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プラスチック資源循環法に関する通知が出されました

2022年4月1日よりプラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(以下、プラスチック資源循環法)が施行されました。同日に環境省環境再生・資源循環局長より各都道府県知事・各政令市市長宛てで通知が出されましたので、排出事業者の皆様が留意すべき内容についてご紹介します。

環境省ホームページ
プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行について(通知)

1. 排出事業者が留意すべき点

プラスチック資源循環法によって、再資源化の認定を受けた再資源化事業者へ廃棄物を委託する事ができます。廃棄物処理法における業の許可がなくとも収集運搬や再資源化を行うことができる特例ですが、注意が必要な点もあります。

1-1. プラスチック資源循環法における廃棄物処理法の特例とは

プラスチック資源循環法においては、廃棄物処理法に関する特例は3つ規定されています。

①市町村の分別収集・再商品化(第36条、第37条)
②製造・販売事業者等による自主回収・再資源化(第41条)
③排出事業者の再資源化(第50条、第51条)

このうち、排出事業者の皆様に関係が大きいのは、②製造業者等による自主回収と再資源化、と③排出事業者による再資源化です。

[出典]プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の概要(環境省ホームページ)に一部加筆

1-2. ②製造・販売業者等による自主回収と再資源化

[出典][出典]プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律のパンフレット

製造・販売事業者等が作成した自主回収・再資源化事業計画を主務大臣が認定した場合に 、認定を受けた事業者は廃棄物処理法に基づく業の許可がなくても、使用済プラスチック使用製品の自主回収・再資源化事業を行うことができます。
ただし、主務大臣の認定を受けた場合であっても、廃棄物処理法における業の許可以外の、廃棄物処理法に基づく規定(処理施設の設置許可・産業廃棄物管理票等)は適用されます。

8 製造事業者等による自主回収及び再資源化について(法第6章)
(4)廃棄物処理法の適用
・・・
認定自主回収・再資源化事業者及び受託者は、廃棄物処理業者とみなされ、廃棄物処理基準の遵守等の規制が適用されるほか、廃棄物処理法に基づく措置命令や改善命令の対象となること(法第41条第4項から第7項まで)。
法第41条第4項 から第7項までの規定により廃棄物処理業者とみなして適用される廃棄物処理法の規定以外の同法の規定についても、「運搬受託者」、「処分受託者」、「何人も」、又は「一般廃棄物若しくは産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者」として、当然に適用される規定があること従って、認定自主回収・再資源化事業者が事業者から産業廃棄物である使用済プラスチック使用製品の処理を受託する場合には、産業廃棄物管理票の写しの送付等が必要となること。
・・・

引用:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行について(通知)

1-3. ③排出事業者による再資源化

排出事業者等が作成した再資源化事業計画を主務大臣が認定した場合に 、 認定を受けた事業者は廃棄物処理法に基づく業の許可がなくても、プラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化事業を行うことができます。(第50条・第51条)

ただし、主務大臣の認定を受けた場合であっても 、廃棄物処理法における業の許可以外の、廃棄物処理法に基づく規定(処理施設の設置許可・産業廃棄物管理票等)は適用されます。

10 排出事業者等による再資源化について(法第7章)
(4)廃棄物処理法の適用
・・・
一号認定受託者、二号認定再資源化事業者及び二号認定受託者は、廃棄物処理業者とみなされ、廃棄物処理基準の遵守等の規制が適用されるほか、廃棄物処理法に基づく措置命令や改善命令の対象となること(法第50条第2項、法第51条第4項及び同条第5項)。
法第50条第2項、法第51条第4項及び同条第5項の規定により廃棄物処理業者とみなして適用される廃棄物処理法の規定以外の同法の規定についても、「運搬受託者」、「処分受託者」、「何人も」、又は「産業廃棄物又はこれらであることの疑いのある物の収集、運搬又は処分を業とする者」として、当然に適用される規定があること。従って、認定再資源化事業者がプラスチック使用製品産業廃棄物等の処理を行う場合には、産業廃棄物管理票の写しの送付等が必要となること。
・・・

引用:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行について(通知)

(参考)一号認定、二号認定とは?

