環境対策に取り組むすべての人へ
最新の知見を届ける情報サイト

DOWAエコジャーナル

2023.05.09 リスク管理 廃棄物管理

廃棄物を入れたドラム缶が膨張しているのですが、このまま搬出していいですか?

廃棄物処理

Q:廃棄物を入れたドラム缶が膨張しているのですが、このまま搬出していいですか?

A:

ドラム缶は圧力容器ではありませんので、圧力がかかると破裂や漏洩のおそれがあり危険です。
運搬途中の安全を確保できないため、膨張した状態で搬出するのは控えてください。また、処理における安全確保が難しくなりますので、膨張したドラム缶は受入できません。

■膨張した状態ではどのようなリスクがありますか?

ドラム缶が膨張した状態では以下のようなリスクがあるため、ドラム缶が膨張した状態で運搬する事は非常に危険です。また、処理工場においても安全に処理することが難しいため受入ができません。

1. 運搬中に倒れて中の廃棄物が噴出・漏洩するリスク

膨張して底が膨らんだドラム缶の写真
写真:膨張して底が膨らんだドラム缶

ドラム缶が膨らむと、ドラム缶の上面だけでなく、底も丸く膨らみます。底が丸く膨らむと運搬中に倒れてしまうリスクが非常に高くなります。ドラム缶が倒れた衝撃で蓋が外れて廃棄物が運搬途中の道路に流れ出るなどの漏洩事故につながることが懸念されます。

また、鉄などでできたドラム缶を変形させるほどの圧力がドラム缶内部でかかっているということですので、腐食した部分から廃棄物が噴出して漏洩事故につながるリスクが高くなります。

廃棄物が道路に流れ出ると周囲の環境汚染につながってしまいますので、膨張したドラム缶は搬出しない(運搬車両に積み込ませない)ようお願いいたします。

2. 処理時に中の廃棄物が噴出するリスク

膨張しているドラム缶は鉄などでできたドラム缶を変形させるほどの力(内圧)かかっています。そのため、中間処理工場でドラム缶の蓋を開けた際に、ドラム缶に入っている廃棄物が噴き出してきます。

廃棄物が噴出すると、作業者が廃棄物を浴びて薬傷を負うなどの労働災害につながる可能性があります。

労働災害の防止、作業者の安全確保のため、膨張したドラム缶は受入ができません。

■ドラム缶を膨張させないためにはどうすればいいですか?

ドラム缶を膨張させない様に、適切な環境で保管する必要があります。

1. 外気温に注意する

温度が高くなると廃棄物が揮発してガスが発生しやすい有機溶剤などの廃棄物は、直射日光が当たる屋外での保管を避けて建屋内で保管するなど、適切な管理が必要です。

2. ガス抜きを行う

ドラム缶内のガスが原因で膨張する可能性がある場合、天板の口栓などからのガス抜きが必要な場合があります。ただし、中のガスが有毒であったり臭気が強いものである場合などガス抜きができないこともありますので、ドラム缶の内容物が揮発してドラム缶を膨張させない様に留意する必要があります。

充填時の注意点 ~過充填しない~

充填量が不適切な例の写真
写真:充填量が不適切な例

ドラム缶に充填する際には「天板から10cm以上スペースが開いている状態」とするようにお願いしています。これは、気温の変化で廃棄物が揮発した際に、ドラム缶の膨張を防いだり、ドラム缶の内圧を下げるためのガス抜きを安全に行うためです。
また、充填率を9割とすることで、運搬中の揺れによる漏洩防止にもつながります。

(注1)
液体は写真の様なオープンドラムではなくクローズドラムの使用をお願いしています。
(注2)
膨張の可能性のある廃棄物など廃棄物の性状によって個別に対応をお願いする場合もあります。

ドラム缶工業会が、「鋼製ドラムの取扱上の注意」を公開しています。
ドラム缶使用上の注意がまとめられていますので、是非ご一読ください。

ドラム缶工業会ホームページ 
鋼製ドラムの取扱上の注意

この記事は
DOWAエコシステム 企画室 後藤 が担当しました

2023.05.09 法律

「毒物及び劇物取締法」概要 その4 取り扱い(漏洩防止)

毒劇法

毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法)は昭和25年に制定された法律です。
前回は、「盗難・紛失防止」についてご説明しました。
今回は、「漏洩防止」についてご説明していきます。

漏洩防止について、毒劇法と毒劇法施行規則では以下のように記載されています。

毒物及び劇物取締法
第十一条 第2項
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物若しくは劇物又は毒物若しくは劇物を含有する物であつて政令で定めるものがその製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外に飛散し、漏れ、流れ出、若しくはしみ出、又はこれらの施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。
第十一条 第3項
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、その製造所、営業所若しくは店舗又は研究所の外において毒物若しくは劇物又は前項の政令で定める物を運搬する場合には、これらの物が飛散し、漏れ、流れ出、又はしみ出ることを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者」以外については、第22条第5項に準用について規定されていますので、毒物劇物営業者、特定毒物研究者に限らず、業務上毒物又は劇物を取り扱うすべての方が対象となることとなります。

