
台湾における土壌及地下水汚染整治法の対象業種一覧
台湾における土壌及地下水汚染整治法(以下、台湾土汚法)では、第8条及び第9条において法の適用をうける業種が定められています。
対象業種は次に示す30業種ですが、登録業種が異なっていても対象業種の製造工程が含まれる場合、地方政府環境保護局の判断に因っては台湾土汚法第8条・第9条の対象となる可能性があるので注意が必要です。
■台湾における土壌及地下水汚染整治法の対象業種一覧
| 種別 |
対象業種 |
| 製造業 |
- 皮革、毛皮整製業
- 基本化学工業
- 石油化工原料製造業
- 人造繊維製造業
- 合成樹脂、プラスチック製造業
- 合成ゴム製造業
- 農薬、環境衛生用薬製造業
- 石油精製業
- プラスチック(合成)皮革・ボード・パイプ製造業、プラスチック皮製品製造業
- 鋼鉄精錬業
- 金属表面処理業
- 半導体製造業
- プリント電子基板(PCB)製造業
- 電池製造業
- 製材業
- 肥料製造業
- 塗料・染料及び顔料製造業
- 鋼鉄鋳造業
- アルミ精錬業
- アルミ鋳造業
- 銅精錬業
- 銅鋳造業
- 金属熱処理業
- 受動電子部品製造業
- 光電材料及び部品製造業
|
| 非製造業 |
- 電力供給業
- ガソリン・スタンド業
- 廃棄物処理業
- 廃棄物運搬業
- 石油業の貯蔵及び運搬場所
|
備考:登録業種が異なっていても対象業種の製造工程が含まれる場合は、地方政府環境保護局の判断に因っては台湾土汚法第8条・第9条の対象となる。
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台湾における土壌及地下水汚染整治法の対象業種一覧
この記事は
DOWAエコシステム 台湾事務所
日下部 が担当しました
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