有害物質貯蔵指定施設(水質汚濁防止法)
ゆうがいぶっしつちょぞうしていしせつ(すいしつおだくぼうしほう)
水質汚濁防止法に定める指定施設の内、有害物質を貯蔵するものに限るもの。
水質汚濁防止法の改正(平成24年6月1日施行)において定義され、同時に、当該指定施設を設置する場合は都道府県知事へ届出を要するよう規定された。
なお、平成24年10月時点において、土壌汚染対策法第三条第一項の調査義務(三条調査)に該当しない。
【参照条文】
水質汚濁防止法 第五条 第三項
工場若しくは事業場において有害物質使用特定施設を設置しようとする者(第一項に規定する者が特定施設を設置しようとする場合又は前項に規定する者が有害物質使用特定施設を設置しようとする場合を除く。)又は工場若しくは事業場において有害物質貯蔵指定施設(指定施設(有害物質を貯蔵するものに限る。)であつて当該指定施設から有害物質を含む水が地下に浸透するおそれがあるものとして政令で定めるものをいう。以下同じ。)を設置しようとする者は、環境省令で定めるところにより、次の事項を都道府県知事に届け出なければならない。
- 一
- 氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二
- 工場又は事業場の名称及び所在地
- 三
- 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の構造
- 四
- 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の設備
- 五
- 有害物質使用特定施設又は有害物質貯蔵指定施設の使用の方法
- 六
- その他環境省令で定める事項
土壌汚染対策法 第三条 第一項
使用が廃止された有害物質使用特定施設(水質汚濁防止法 (昭和四十五年法律第百三十八号)第二条第二項 に規定する特定施設(次項において単に「特定施設」という。)であって、同条第二項第一号 に規定する物質(特定有害物質であるものに限る。)をその施設において製造し、使用し、又は処理するものをいう。以下同じ。)に係る工場又は事業場の敷地であった土地の所有者、管理者又は占有者(以下「所有者等」という。)であって、当該有害物質使用特定施設を設置していたもの又は次項の規定により都道府県知事から通知を受けたものは、環境省令で定めるところにより、当該土地の土壌の特定有害物質による汚染の状況について、環境大臣が指定する者に環境省令で定める方法により調査させて、その結果を都道府県知事に報告しなければならない。ただし、環境省令で定めるところにより、当該土地について予定されている利用の方法からみて土壌の特定有害物質による汚染により人の健康に係る被害が生ずるおそれがない旨の都道府県知事の確認を受けたときは、この限りでない。
一覧に戻る- アジェンダ21
- 油
- 閾値(いきち)
- 委託基準(廃棄物処理法)
- 一般廃棄物
- エコデザイン
- 「炎色反応」とは
- 塩化ビニルモノマー
- 応急の措置(水質汚濁防止法)
- 沖永良部島
- 汚染者負担の原則
- 汚染状況重点調査地域
- 汚染土壌処理業(新法第22条)
- 汚染の除去等の措置
- 汚染廃棄物対策地域
- 汚染廃棄物等
- カーシュレッダーダスト
- カーボンフットプリント(Carbon foot print)
- 改善命令
- 解体自動車
- 拡大生産者責任
- 瑕疵(かし)
- 化審法
- 課電自然循環洗浄法
- 家電リサイクル法
- 家電リサイクル法罰則
- 環境基準(水質汚濁防止法)
- 環境債務
- 環境側面
- 環境デュー・デリジェンス
- 環境パフォーマンス
- 管理票(新法20条)
- 危険物
- 基準発生原単位
- 逆有償
- キャップアンドトレード方式
- 行政代執行
- 許可施設
- 区間委託
- クレジット方式
- クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス
- グリッド法
- 形質の変更
- 形質変更時要届出区域(新法11条)
- 下水道法
- 消印
- 建設リサイクル法
- 原位置封じ込め
- 原位置不溶化・不溶化埋め戻し
- 構造基準(水質汚濁防止法)
- 公布
- 小型電子機器等
- 5点混合法
- 戸別回収
- 混合物(廃棄物処理法)
- 再委託(廃棄物処理法)
- 再資源化(建設リサイクル法)
- 再資源化(小型家電リサイクル法)
- 再資源化(自動車リサイクル法)