第二十二条
5 第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十七条並びに第十八条の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第一項に規定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。

保管する場合や運搬する場合に、飛散、漏れ、流れ出、しみ出し、施設の地下にしみ込むことを防ぐのに必要な措置を講じなければなりません。

毒物及び劇物取締法施行規則
(製造所等の設備) 第四条の四 毒物又は劇物の製造所の設備の基準は、次のとおりとする。
一 毒物又は劇物の製造作業を行なう場所は、次に定めるところに適合するものであること。

イ コンクリート、板張り又はこれに準ずる構造とする等その外に毒物又は劇物が飛散し、漏れ、しみ出若しくは流れ出、又は地下にしみ込むおそれのない構造であること。
ロ 毒物又は劇物を含有する粉じん、蒸気又は廃水の処理に要する設備又は器具を備えていること。

二 毒物又は劇物の貯蔵設備は、次に定めるところに適合するものであること。

イ 毒物又は劇物とその他の物とを区分して貯蔵できるものであること。
ロ 毒物又は劇物を貯蔵するタンク、ドラムかん、その他の容器は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれのないものであること。
ハ 貯水池その他容器を用いないで毒物又は劇物を貯蔵する設備は、毒物又は劇物が飛散し、地下にしみ込み、又は流れ出るおそれがないものであること。
ニ 毒物又は劇物を貯蔵する場所にかぎをかける設備があること。ただし、その場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、この限りでない。
ホ 毒物又は劇物を貯蔵する場所が性質上かぎをかけることができないものであるときは、その周囲に、堅固なさくが設けてあること。

三 毒物又は劇物を陳列する場所にかぎをかける設備があること。

四 毒物又は劇物の運搬用具は、毒物又は劇物が飛散し、漏れ、又はしみ出るおそれがないものであること。

2 毒物又は劇物の輸入業の営業所及び販売業の店舗の設備の基準については、前項第二号から第四号までの規定を準用する。

■ポイント

  • コンクリート製の構造であること
  • 粉塵・蒸気・排水の処理設備があること
  • 貯蔵するタンクやドラム缶は、毒劇物の飛散、漏れ、しみ出しのおそれがないものであること

(出典)毒劇物盗難等防止ガイド(厚生省)

■チェックリスト

チェックリストも提供されていますので、ご活用ください。

(出典)チェックリスト(毒物劇物業務上取扱者用)(福岡県保健医療介護部薬務課)より一部抜粋

「チェックリスト(毒物劇物業務上取扱者用)」のうち、飛散、漏れ等に対する必要な措置の部分を引用しました。チェックリスト全体は、チェックリスト(毒物劇物業務上取扱者用)をご参照ください。

第22条第5項は、「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者」以外についての準用規定です。

■液体を貯蔵するタンク

固体以外のもの(=液体)を貯蔵するタンクについては、屋外タンク、屋内タンク、地下タンクとそれぞれについて通知が発出されています。貯蔵に関する技術上の基準ではありますが、漏洩防止と関係が深いのでご紹介します。

(出典)毒物及び劇物の貯蔵に関する構造・設備等基準体系図(厚生労働省 医薬・生活衛生局化学物質安全対策室)

【参考サイト】

毒物及び劇物取締法の規制の概要(厚生労働省 医薬・生活衛生局化学物質安全対策室)

上田 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 上田 が担当しました

2023.05.09 その他

有機化合物の命名法 ~エチレン骨格~

コラム

廃棄物処理法、土壌汚染対策法、水質汚濁防止法などの規制物質にはエチレンやトリクロロエチレンなど、似たような名前の物質が多くて、まぎらわしいかもしれません。
でも、有機化学の命名法を知っていれば、その違いの理由がわかります。高校で有機化学を勉強しなかった方にぜひお伝えしたい!と思い、コラムで取り上げることにしました。

今回はエチレン骨格について説明します。
まず、今回の基本形であるエチレンの骨格を覚えてください。
エチレンは、炭素が2つで、2重結合がある形です。

それと、塩素(Cl)はクロロということ、
1、2、3、4を、モノ、ジ、トリ、テトラ、ということも覚えてください。

■覚えること

エチレン
クロロ 塩素
1,2,3,4 モノ、ジ、トリ、テトラ

これを組み合わせていきます。

塩素数:0

塩素が1つもついていないものは、基本形の「エチレン」

塩素数:1

エチレンの水素が1つ、塩素に置換したものは、「クロロエチレン」、別名塩化ビニル

塩素数:2

エチレンの水素が2つ塩素に置換したものは「ジクロロエチレン」
これは、塩素の位置によって別物になるので、シス-1,2-ジクロロエチレンと、トランス-1,2-ジクロロエチレンと、1,1-ジクロロエチレンの3種類があります。

