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廃水銀に関して、廃棄物処理法施行規則が改正されました

「水銀に関する水俣条約」で求められる項目を担保するため、水銀廃棄物の適正な管理を目的として、2015年11月に廃棄物処理法施行令が改正されました。それに基づき、廃棄物処理法施行規則についても改正されました。

【1】改正内容

  1. 特別管理一般廃棄物に該当する廃水銀の指定
  2. 特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等の指定
  3. 特別管理一般廃棄物又は特別管理産業廃棄物に該当する廃水銀等の収集運搬基準及び保管基準の規定を追加

【2】施行期日

水俣条約が日本国について効力を生ずる日
又は
平成28年4月1日
のいずれか早い日

詳しくは、環境省ホームページをご確認ください。

環境省ホームページ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)

【参考リンク】

環境省ホームページ
【別添1】「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令の一部を改正する政令案」及び「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令案」等の概要

【関連ページ】

なるほど話
水銀に関する水俣条約締結に向けた日本での対応(まとめ)


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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