- 最終処分
- 再商品化(家電リサイクル法)
- 再商品化(容器包装リサイクル法)
- 再生利用(食品リサイクル法)
- 錯誤
- 再資源化
- 産業廃棄物
- 産業廃棄物管理票
- (産業廃棄物の)三者契約
- GX(グリーントランスフォーメーション)
- シーベルト
- 事故由来放射性物質
- 施行
- 資産除去債務(環境分野)
- 指示措置(新法7条)
- 資源効率(RE:Resource efficiency)
- 持続可能な開発
- 指定施設
- 指定施設(水質汚濁防止法)
- 自主調査
- 持続可能な開発目標(SDGs)
- 指定調査機関
- 指定廃棄物
- 指定物質
- 指定物質(水質汚濁防止法)
- 指定法人
- 指定有害廃棄物
- 自動車リサイクル法
- 車両制限令
- 重要事項説明
- シュレッダーダスト
- 循環型社会形成推進基本法
- 使用済自動車
- 消防法
- 除去
- 除去実施区域
- 除去土壌
- 食品リサイクル法
- 除染特別区域
- 処分
- 処理
- 処理困難通知
- 水質汚濁防止法 − 法第二条第二項第二号 の政令で定める項目
- 水質汚濁防止法
- 水濁法
- ステーション回収
- ストックホルム条約
- スマートグリッド
- スラグ
- 3R
- 制動距離
- 製品のライフサイクル
- 生物多様性
- 施行
- 線形マルチステージ
- 線量換算係数
- 総合判断説
- 措置内容等報告書
- ダイオキシン類
- 台帳(新法15条)
- 台湾における土壌及地下水汚染整治法
- タダ乗り
- 多量排出事業者(廃棄物処理法)
- 地球温暖化係数
- 中央環境審議会
- 中間処理
- 貯油施設等(水質汚濁防止法)
- 通達
- 「Single-Use Plastic」と「使い捨てプラスチック」
- 積替え保管
- 定期点検(水質汚濁防止法)
- 低濃度PCB廃棄物
- 鉄鋼スラグ
- 電子マニフェスト
- 道路交通法
- 動静脈連携
- 道路法
- 特定一般廃棄物
- 特定再資源化物品
- 特定再資源化等物品
- 特定産業廃棄物
- 特定施設(水質汚濁防止法)
- 特定施設の「使用の廃止」
- 特定事業場
- 特定地下浸透水
- 特定廃棄物
- 特定有害物質
- 特定有害物質を製造、使用又は処理する施設
- 特定有害産業廃棄物
- 土砂運搬車
- 土壌
- 土壌汚染対策法
- 土壌汚染対策法 第31条(指定調査機関の指定の基準) 第2号
- 土壌汚染対策法 第31条(指定調査機関の指定の基準) 第3号
- 土壌汚染対策法 法36条(土壌汚染状況調査等の義務) 第2項
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令
- 土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の施行について(通知)
- 土壌汚染の除去措置
- 特別管理産業廃棄物
- 廃棄物
- 廃棄物処理法
- 廃棄物熱回収施設設置者認定制度
- 排出者責任(廃棄物処理法)
- 排出量取引
- 排水基準(水質汚濁防止法)
- 暴露(ばくろ)
- 発がんリスク10-5相当レベル
- パブリックコメント
- パラジクロロベンゼン
- ファクターX
- 微量PCB廃棄物
- フィードインタリフ
- 不確実係数
- 吹き付けアスベスト(資産除去債務関連)
- ブラックカーボン(Black Carbon)
- ブラックマス
- 「プラスチック・スマート」キャンペーン
- フロン回収・破壊法
- ベクレル
- 放射性セシウム濃度
- 放射性物質汚染対処特措法
- 法に基づく調査契機
- ASR
- ASRリサイクル率
- ASR投入施設活用率
- ASTM規格
- CDM(Clean Development Mechanism)クリーン開発メカニズム
- G20資源効率性対話
- MSDS(Material Safety Data Sheet)
- NOAEL(No Observed Adverse Effect Level):無毒性量
- OECD
- PCB(資産除去債務に関して)
- POPs
- RE:Resource efficiency
- SDGs(持続可能な開発目標)
- TDI(Tolerable Daily Intake):耐容一日摂取量
- URS社(旧デイムス・アンド・ムーア社)
- VSD(Virtually Safe Dose):実質安全量
- WEEE(ダブリュートリプルイー)