左から、1,1-ジクロロエチレン、シス-1,2-ジクロロエチレン、トランス-1,2-ジクロロエチレン

化学が苦手な方は、1,1-とかシス、トランスというのはとりあえず気にしなくてもいいです。
塩素がついている場所が違うことを、区別してるんだなとだけ思っていてください。

塩素数:3

エチレンの水素が3つ塩素に置換したものは、「トリクロロエチレン」

塩素数:4

エチレンの塩素が4つ塩素に置換したものは、「テトラクロロエチレン」

エチレン7姉妹のように、見えてきましたか?
姉妹と一緒で、似ているけども性格は違うんです。

化学的性質を一覧表にしました。

塩素の数 水への溶解度 沸点(℃) 20度で 土壌汚染対策
法指定基準
(mg/L)
エチレン 0 131mg/L(25℃) −104 気体 なし
クロロエチレン 1 8.8g/L(25℃)
→8,800mg/L
−13.3 気体 0.002
1,1-ジクロロエチレン 2 2,420mg/L(25℃) 32 液体 0.1
トランス-1,2-ジクロロエチレン 2 4.52g/L(25℃)
→4,520mg/L
48.7 液体 0.04
(シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの和)
シス-1,2-ジクロロエチレン 2 6.41g/L(25℃)
→6,410mg/L
60.1 液体
トリクロロエチレン 3 0.1g/100mL(20℃)
→1,000mg/L
87 液体 0.01
テトラクロロエチレン 4 0.015g/100mL(25℃)
→0.15g/L
→150mg/L
121 液体 0.01

塩素数が増えると、沸点(液体から気体になる温度)が高くなっていきます。

水への溶解度は、データが20℃と25℃のものがありますが、おおむねクロロエチレンが一番水に溶けて、塩素数が増えると水へ溶ける量が少なくなっていきます。

水に溶けにくくなっていくということは、塩素数が増えると水ではなく油と仲良しになっていくのがわかります。娘の成長を見守る、親の気持ちに…なってきます。きっと。そのうち。

上田 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 上田 が担当しました

2023.05.09 廃棄物管理

PFOA処理ならお任せください。

DOWAの取組PFAS

DOWAエコシステムでは2011年からPFOS含有廃棄物を処理してきましたが、PFOA含有廃棄物の処理も2022年度から本格的に実施しています。2023年4月より、岡山県のエコシステム山陽でもPFOAの処理が可能になり、全国3拠点でPFOAの処理が可能になりました。

■PFOAとは

PFOAは、泡消火薬剤や半導体製造、撥油・撥水製品などに使用される有機フッ素化合物です。
様々な分野で使用されてきましたが、健康や環境への悪影響から製造・使用等が規制されています。国内では化審法での第一特定物質への指定をはじめとして、外国為替及び外国貿易法、医薬品医療機器等法で規制がかかっています。

参考:PFOA関連物質の化審法第一種特定化学物質への指定等に向けたうごき

■PFOAを処理するためには

PFOAの処分については、環境省よりPFOA含有廃棄物処理に関する技術的留意事項が出されています。処理施設は事前確認試験を行い、技術的留意事項で示されている分解率や排ガス、廃水基準などを問題なく順守できることを確認する必要があります。

参考:PFOS及びPFOA含有廃棄物の処理に関する技術的留意事項が策定されました

■DOWAグループの特徴

①日本で数少ない処理施設

DOWAグループではPFOA含有廃棄物処理の事前確認試験を行い、分解率や排ガス、廃水基準の観点から適切に処理できることを確認し、処理を実施していますが、現時点ではPFOAを処理できる会社はあまり多くありません。

当社3工場では以下の通り処理が可能です。

処理施設 PFOS PFOA
(50ppm未満)
PFOA
(50ppm以上)
エコシステム千葉
エコシステム山陽
エコシステム秋田
○:実証済み △:相談可能

※2024年4月1日更新

②ご希望に合わせてご提案

DOWAグループは千葉県、岡山県、秋田県の処理拠点でPFOA含有廃棄物を処理できますので、近くで処理したい、一度に処理をしたい、PFOAの種類や濃度など、お客様のご希望に応じて最適な処理工場をご提案します。
また、処理だけでなく、PFOA廃棄物の運搬についてもご要望に応じてトータルでご提案もいたします。

※濃度や廃棄する製品によっては別途事前確認試験が必要な場合があります。詳しくはお問い合わせください。

③様々な荷姿で受入可能

DOWAグループは様々な荷姿でPFOA含有廃棄物を受け入れることができます。これまで、ローリー車(タンクでの保管物からの抜き取り)、ドラム缶、ポリ容器などで受入実績があります。処理施設や稼働状況によって受入条件は異なりますが、一度ご相談ください。

