離
- 製品のライフサイクル
- 生物多様性
- 施行
- 線形マルチステージ
- 線量換算係数
- 総合判断説
- 措置内容等報告書
- ダイオキシン類
- 台帳(新法15条)
- 台湾における土壌及地下水汚染整治法
- タダ乗り
- 多量排出事業者(廃棄物処理法)
- 地球温暖化係数
- 中央環境審議会
- 中間処理
- 貯油施設等(水質汚濁防止法)
- 通達
- 「Single-Use Plastic」と「使い捨てプラスチック」
- 積替え保管
- 定期点検(水質汚濁防止法)
- 低濃度PCB廃棄物
- 鉄鋼スラグ
- 電子マニフェスト
- 道路交通法
- 動静脈連携
- 道路法
- 特定一般廃棄物
- 特定再資源化物品
- 特定再資源化等物品
- 特定産業廃棄物
- 特定施設(水質汚濁防止法)
- 特定施設の「使用の廃止」
- 特定事業場
- 特定地下浸透水
- 特定廃棄物
- 特定有害物質
- 特定有害物質を製造、使用又は処理する施設
- 特定有害産業廃棄物
- 土砂運搬車
- 土壌
- 土壌汚染対策法
- 土壌汚染対策法 第31条(指定調査機関の指定の基準) 第2号
- 土壌汚染対策法 第31条(指定調査機関の指定の基準) 第3号
- 土壌汚染対策法 法36条(土壌汚染状況調査等の義務) 第2項
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令
- 土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の施行について(通知)
- 土壌汚染の除去措置
- 特別管理産業廃棄物
- 廃棄物
- 廃棄物処理法
- 廃棄物熱回収施設設置者認定制度
- 排出者責任(廃棄物処理法)
- 排出量取引
- 排水基準(水質汚濁防止法)
- 暴露(ばくろ)
- 発がんリスク10-5相当レベル
- パブリックコメント
- パラジクロロベンゼン
- ファクターX
- 微量PCB廃棄物
- フィードインタリフ
- 不確実係数
- 吹き付けアスベスト(資産除去債務関連)
- ブラックカーボン(Black Carbon)
- ブラックマス
- 「プラスチック・スマート」キャンペーン
- フロン回収・破壊法
- ベクレル
- 放射性セシウム濃度
- 放射性物質汚染対処特措法
- 法に基づく調査契機
- ASR
- ASRリサイクル率
- ASR投入施設活用率
- ASTM規格
- CDM(Clean Development Mechanism)クリーン開発メカニズム
- G20資源効率性対話
- MSDS(Material Safety Data Sheet)
- NOAEL(No Observed Adverse Effect Level):無毒性量
- OECD
- PCB(資産除去債務に関して)
- POPs
- RE:Resource efficiency
- SDGs(持続可能な開発目標)
- TDI(Tolerable Daily Intake):耐容一日摂取量
- URS社(旧デイムス・アンド・ムーア社)
- VSD(Virtually Safe Dose):実質安全量
- WEEE(ダブリュートリプルイー)