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DOWAエコジャーナル

2026.02.02 サーキュラーエコノミー

一般廃棄物の「灰」事情 その6 焼却灰からの有価金属回収試験

DOWAの取組リサイクル廃棄物処理

DOWAエコシステム(株)は、焼却灰に含まれる金属資源を可能な限り循環の輪に戻すことを目指し、環境調和型の技術開発に力を入れています。今年1月に愛媛県松山市にて開催された第47回全国都市清掃研究・事例発表会にて、焼却灰からの有価金属回収の取組みについて発表しました。
今回の記事では、その発表内容の概要をご紹介します。

発表番号:Ⅱ―2―68
タイトル:焼却灰中の有価金属の含有量調査および物理選別による濃縮試験

調査背景

2025年2月3日、同年9月1日に掲載した記事のとおり、最終処分場に埋め立てられる焼却灰には、微量ではありますが、金をはじめとした有価金属が含まれています。DOWAグループの「メルテック(株)」、「メルテックいわき(株)」は、焼却灰を高温で溶融し、高品質のスラグを製造するとともに、金、銀、銅、プラチナ、パラジウム等の有価金属を製錬原料として活用できる含有量まで濃縮する技術を有しています。

当社が培ってきた溶融技術に加えて、焼却灰から有価金属を濃縮・回収する低エネルギー型の技術として、物理選別プロセスの検討を進めてきました。本稿では、その適用例を報告いたします。

調査方法と結果

①焼却灰中の有価金属含有量調査

自治体からご提供いただいた約9tの焼却灰について、まず有価金属の含有量を推定しました。有価金属の偏析による過大評価を防止するために、10mm未満の粒度画分の有価金属含有量を調査し、10mm以上には有価金属が含まれていないとして焼却灰全体の含有量を推定しました。

有価金属の含有量調査の結果を表1に示します。10mm未満の粒度画分において、金、銀、パラジウム、白金、銅が含まれることを確認しました。これら10mm未満の粒度画分の有価金属の含有量から焼却灰全体の有価金属の含有量を試算すると、金は3g/t以上と推定されました。

表1 試験対象の焼却灰に含まれる有価金属含有量
重量比

g/t

g/t
パラジウム
g/t
白金
g/t

実測値 −10mm 50.9 6 279 7 3 0.9
推定値 焼却灰
全体(湿)
100.0 ≧3 ≧142 ≧3 ≧1 ≧0.5

②物理選別による有価金属の濃縮試験

次に、①で用いた焼却灰からの物理選別による有価金属の濃縮可能性を調査しました。10mmで篩分けして大きな鉄くずや礫状のものを取り除いた後、今回開発したプロセスを実施し、濃縮産物の有価金属含有量を分析しました。

開発した物理選別プロセスによって製錬原料として評価される含有量まで有価金属を濃縮でき、金・銀・パラジウムを焼却灰から85%以上回収できることが確認されました。

つまり、今回調査した自治体の焼却灰においては、製錬原料としてリサイクルできることが判明したため、当社の開発した有価金属の物理選別手法が有効な手段であると判断しました。

今後の展開

焼却灰の組成や有価金属含有量は自治体や時期によって変化し得るため、社会実装に向けては、焼却灰の有価金属含有量を正確に把握することと、開発した物理選別プロセスの適用可能性の評価が重要となります。そこで、当社はメルテック株式会社内に小型の選別プラントを設置しました。本プラントを活用してデータ収集をさらに加速し、早期社会実装に向けて取り組んでいきます。

2026.02.02 廃棄物管理 法律

廃棄物処理法施行規則の改正について ~委託契約書の項目が変更になります~

廃棄物処理法

2025年4月に廃棄物処理法施行規則を改正する省令が出されており、一部は2026年1月より施行されています。主なポイントは以下の通りです。

■委託契約書の項目変更

今回の改正により、廃棄物処理法施行規則第8条の4の2が変更されています。廃棄物処理の委託契約書に含めなければならない事項に関する条項で、以下の施行規則の赤字部分が変更になっています。

○廃棄物処理法施行規則(第六項のみ抜粋)