■さいごに

PFOAは健康、環境への悪影響から、きちんと分解処理を行うことが重要です。当社の処理工場では、これまでにPFOS含有廃棄物など、多くのフッ素含有廃棄物の処理実績があります。今後は、PFOA含有廃棄物についても処理を推進してまいります。
処理をお考えの方は下記お問い合わせフォームよりご相談ください。

> お問い合わせはこちら

この記事は
DOWAエコシステム 企画室 後藤 が担当しました

【編集者からのおすすめ記事】

2023.04.03 法律

「毒物及び劇物取締法」概要 その3 取り扱い(盗難・紛失防止)

毒劇法

毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法)は昭和25年に制定された法律です。
前回は、規制と対象者についてご説明しました。
今回は、取り扱い(盗難・紛失防止)についてご説明していきます。

盗難・紛失防止については、以下のように記載されています。

毒物及び劇物取締法
第十一条 第1項
毒物劇物営業者及び特定毒物研究者は、毒物又は劇物が盗難にあい、又は紛失することを防ぐのに必要な措置を講じなければならない。

「毒物劇物営業者及び特定毒物研究者」以外については、第22条第5項に準用について規定されていますので、毒物劇物営業者、特定毒物研究者に限らず、業務上毒物又は劇物を取り扱うすべての方が対象となることとなります。

第二十二条
5 第十一条、第十二条第一項及び第三項、第十七条並びに第十八条の規定は、毒物劇物営業者、特定毒物研究者及び第一項に規定する者以外の者であつて厚生労働省令で定める毒物又は劇物を業務上取り扱うものについて準用する。

では、盗難にあうこと、紛失することを防ぐための措置とは、どのようなことでしょうか。

毒物及び劇物の保管管理について (通知)(昭和52年3月26日薬発第313号)

1 毒物及び劇物取締法(以下「法」という。)第十一条第一項に定める措置として次の措置が講じられること。
(1) 毒劇物を貯蔵、陳列等する場所は、その他の物を貯蔵、陳列等する場所と明確に区分された毒劇物専用のものとし、かぎをかける設備等のある堅固な施設とすること。
(2) 貯蔵、陳列等する場所については、盗難防止のため敷地境界線から十分離すか又は一般の人が容易に近づけない措置を講ずること

2 毒物劇物取扱責任者の業務については、昭和五十年七月三十一日薬発第六六八号薬務局長通知「毒物劇物取扱責任者の業務について」により示されているところであるが、さらに毒劇物授受の管理、貯蔵、陳列等されている毒劇物の在庫量の定期的点検及び毒劇物の種類等に応じての使用量の把握を行うよう指導されたいこと。

■措置のポイント

  • 毒物・劇物を保管する場所は,その他の物を保管する場所と明確に区分する
  • 保管庫は毒物・劇物専用の堅固なものする
  • 保管庫には施錠する

    (イラスト)おやすみん / (出典)毒劇物盗難等防止ガイド(厚生省(現 厚生労働省))

  • 保管場所は敷地境界線から十分に離すか、一般の人が容易に近づけないようにする

    (出典)毒劇物盗難等防止ガイド(厚生省(現 厚生労働省))

  • 定期的に保管量の点検をして使用量を把握する

    (出典)毒劇物盗難等防止ガイド(厚生省(現 厚生労働省))

■チェックリスト

チェックリストも提供されていますので、ご活用ください。

(出典)毒物劇物取扱いチェックリスト(業務上取扱者向け)(高槻市)

次回は、漏洩防止についてご説明します。

【参考サイト】

毒物・劇物 適正な取扱いについて(京都市)
毒物・劇物の取扱いは適正に!(愛知県)
毒物・劇物を取扱う全ての方へ(堺市)

上田 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 上田 が担当しました

2023.04.03 国際動向

カナダ・バンクーバーのゴミ分別・収集事情

海外ごみ事情

今回はカナダのバンクーバー市のゴミ分別・収集事情についてご紹介いたします。

バンクーバーはカナダのなかではトロント、モントリオールに次ぐ3番目に大きな都市で、太平洋側に位置しています。国内の他の地域に比べると比較的温暖な気候で、住民の約半数が公用語(英語・フランス語)以外を第一言語とする他民族都市です。

ゴミ分別について

バンクーバー市では、埋め立てや焼却処分をするCompost(生ゴミ)、Garbage(一般ゴミ)とリサイクルを行うContainers(容器類)、Paper(紙)、Grass bottles/ jars(ガラス瓶・容器)の5種類のゴミが日常的に回収されています。

