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台湾事情 −その2

台湾は日本より一足早く2000年2月に土壌汚染対策法(土壌及地下水汚染整治法)を制定・公布しました。その後、改正を繰り返し、厳しくなっていく傾向にあります。これまでも、法の対象となる業種が17業種定められ、適用範囲が明確化がされています。さらに、対象業種は17業種から25業種への拡大が予定されています。
また、行政(EPA/EPB)による工業区や公共エリアでの定期地下水モニタリングがなされる事となっています。

社グループでは2004年から台湾で土壌汚染の対策業務を受注しており、2005年に関連会社のE&Eソリューションズ(株)が、2007年にDOWAエコシステム(株)が台北にオフィスを設立しました。現在、台湾系と日系両方の仕事を手掛けております。

今回も、台湾事情―その1に引続きレポートしました。

■ 台湾ではブラウンフィールドはどうなっていますか?

ブラウンフィールドという分類はまだ一般化していないと思いますが、台湾でも土地価格の安いところは浄化対策が進みにくいという傾向があると思われます。

■ 台湾の土壌浄化業界はどんな感じですか?

業界としては、現状、設計会社主導です。工事はターンキー方式の入札が多いです。いわゆる完成渡しの契約です。調査の信頼性が重要になります。

■ 対策をする契機はどんなタイミングになるのでしょうか

台湾では、17業種に対して工場の新設、休止および廃止時に調査義務を課しています。17種の土地売買における調査も義務づけられていますが、それ以外の調査は任意です。最近では汚染のリスクを回避するため、最近は購入者が調査結果求めることが増えてきていますね。
その他に、周辺住民からの苦情や内部告発があった場合、あるいは政府の年間計画に従って行政が自ら調査する場合があります。その場合、立入調査の権限は政府(地方政府を含む)にあります。

■ 工場を持っている日系企業さんへ

台湾では、法が定める対象物質が日本と比べてVOCsの項目が多かったり、油が含まれていたり、よりキビシイという面はあります。また、基準値が含有量であることも特徴で、物質によっては処理方法が限定されることもあります。
私たちは、現地の法を遵守しながら、実情に合わせたコンサルティングをおこなっています。

■ ちなみに、中国の事情はどのようなものかご存じですか?

参考値的な基準値はありますが、本格的な法整備はこれからのようです。重要なのは土地はすべて借地であるということです。もし中国に進出しようとする場合は、事前に土壌汚染調査をし、記録を残すことです。できれば、その結果を第三者に認めてもらうとよいでしょう。その上で、土地を返却する時もきっちり調査して、自分達の操業により汚染が生じていない、或いは汚染があっても浄化したことを証明することです。これはどこの国でも同様ですが。

■ 台湾と日本の基準の違いがあると聞いているのですが

日本の基準は、溶出値が主体で重金属のみ含有量基準も定められています。
台湾では含有量基準です。
基準が定められている物質も、日本の物質と比べて多くなっています。重金属は8項目しかありませんが、VOCs、SVOCおよび油については、特に日本と差があります。どちらかというと、日本の方が世界的に比べると特殊かもしれません。

次回は「タイ事情」を予定しております。

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