第八条の四の二
令第六条の二第四号ヘ(令第六条の十二第四号の規定によりその例によることとされる場合を含む。)の環境省令で定める事項は、次のとおりとする。
(中略)
六 委託者の有する委託した産業廃棄物の適正な処理のために必要な次に掲げる事項に関する情報
イ 当該産業廃棄物の性状及び荷姿に関する事項
ロ 通常の保管状況の下での腐敗、揮発等当該産業廃棄物の性状の変化に関する事項
ハ 他の廃棄物との混合等により生ずる支障に関する事項
ニ 当該産業廃棄物が次に掲げる産業廃棄物であつて、日本産業規格C〇九五〇号に規定する含有マークが付されたものである場合には、当該含有マークの表示に関する事項
(1) 廃パーソナルコンピュータ
(2) 廃ユニット形エアコンディショナー
(3) 廃テレビジョン受信機
(4) 廃電子レンジ
(5) 廃衣類乾燥機
(6) 廃電気冷蔵庫
(7) 廃電気洗濯機
ホ 委託する産業廃棄物に石綿含有産業廃棄物、水銀使用製品産業廃棄物又は水銀含有ばいじん等が含まれる場合は、その旨
へ 委託者が特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(平成十一年法律第八十六号)第二条第五項に規定する第一種指定化学物質等取扱事業者である場合であつて、かつ、委託する産業廃棄物に同条第二項に規定する第一種指定化学物質(同法第五条第一項の規定により第一種指定化学物質等取扱事業者が排出量及び移動量を把握しなければならない第一種指定化学物質に限る。)が含まれ、又は付着している場合には、その旨並びに当該産業廃棄物に含まれ、又は付着している当該物質の名称及び量又は割合
ト その他当該産業廃棄物を取り扱う際に注意すべき事項

「特定化学物質の環境への排出量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律」、つまりPRTR法で規定されている第一種指定化学物質等取扱事業者であり、委託する廃棄物に第一種指定化学物質が含まれている場合には、契約書に付着している物質の名称、量または割合を記載する必要があります。こちらは2026年1月より施行されており、対応が必要になります。

また、この項目の改正には経過措置が設けられています。規則改正(2026年1月1日)よりも前に契約している場合には、改正された事項が適用されるのは契約の更新後となります(自動更新でも適用されます)。廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則の一部を改正する省令(令和7年環境省令第15号)の附則第2項に記載されています。

PRTR法の第一種指定化学物質については、以下の経済産業省のHPで掲載されています。

> PRTR制度 対象化学物質(経済産業省)

■WDS様式の変更

上記に関連して、WDSガイドラインも更新されており、現在は第3版となっています。

> 廃棄物情報の提供に関するガイドライン― W D S ガイドライン ―(第3版)

WDSの新様式では、廃棄物の発生工程に関する独立した欄が追加されています。また、廃棄物の組成・成分情報についても、「情報伝達が義務付けられている危険・有害物質」、つまり第一種指定化学物質などを細かく記載する形式になっています。

なお、当社で準備している契約書、WDS(当社は「WSDS」というシートで運用)については、法律の改正に沿った形で運用しています。

■電子マニフェストの項目追加

2025年4月の改正により、電子マニフェストに記載する項目も変更になります。最終処分時に処理業者が入力する「処分終了報告(最終)」、「最終処分終了報告」に、再資源化についての情報を入力することになります。こちらは、2027年4月より施行されます。

○廃棄物処理法施行規則(2027年4月1日施行分)

第八条の三十四の三の二
処分受託者は、法第十二条の五第三項の規定による報告(産業廃棄物の処分が最終処分であるときに限る。)を行うとき又は同条第四項の規定による報告を行うときは、受託した産業廃棄物について最終処分が終了するまで又は再生を行うまでのすべての処分について、各処分ごとに、情報処理センターに次に掲げる事項を報告しなければならない。
一 処分を行つた者の氏名又は名称及び許可番号
二 処分を行つた事業場の名称及び所在地
三 処分方法
四 処分方法ごとの処分量(当該処分量を的確に算出できると認められる方法により算出される処分量を含む。)
五 処分後の産業廃棄物又は再生された物の種類及び数量(当該数量を的確に算出できると認められる方法により算出される数量を含む。)

JWNETからも情報が出されていますので、合わせてご確認ください。

> 電子マニフェストの項目追加(JWNET)