Compost(生ゴミ)には廃棄食品や食べ物で汚れた紙類・木や竹製の箸類、落ち葉や草花など基本的に生物分解が可能なものが対象となります。

日常的にでるゴミのうち、生ゴミやリサイクルゴミ以外のほとんどのものはGarbage(一般ゴミ)として捨てられます。ビニール袋やおむつなどがその例です。

Containers(容器類)には、ガラス製の物を除く、すべての容器が含まれます。写真のとおり、牛乳パックなど紙製のものから空き缶、プラスチック製、アルミニウム製のものなどきれいに水で洗われた、もしくは汚れのない容器はまとめて「容器類」として分別します。ダンボールや紙袋、雑誌・新聞紙、書類などは、Paper(紙)です。ガラス製の瓶や容器は水で洗い流してからGrass bottles/ jarsとして分けます。

これらの5種類に含まれないゴミ、例えば電化製品や粗大ゴミなどは市内に点在する受取所に市民がみずから持ち込むか、民間の引き取り業者に直接連絡をしてお金を支払い、取りに来てもらうことになります。費用は大きさや種類によって異なり、数千円〜数万円になることもあります。

ゴミ収集事業者について

バンクーバー市では住んでいるのが一軒家か集合住宅かによってゴミ収集を行う事業者が異なります。

一軒家の場合、Compost(生ゴミ)とGarbage(一般ゴミ)はバンクーバー市によって回収・処分されますが、バンクーバー市は集合住宅のゴミ収集対応をほとんどしていないため、建物管理者が民間の回収業者を選んで契約しなくてはなりません。

そのため隣同士のビルでも回収業者が違うのは当たり前で、街中では様々な会社の異なる色・デザインのゴミ箱、ゴミ収集車を見かけます。一方でリサイクルゴミについては、一軒家でも集合住宅でも同じRecycle BCという非営利団体によって回収が行われており、税収によってその費用が賄われています。

ゴミ収集の頻度とゴミ箱について

一軒家の場合、Garbage(一般ゴミ)は2週間に1度の回収、Compost(生ゴミ)、Containers(容器類)、Grass bottles/ jars(ガラス瓶・容器)、Paper(紙)は毎週回収されます。回収はどの種類も同一日に行われます。

ゴミ箱は各家庭にCompost(生ゴミ)用、Garbage(一般ゴミ)用の箱が1つずつ、Containers(容器類)用、Grass bottles/ jars(ガラス瓶・容器)用のカゴが1つずつ、そして Paper(紙)用の袋が1つ提供されています。

Compost(生ゴミ)用のゴミ箱は4種類から、Garbage(一般ゴミ)用のゴミ箱は5種類からサイズが選べます。そして選んだゴミ箱のサイズによって、毎年自治体へ支払うゴミ処理代が決定され、固定資産税と一緒に請求されます。提供されているゴミ箱のサイズとそれにともなう年間の自治体への支払い金額は以下の表の通りです。

集合住宅については建物管理者と事業者の契約によって回収頻度は異なりますが、週に1回の頻度で回収を行なっているところが多いです。

ゴミ箱は契約先のサービス事業者によって提供されます。写真のとおり、ゴミ箱には会社名とその連絡先が記載されており、事業者ごとに色やデザインも異なります。一般家庭用のゴミ箱がプラスチック製である一方、集合住宅ではゴミの量も多くなるので重量に耐えられるよう、金属製のゴミ箱が使用されていることがほとんどです。

写真:※各民間業者が集合住宅に提供しているゴミ箱

ゴミ収集当日について

ゴミ収集当日は、朝7時までに自宅前の道路脇に各種ゴミ箱を写真のように設置します。

写真:※ゴミ収集当日に各種ゴミ箱を設置した様子

収集車が来るとゴミ箱の横で停止し、アームを伸ばしてゴミ箱をまるごと持ち上げ逆さにします。そのことでゴミ箱の蓋が開き、自動的に中のゴミが収集車に収まるようになっています。その姿はメカニックで壮観なため、ゴミ収集車は小さな子どもたちの間で消防車と並ぶほど人気があります。

この記事は
バンクーバー在住フリーライター 藤枝さくら が担当しました

2023.04.03 リスク管理 廃棄物管理

廃棄物をドラム缶に入れて排出する際、ドラム缶の種類は気にしなくてもよいですか?

廃棄物処理

Q:廃棄物をドラム缶に入れて中間処理業者へ搬出する場合、使用するドラム缶は何でもいいですか?

A:

廃棄物の種類に応じて適したドラム缶を使用してください。

■ドラム缶選定のポイント

  1. 材質
  2. 蓋の形状

例えば、酸性の廃棄物にはケミカルドラムを使用する必要がありますし、液体の廃棄物にはクローズドラムを使用する必要があります。

■ドラム缶の種類

ドラム缶に入れる廃棄物で使用すべきドラムは異なります。

①材質

ドラム缶で一般的なのは鉄製やステンレス製です。その他、ケミカルドラムという、ドラム缶の中が耐薬品性の樹脂製のものや、外側も含めてすべて樹脂製のものもあります。

左:鋼製ドラム / 右:ケミカルドラム

出典:製品情報(朝日容器(株)ホームページ)

②蓋の形状

「クローズドラム」は、口栓以外に開口部がなく、密閉性が高いのが特徴です。そのため、液体に用いるのに適しています。
「オープンドラム」は天板そのものが取り外せ、開口部が大きいのが特徴です。このため、固形物に用いるのに適しています。

左:クローズドラム / 右:オープンドラム

オープンドラム(ボルトで固定)

■適切なドラム缶を使わないと、どんなリスクがありますか?

