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「毒物及び劇物取締法」概要 その2 対象者ごとの規制

毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法)は昭和25年に制定された法律です。
前回は、毒物及び劇物取締法の概要をご説明しました。
今回から、規制内容についてご説明していきます。

1. 対象者

毒劇法では、業態によって適用される規制や遵守事項が異なります。
対象者は以下の様に区分されています。

対象者 具体的な対象
毒物劇物の製造、輸入、販売又は授与を行う方 毒物劇物営業者
  • 化学品の製造業者
  • 輸入業者
  • 販売店
  • 小売店
製造、輸入、販売又は授与目的以外で、毒物劇物を業務上使用する方 届出を要する業務上取扱者
  • めっき業者
  • 金属熱処理業者
  • 毒物劇物を大量に運送する業者
  • しろあり防除業者
届出を要しない業務上取扱者
  • 試験研究機関
  • 学校等教育機関
  • 農家
  • 運送業者
  • その他化学品を扱う業務を行う方
特定毒物を使用される方 特定毒物研究者、特定毒物使用者
  • 試験研究機関
  • 特定の農薬を使用する農業団体の方

2. 対象者ごとの規制・遵守事項

それぞれの対象ごとの規制を表にすると、以下の様になります。

対象者登録・届出・指定譲渡手続き交付制限情報提供毒劇物取扱責任者取扱
(盗難・紛失・漏洩防止)
表示廃棄・運搬・貯蔵の技術的基準事故時の措置立入検査
毒物劇物営業者
届出を要する業務上取扱者
届出を要しない業務上取扱者
特定毒物研究者、特定毒物使用者

取扱(盗難・紛失・漏洩防止)、表示、廃棄・運搬・貯蔵の技術的基準、事故時の措置、立入検査については、毒物劇物を業務上取り扱う方すべてが対象となります。

次回は、「取り扱い(盗難・紛失)」についてのご説明します。

【参考サイト】

e-GOV
毒物及び劇物取締法

厚生労働省ホームページ
毒物および劇物取締法について
毒物及び劇物取締法の規制の概要


上田 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
上田 が担当しました

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