DOWAエコジャーナル

本サイトは、DOWAエコシステム株式会社が運営・管理する、環境対策に関する情報提供サイトです。毎月1回、メールマガジンの発行と情報を更新しています。

文字サイズ

法規と条例記事一覧 ▶︎

「毒物及び劇物取締法」概要 その11 登録・許可

毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法)は昭和25年に制定された法律です。
前回は、「立入検査」についてご説明しました。
今回は、「登録・許可」についてご説明していきます。

「登録・許可」については、毒劇法において以下の様に規定されています。

1. 対象者

毒物劇物営業者、届出を要する業務上取扱者、特定毒物研究者、特定劇物使用者が対象です。それぞれ、説明していきます。

表 対象者ごとの規制
対象者登録・許可・届出・指定譲渡手続き交付制限情報提供毒劇物取扱責任者取扱
(盗難・紛失・漏洩防止)
表示廃棄・運搬・貯蔵の技術的基準事故時の措置立入検査
毒物劇物営業者
届出を要する業務上取扱者
届出を要しない業務上取扱者
特定毒物研究者、特定毒物使用者

(参考)「毒物及び劇物取締法」概要 その2 対象者ごとの規制

2. 毒物・劇物に関する登録

毒物・劇物に関しては、製造業、輸入業、販売業の3つの登録があります。

毒物及び劇物取締法

第三条(禁止規定)
毒物又は劇物の製造業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で製造してはならない。
2 毒物又は劇物の輸入業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売又は授与の目的で輸入してはならない。
3 毒物又は劇物の販売業の登録を受けた者でなければ、毒物又は劇物を販売し、授与し、又は販売若しくは授与の目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列してはならない。但し、毒物又は劇物の製造業者又は輸入業者が、その製造し、又は輸入した毒物又は劇物を、他の毒物又は劇物の製造業者、輸入業者又は販売業者(以下「毒物劇物営業者」という。)に販売し、授与し、又はこれらの目的で貯蔵し、運搬し、若しくは陳列するときは、この限りでない。

登録は、製造所、営業所、店舗の所在地の都道府県知事、または、特別区の場合は市長又は区長が行うこととされています。
販売業の場合、その店舗の所在地が、地域保健法 第五条第一項の政令で定める「保健所を設置する市」の場合は、市長が行うこととされています。

毒物及び劇物取締法

第四条(営業の登録)
毒物又は劇物の製造業、輸入業又は販売業の登録は、製造所、営業所又は店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事(販売業にあつてはその店舗の所在地が、地域保健法(昭和二十二年法律第百一号)第五条第一項の政令で定める市(以下「保健所を設置する市」という。)又は特別区の区域にある場合においては、市長又は区長。次項、第五条、第七条第三項、第十条第一項及び第十九条第一項から第三項までにおいて同じ。)が行う。
2 毒物又は劇物の製造業輸入業又は販売業の登録を受けようとする者は、製造業者にあつては製造所、輸入業者にあつては営業所、販売業者にあつては店舗ごとに、その製造所、営業所又は店舗の所在地の都道府県知事に申請書を出さなければならない。

地域保健法施行令

(保健所を設置する市)
第一条 地域保健法(以下「法」という。)第五条第一項の政令で定める市は、次のとおりとする。
一 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市
二 地方自治法第二百五十二条の二十二第一項の中核市
三 小樽市、町田市、藤沢市、茅ヶ崎市及び四日市市

3. 特定毒物に関する許可、指定

  • 許可を受けた特定毒物研究者でなければ、特定毒物を製造できません。
  • 品目ごとに政令で指定される「特定毒物使用者」でなければ、特定毒物を使用できません。

毒物及び劇物取締法

第三条の二(禁止規定)
毒物若しくは劇物の製造業者又は学術研究のため特定毒物製造し、若しくは使用することができる者としてその主たる研究所の所在地の都道府県知事(その主たる研究所の所在地が、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域にある場合においては、指定都市の長。第六条の二及び第十条第二項において同じ。)の許可を受けた者(以下「特定毒物研究者」という。)でなければ、特定毒物を製造してはならない。
2 毒物若しくは劇物の輸入業者又は特定毒物研究者でなければ、特定毒物を輸入してはならない。
3 特定毒物研究者又は特定毒物を使用することができる者として品目ごとに政令で指定する者(以下「特定毒物使用者」という。)でなければ、特定毒物を使用してはならない。ただし、毒物又は劇物の製造業者が毒物又は劇物の製造のために特定毒物を使用するときは、この限りでない。


上田 この記事は
エコシステムジャパン株式会社
上田 が担当しました

※ご意見・ご感想・ご質問はこちらのリンク先からお送りください。
ご氏名やメールアドレスを公表する事はありません。

▲このページの先頭へ

ページの先頭に戻ります