中に入れる廃棄物に適したドラム缶を使用しないと、漏洩のリスクが高まります。
運搬中に漏洩すると、廃棄物が流出したり飛散したり、廃棄物がガス化して拡散する等、周辺環境に悪影響を与えてしまいます。また、道路に漏洩させた場合には漏洩させた廃棄物の回収と道路の清掃、行政・周辺住民への説明などが必要になります。

では、どうして漏洩のリスクが高まるのでしょうか?その理由は2つあります。

①ドラム缶が腐食して穴が開いてしまう

鉄は酸によって腐食します(溶けます)。ステンレスであってもは酸によって腐食します。そのため、鉄・ステンレス製ドラムに酸性の廃棄物を入れた場合、容器が腐食するリスクが高まります。

例えばドラム缶内部で腐食が進んでいるケースは多くあります。ドラム缶の内部で腐食が進行していた場合、その箇所は脆くなっていますので、運搬中に隣のドラム缶と接触した衝撃で穴が開いてしまうリスクは高まります。

酸性の廃棄物を処理委託する場合には、耐薬品性のあるケミカルドラムを使用する必要があります。

②蓋の隙間から中身が出てしまう

液体の廃棄物をオープンドラムに入れた場合、オープンドラムの蓋の隙間から漏洩するリスクが非常に高くなります。

オープンドラムは天板をバンドで蓋閉じます。

天板にはゴム製のパッキンがついているので、一見、密閉性があるように思えますが、パッキンが古くて腐食していたり、バンドを止めるボルトが緩んでいたり、運搬中に隣のドラム缶と接触する事でバンドが緩んだりするため、運搬中の揺れで隙間から中身がこぼれてしまうリスクが高いのです。

オープンドラムからの漏洩例

この記事は
DOWAエコシステム 企画室 後藤 が担当しました

2023.03.01 法律

「毒物及び劇物取締法」概要 その2 対象者ごとの規制

毒劇法

毒物及び劇物取締法(以下、毒劇法)は昭和25年に制定された法律です。
前回は、毒物及び劇物取締法の概要をご説明しました。
今回から、規制内容についてご説明していきます。

1. 対象者

毒劇法では、業態によって適用される規制や遵守事項が異なります。
対象者は以下の様に区分されています。

対象者 具体的な対象
毒物劇物の製造、輸入、販売又は授与を行う方 毒物劇物営業者
  • 化学品の製造業者
  • 輸入業者
  • 販売店
  • 小売店
製造、輸入、販売又は授与目的以外で、毒物劇物を業務上使用する方 届出を要する業務上取扱者
  • めっき業者
  • 金属熱処理業者
  • 毒物劇物を大量に運送する業者
  • しろあり防除業者
届出を要しない業務上取扱者
  • 試験研究機関
  • 学校等教育機関
  • 農家
  • 運送業者
  • その他化学品を扱う業務を行う方
特定毒物を使用される方 特定毒物研究者、特定毒物使用者
  • 試験研究機関
  • 特定の農薬を使用する農業団体の方

2. 対象者ごとの規制・遵守事項

それぞれの対象ごとの規制を表にすると、以下の様になります。

対象者登録・届出・指定譲渡手続き交付制限情報提供毒劇物取扱責任者取扱
(盗難・紛失・漏洩防止)
表示廃棄・運搬・貯蔵の技術的基準事故時の措置立入検査
毒物劇物営業者
届出を要する業務上取扱者
届出を要しない業務上取扱者
特定毒物研究者、特定毒物使用者

取扱(盗難・紛失・漏洩防止)、表示、廃棄・運搬・貯蔵の技術的基準、事故時の措置、立入検査については、毒物劇物を業務上取り扱う方すべてが対象となります。

次回は、「取り扱い(盗難・紛失)」についてのご説明します。

【参考サイト】

e-GOV
毒物及び劇物取締法

厚生労働省ホームページ
毒物および劇物取締法について
毒物及び劇物取締法の規制の概要

上田 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 上田 が担当しました

2023.03.01 国際動向

インドネシアのB3廃棄物処理事情

DOWAの取組廃棄物処理海外ごみ事情

先日お知らせしたとおり、インドネシア共和国東ジャワ州ラモンガン県にて、DOWAグループ2拠点目となる総合廃棄物処理拠点、PT. DOWA Eco System Indonesia(DESI)が操業を開始いたしました。

【NEWS】インドネシアの第2処理拠点DESIが稼働を開始しました(2023年1月31日)