排出事業者が認定を受けたスキームでは一号認定、処理業者が認定を受けたスキームでは二号認定となります。

一号認定 受託者
認定を受けた排出事業者の委託を受けて再資源化に必要な収集・運搬、処分を行う業者
二号認定 再資源化事業者
複数の排出事業者の委託を受けて再資源化に必要な収集・運搬、処分を行うために認定を受けた業者
二号認定 受託者
二号認定再資源化事業者の委託を受けて再資源化に必要な収集・運搬を行う業者

[出典][出典]プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律のパンフレット

2. 認定対象外の廃棄物処理にもご注意ください

1で廃棄物処理法における特例についてご説明しました。
認定を受けた製造・販売業者、排出事業者、再資源化業者が、再資源化に必要な行為を認定を受けていない業者へ委託する場合には、廃棄物処理法における特例の対象外となります。

また、認定を受けた対象以外のものを収集・運搬、処分する場合も廃棄物処理法における特例の対象外となります。
そのため、排出事業者が認定を受けた再資源化事業者にプラスチック製品廃棄物の再資源化を委託する場合において「認定の対象」についてご注意下さい。

8 製造事業者等による自主回収及び再資源化について(法第6章)
(4)廃棄物処理法の適用
・・・
国において、認定自主回収・再資源化事業者及び受託者が認定自主回収・再資源化事業計画に従って自主回収・再資源化事業を実施しているか等、実施の状況の把握を行うこととしているが、認定自主回収・再資源化事業者が受託者以外の者に使用済プラスチック使用製品の再資源化に必要な行為を委託した場合や、認定自主回収・再資源化事業者又は受託者が使用済プラスチック使用製品以外の廃棄物を収集、運搬及び処分した場合などは、法における廃棄物処理法の特例措置の対象とはならず、廃棄物処理法違反となるおそれがあることから、廃棄物処理法に基づき廃棄物処理業者の指導監督権限を有する都道府県及び市町村におかれても、使用済プラスチック使用製品の収集、運搬及び処分に当たってこのような行為が行われることがないよう、認定自主回収・再資源化事業者及び受託者に対して改善命令等の適切な指導監督をされたいこと。
・・・

10 排出事業者等による再資源化について(法第7章)
(4)廃棄物処理法の適用
・・・
国においても、一号 認定再資源化 事業者及び 二号認定再資源化事業者(以下「認定再資源化事業者」という。)並びに一号認定受託者及び二号認定受託者(以下この 節 において「受託者」という。)が認定再資源化事業計画に従って再資源化事業を実施しているか等、実施の状況の把握を行うこととしているが、認定再資源化事業者が受託者以外の者にプラスチック使用製品産業廃棄物等の再資源化に必要な行為を委託した場合や、認定再資源化事業者又は受託者がプラスチック使用製品産業廃棄物等以外の廃棄物を収集、運搬及び処分した場合などは、法における廃棄物処理法の特例措置の対象とはならず、廃棄物処理法違反となるおそれがあることから、廃棄物処理法に基づき産業廃棄物処理業者の指導監督権限を有する都道府県等におかれても、プラスチック使用製品産業廃棄物等の収集、運搬及び処分に当たってこのような行為が行われることがないよう、認定再資源化事業者及び受託者に対して改善命令等の適切な指導監督をされたいこと。
・・・

引用:プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律の施行について(通知)

3. 最後に

環境省のプラスチック資源循環法関連のホームページには、法律の概要、告示や通知、手引きなどが掲載されていますので、ご確認下さい。

環境省ホームページ
プラスチック資源循環法関連
「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の普及啓発ページ


この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
後藤 が担当しました

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