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現在倉庫として使っている土地を売りたいけれども、土壌調査義務はありますか?

土壌汚染対策法や自治体の定める条例によって、有害物質が使用されている事業所や水質汚濁防止法の特定施設の廃止時には、土壌調査の義務が課されることがあります。
現在倉庫として使用していて有害物質の取り扱いがない場合には、土壌調査の義務はありません。(土壌汚染対策法の調査契機については、「工場の閉鎖を考えていますが、土壌汚染対策法の調査契機に該当するのは、どの様な場合ですか?」もご確認ください)
ただし、土地の面積によっては、自治体の条例による調査が必要になる場合があります。
また、土壌汚染対策法の改正後は、土地の形質の変更面積が一定規模を超える場合、法に基づく土壌調査が必要になります。
自治体による土壌汚染対策に関連する条例、要綱、指導指針等については、今後順次お知らせしていきます。詳しくはお問い合わせください。

(自治体による土壌汚染対策に関する条例の例)

<東京都>都民の健康と安全を確保する環境に関する条例

-116条 工場又は指定作業場の廃止又は建物除去しようとするときは、30日前までに土壌調査を実施し、結果を届け出なければならない。

-117条 3,000m2以上の敷地での土地の形質変更を行う場合、土地改変者が当該地について「土地利用の履歴等調査」を実施し、過去から現在にわたっての有害物質使用状況等を報告しなければならない。

<大田区>大田区土壌汚染防止指導要綱

工場・指定作業場のうち、鉱物油の貯蔵・保管を目的とする地下タンク、あるいは1,000L以上の地上タンク、油槽を所持又は所有していた事業所について、事業所の廃止30日前に土壌汚染の調査を実施し、報告しなければならない。

<大阪府>大阪府生活環境の保全等に関する条例

-第81条の4
3,000m2以上の敷地での土地の形質変更を行う場合、物質使用状況等を調査し、報告しなければならない。
土壌汚染対策法で定める特定有害物質25物質に加え、ダイオキシン類が調査対象物質に含まれる。


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