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バイオディーゼル岡山が食品リサイクル法の登録再生利用事業者になりました

食品リサイクル事業を行っているバイオディーゼル岡山が再生利用事業者の登録を受けました。
今回は、登録再生利用事業者制度の概要についてご紹介いたします。

1. バイオディーゼル岡山について

バイオディーゼル岡山は、

  • 食品廃棄物から発生したバイオガスにより発電を行う「食品リサイクル・バイオガス発電事業」
  • 使用済み食用油からバイオディーゼル燃料を製造・販売する「バイオディーゼル燃料事業」

を行っています。

●バイオディーゼル岡山 ホームページ
https://www.dowa-eco.co.jp/BDO/

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2. 登録再生利用事業者のメリットは?

■概要

登録再生利用事業者制度は、食品リサイクル法で規定されている制度の1つです。登録再生利用事業者の登録を受けると、廃棄物処理法の特例を受けることができます。

排出事業者にとっては、委託先を登録再生利用事業者から選ぶことで適正な業者を選びやすくなるというメリットがあります。

第一 制度の趣旨
食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律(平成12年法律第116号。以下「法」という。)第11条第1項において、食品循環資源を原材料とする肥料、飼料及び食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令(平成13年政令第176号)第2条で定める製品(以下「特定肥飼料等」という。)の製造を業として行う者は、その事業場について、主務大臣の登録を受けることができ、その登録を受けた事業者(以下「登録再生利用事業者」という。)については、廃棄物の処理及び清掃に関する法律(昭和45年法律第137号。以下「廃棄物処理法」という。)等の特例措置が講じられることとされている。
これは、主務大臣が特定肥飼料等の製造を的確かつ効率的に行い得る事業者を登録することにより、食品関連事業者が食品循環資源の再生利用として特定肥飼料等の製造を委託し、又は食品循環資源を譲渡する際の委託先、譲渡先の選択を容易にするとともに、登録再生利用事業者を通じた的確な再生利用の実施、また、廃棄物処理法の許可手続等の簡素化による効率的な食品循環資源の再生利用の実施を確保すること等を目的としている。

引用)食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律に基づく再生利用事業を行う者の登録事務等取扱要領

■登録によるメリット

登録再生利用事業者が受けられる廃棄物処理法の特例は、「荷卸し地における一般廃棄物の収集運搬業の許可が不要」になることです。

引用)食品リサイクルの現状(農林水産省)

一般廃棄物の収集運搬業の許可は、市町村による収集運搬が困難でなければ新規の許可が出されないので、複数の市町村における一般廃棄物の収集運搬業の許可を取得している運搬業者は限られています。

処理工場が、登録再生利用事業者の登録を受けると、荷卸し地における一般廃棄物の収集運搬業の許可が不要になるため、排出地における一般廃棄物収集運搬業の許可を持っていれば、運搬が可能となります。

バイオディーゼル岡山は工場が岡山市にありますが、岡山市外から食品廃棄物を運搬する場合に、岡山市の許可を持っていない収集運搬業者でも運搬ができます。例えば、岡山市外の自治体からの一般廃棄物(学校給食など)や、コンビニなどの小売り産業や外食産業で発生する一般廃棄物など、今回登録再生利用事業者の登録を受けたことで運搬しやすくなります。

バイオディーゼル岡山では、さらなる処理拡大を通じて地域の食品廃棄物の有効利用、そして再生可能エネルギー由来の電力創出によるゼロカーボンな社会の構築へ貢献していきたいと思います。
食品リサイクルについて、ご興味がございましたらぜひご相談ください。

3. お問い合わせ

バイオディーゼル岡山株式会社
食品リサイクル部門
住所:〒702-8053 岡山市南区築港栄町7-49
電話:086-259-4910 / FAX:086-259-4911


三戸 この記事は
バイオディーゼル岡山株式会社
三戸 が担当しました

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