現在インドネシア唯一の総合廃棄物処理拠点である、西ジャワ州ボゴール県にあるPT. PPLiに次ぐ2つめの拠点となります。ちなみに「DESI」は、デシィと読みインドネシアでは女の子の名前によく見られます(^_^)。

今回はこれを機に、これまでにも何度か触れていますが、インドネシアにおける有害廃棄物にまつわるあれこれをご紹介します。

インドネシアでは日本における産業廃棄物を、Limbah B3(B3廃棄物=有害危険産業廃棄物)と呼びます。Bahan=物質、Beracun(有毒)dan(and)Berbahaya(危険)の頭文字を取ってB3です。Limbahは廃棄物、特に産業廃棄物を指します。
余談ですが、インドネシアでは略称で呼ぶことが多く、BやKが付いた団体名などがたくさんあり、覚えるのがなかなか大変です。

インドネシアでも環境関連法令はかなり整備されつつあり、B3廃棄物関連では、排出者責任の規定や違反した場合の罰則、マニフェスト制度(現在はFestronikと呼ばれる電子マニフェスト制度が導入済み)、運搬業者や処理業者へのライセンス制度、など日本と同じような規則が存在します。

B3廃棄物については、マニフェスト制度とは別に、廃棄物の種類、特徴、総量、発生日、どの業者に処理委託したか、などの記録を作成して報告する義務があります。

とはいえ、インドネシアあるあるですが、実態は異なることが多々あります。
以下、我々の経験も踏まえて、現場の状況や日系企業が陥りがちなリスクなどに触れたいと思います。

(1)法令

前述の通り、日本と同じような、場合によっては日本より厳しいレベルの規則・規制が整備されています。とはいえ、各法令間で整合が取れていなかったり、担当者によって解釈が違っていたり、何の前触れもなく突然新しい法令が発布・施行されたり、といったことがしばしば起こります。
行政に問い合わせても明確な回答が得られない、それどころか、規則が変わっているにも関わらず、以前の規則に基づいて対応を要求してくる担当官もいます(新しい規制を理解していない、そもそも知らない)。

大事になるのは、自社の事業を行う上で必要な許認可は何か、それはどの法令に基づいているのか、いつまでに取得が必要なのか、といった点を明確にしておくことです。また、その情報を入手できるソースを確保することが重要です。
環境分野で経験のあるスタッフを自社で抱える、あるいは信頼できるコンサルと契約する、などがよいかと思います。それができないと、適当なことを言ってくる担当官や業者などの言うがまま、アタフタと対応を迫られることになってしまいます。

(2)ライセンス

B3廃棄物処理に関するライセンスは、大きく以下のとおり分類されます。

① 運搬(Transport)
② 一時保管(Collection)
③ 中間処理(Treatment) (前処理、焼却処理、水処理など)
④ リサイクル(Utilization)
⑤ 最終処分(Landfill)

一番多いのが、「ウチはB3の許可を持っています」と言ってくる業者が、上記のうち一部分しか許可を持っていないケースです。

特に①の運搬許可を持っている会社は数が多いのですが、運搬許可を持っている会社ができるのは、一時保管や中間処理など②以降のライセンスを保有する企業へ廃棄物を運搬することのみです。委託した業者が自社から廃棄物を引き取った後、適正な処理業者へ運搬しているかどうか、などを確認するのは日本同様排出者の義務として規定されています。

また、各ライセンスで取り扱える廃棄物の種類(Waste Code)が定められており、委託する業者が自社から発生する廃棄物を取り扱えるかどうか、確認する必要があります。

なお、⑤の最終処分のライセンスを保有して廃棄物を受け入れているのは、インドネシア全土でDOWAグループのPPLi、DESIの2社のみとなります。
※特例として、発電所などに、自社発生廃棄物専用の最終処分場を保有する許可が発行されることがあります。

(3)管理体制

現地法人で日本人自らが廃棄物処理に関わっている企業は、非常にまれです。
ローカルスタッフから「許可を持っている会社に委託しています」「この分野は危ないので、この業者を使うしかありません」といった説明を受け、特定の方に任せっきりになってはいないでしょうか?

前述の通り、インドネシアでは排出者責任、廃棄物を適正に処理する義務、違反した場合の罰則(罰金+責任者の投獄!)などが明確に定められています。
よほど悪質でない限り、それらが実行されるケースは多くありませんが、行政からの指示・指導には(たとえ理不尽な内容と思っても)まじめに対応する、あるいはお金を持っている(と思われている)日系企業はターゲットになりやすい、ということを自覚しなければなりません。

大事なのは、廃棄物を自社の敷地から運び出してしまえば終わり、ではなく、その後どういう業者に運ばれ、どういう処理をされているのか、(できればご自身の目で)現地確認を行うことです。日本では当たり前のことかもしれませんが、それをインドネシアの地でも同じように行えるかどうか、そこがポイントになってくるかと思います。

以上、長くなりましたが、インドネシアにおけるB3廃棄物処理の現状が、少しでも伝われば幸いです。

インドネシアにおいては、廃棄物に関するライセンスについて収集運搬から最終処分まで全て保有しているのはDOWAグループの2社のみです(PPLiは全てのライセンスを保有、DESIは現時点で運搬のライセンス保有していませんがPPLiがサポートしています)。

DOWAグループでは、お客様に安心して本業に取り組んでいただけることをサポートしていきたい、と考えています。

廃棄物だけでなく、環境関連で何かお困りのこと、ご相談等ありましたら、お気軽にご連絡ください!

