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PFOA関連物質の化審法第一種特定化学物質への指定等に向けたうごき

中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第三次答申)」及び「同(第四次答申)」の内容が2022年7月7日に公表されました。

中央環境審議会「残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第三次答申)」及び「同(第四次答申)」について | 報道発表資料 | 環境省

1. 背景

2019年の残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正を受けて、国内の担保法である化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「化審法」)の改正が進められてきました。

2021年にはストックホルム条約の追加物質のうち、「ペルフルオロオクタン酸(以下、PFOA)とその塩」及び「ジコホル」が先行して化審法の第一種特定化学物質に指定されました。一方、「PFOA関連物質」についてはパブリックコメントの意見を踏まえ、再審議がなされていました。今回その審議結果が示されました。

2. 審議結果概要

(1)第一種特定化学物質への指定(法第2条第2項)

PFOA関連物質として56の化学物質(「ペルフルオロアルカン酸(炭素数8、分枝構造に限る)又はその塩」等)が第一種特定化学物質に指定されました。

(2)追加措置

  1. 輸入禁止製品(法第24条)として、8製品(フロアワックス等)が規定されました。
  2. 使用できる用途(法第25条)として、2用途(医療品製造を目的とした原料としての使用等)が規定されました。
  3. 技術上の基準等に従わなければならない製品(法第28条第2項)として、1製品(消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤)が規定されました。

残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第三次答申)
残留性有機汚染物質に関するストックホルム条約の附属書改正に係る化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律に基づく追加措置について(第四次答申)

3. 今後の予定

第一種特定化学物質の指定と追加措置については、今後パブリックコメント等を実施した上で、政令の改正等が行われる予定です。参考として以下の予定が掲載されています。

【参考】今後の予定(不確定要素を含むため、前後する可能性がある。)

令和4年後半:改正政令案に関するパブリックコメント、TBT通報
令和5年:化審法施行令の改正
※ 世界貿易機関(WTO)の貿易の技術的障害に関する協定(TBT協定)に基づき、WTO事務局に本件を通報しWTO加盟国から意見を受付。

4. さいごに

PFOA関連物質が使用されている消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を取り扱われている事業者様は、化審法の改正に伴い、取扱いに係る技術上の基準に従って使用することが必要となります。

消火薬剤等は一般に広く使用されているものです。そのため、事業者様におかれましては、使用されている消火薬剤等が対象となるかどうかを確認いただき、対象となるものであれば、今後の取扱いについてご注意願います。

ちなみに、「ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)」及び「PFOAとその塩」に係る消火薬剤等に関する技術上の基準におきましては、保管、容器等の表示、移替え、容器の点検、漏出処理措置、帳簿、訓練等における措置の内容が規定されています。


この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
山野 が担当しました

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