PT. DOWA Eco System Indonesia(DESI) 立川 尊信(たちかわ たかのぶ)
e-mail: takanobu.tachikawa@desi.co.id  Mob/WA:+62-811-3191-901

立川 この記事は
DOWA Eco System Indonesia 立川 が担当しました

2023.02.01 法律

水濁法施行令の一部が改正されました
~指定物質へPFOS/PFOA等が追加されます~

PFAS

水質汚濁防止法(水濁法)施行令の一部が改訂され、指定物質が追加されましたので、変更内容についてご紹介いたします。

■改正内容

以下の物質が指定物質に指定されました。

  • 直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS)
  • アニリン
  • ペルフルオロオクタンスルホン酸(PFOS)及びその塩
  • ペルフルオロオクタン酸(PFOA)及びその塩

(参考)PFOSってなに?

■施行日

2023年2月1日

■指定物質とはなにか

過去においては「水質汚濁防止法」等により、規模の大きな排水設備からの有害物質の排出等の規制が進んだ結果、水質汚濁の改善に成果を挙げてきましたが、近年、河川・水路等で発見される水質事故(水質異常等)の件数が増加し、これまでの制度において事故時の措置の対象となっていない物質や施設でも、環境に影響を与えていることが明らかになってきました。

そうした水質事故時に対応措置を取るべき対象物質・施設を拡大することが必要とされたため、2010年5月に水質汚濁防止法が改正され、指定物質とそれを排出する指定事業場に対する規制制度が整備されました。

(出典)水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加について(概要)(環境省)

指定物質については、水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(答申)(2011年2月)において、公共用水域に多量に排出されることにより人の健康若しくは生活環境に係る被害を生ずるおそれがあるものとされ、具体的にはとして排水基準(有害物質以外)、環境基準、要監視項目、水道水基準、水質管理目標設定項目、事故事例(水質事故)が確認された物質、が指定物質として選定されることになりました。

■指定物質に指定されたことによる影響

指定物質を扱う指定事業場の設置者は、事故(災害を含む)により指定物質を含む水が排出された場合には、直ちに応急の措置を講じ、事故の状況と講じた措置の概要を都道府県知事へ届出なければなりません。(水質汚濁防止法第14条の2第2項)

(参考)エコペディア 指定施設(水質汚濁防止法)

今回追加された物質にはPFOSが含まれていますので、例えばPFOSを含む泡消火剤を設置している事業者の方は留意が必要です。

なお、消火活動においてPFOS及びPFOAを含有する泡消火薬剤を使用したことによる排出は事故時の措置の対象とはならないとされていますが、関係省庁はPFOS非含有泡消火薬剤への交換を促進しています。

■なぜ指定物質に指定されたのか

水質汚濁防止法に基づく事故時の措置及びその対象物質について(答申)(2011年2月)において、排水基準(有害物質以外)、環境基準、要監視項目、水道水基準、水質管理目標設定項目、事故事例(水質事故)が確認された物質、が指定物質として選定されています。

今回指定物質に追加された物質は、それぞれ2013年から2020年の間に環境基準や要監視項目に追加されていたことから、中央環境審議会水環境・土壌農薬部会(2022年9月15日)において、PFOS等の4物質を指定物質として指定することが適当とされました。これを踏まえ、今回、水濁法施行令の一部が改正されたものです。

特にPFOSとPFOAは国際的にも注目されており、環境中の濃度低減が求められています。

直鎖アルキルベンゼンスルホン酸及びその塩(LAS) 環境基準(生活環境項目のうち、水生生物の保全に関するもの) 2013年3月追加
アニリン 要監視項目 2013年3月追加
PFOS(及びその塩)
PFOA(及びその塩)
要監視項目 2020年5月追加
水道水質基準(水質管理目標設定項目のうち、農薬類を除く) 2020年3月追加

詳しくは環境省ホームページをご確認ください。
「水質汚濁防止法施行令の一部を改正する政令」の閣議決定について
水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加について(概要)
水質汚濁防止法に基づく指定物質の追加について
PFOSを含有する消火器・泡消火薬剤等の取扱い及び処理について

この記事は
DOWAエコシステム 企画室 後藤 が担当しました