この記事は
DOWAエコシステム 企画室 後藤 が担当しました

2026.02.02 サーキュラーエコノミー 廃棄物管理

リチウムイオン電池の適正処理・リサイクル制度

LIBリサイクル廃棄物処理

近年、リチウムイオン電池(LIB)の火災の急増や、リサイクルの重要性が高まっていることから、LIBに関する制度の改訂などが進んでいます。今回は、制度を中心にLIBがどのように適正処理・リサイクルされているのかをご紹介します。

■急増する火災事故

環境省の市区町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策集によると、令和5年度には全国の市区町村でリチウムイオン電池等に起因する火災事故等が8,543件発生しています。ごみ収集車や処理施設での火災の場合、作業員へ危害が及んだり、処理施設の稼働停止により地域全体のごみ処理が滞る可能性も示唆されています。こうした事態を防ぐため、家庭でも企業でも適正な処分が求められます。

■重要物資の確保

リチウムイオン電池をはじめとした蓄電池は、生活・経済に大きく影響がある物資として、経済安全保障推進法における「特定重要物資」に含まれています。またLIBに含まれるリチウム、コバルト等も特定重要物資(重要鉱物)に含まれており、安定供給の確保に向けた取り組みの中にはリサイクル関連の施策が含まれています。

> 経済産業省:重要鉱物に係る安定供給確保を図るための取組方針

■リチウムイオン電池の回収・リサイクル制度

リチウムイオン電池を廃棄する場合は、廃棄物処理法に基づいて適正に収集、運搬、処分、リサイクルすることが基本ですが、その回収・リサイクルについては、現在、複数の法制度によって実施されています。

1.資源有効利用促進法

リチウムイオン電池を含む小型二次電池は「資源有効利用促進法」により、製造事業者・輸入販売業者などによる自主回収、リサイクルが義務付けられています。この義務を果たすため、蓄電池やその使用機器の製造メーカー等約400社で構成される一般社団法人JBRCが中心的な役割を担っています。

廃棄されたLIBについては、EPR(拡大生産者責任)の考え方に則り、資源有効利用促進法に基づく自主回収を進めるため、JBRCが電気店やスーパーなどの協力(協力店約7,000か所)を得て回収・リサイクルする仕組みが構築されています。この場合、回収された廃電池は店舗から排出される産業廃棄物となります。

この仕組みの中では、自治体が家庭ごみなどとして回収・保管し(約1,300か所)、それをJRBCが回収する場合もあります。この場合は、収集された廃電池は一般廃棄物となります。

廃LIBの取扱量は、2024年度で510tとなっており、そのうち自治体の回収量は205tです。JBRCは、産廃、一廃両方の廃棄物処理法の広域認定を取得しており、両方とも自治体の許可無しで取扱うことができます。

(出典)一般社団法人JBRCリチウムイオン電池の適切なリサイクルについて

江戸川区の事例

東京都江戸川区では、JBRCが推進する回収システムを活用しています。JBRCは加盟メーカーのリチウムイオン電池、ニカド電池、ニッケル水素電池の回収を行っており、家電量販店などの「排出協力店」で受け付けています。JBRCの資料によれば、回収する場合には、放電し、絶縁テープなどにより絶縁することが必要とされています。

> 江戸川区:各種電池の処分方法

一方、JBRC会員以外のメーカーの電池や、膨張・変形した電池については、区の清掃事務所または清掃課の窓口で回収しています。このように、電池の状態やメーカーによって回収先が異なる場合があります。

JBRCによる回収と再資源化スキーム

上述の通り、JBRCでは、協力店や自治体に集められる廃LIB等について、依頼を受けて回収しています。集められた廃LIBは、全国で5か所のリサイクラーに送られ再資源化工程を経て、コバルト、ニッケル等の再生資源が回収されています。ちなみに、DOWAエコシステムグループのエコシステム秋田もJBRCのリサイクラーに含まれています。

発火事故の防止や回収率向上のための制度改正等の取り組み

上記の廃LIB等の回収システムは、資源有効利用促進法に基づいて構築されたものですが、この制度では、 ① 回収再資源化の実施状況をモニタリングする仕組みとなっていないこと、 ② 回収スキームが構築しにくいこと、 ③ リチウム蓄電池を取り外せない一体型製品の増加(一体型は義務対象外)等から、回収率が低いという課題がありました。
さらに、 小型バッテリーに起因の発火事故が増加していることから、回収率を向上させることが求められました。

このため、2025年6月に資源有効利用促進法が改正され、廃LIB等の指定再資源化製品について、高い回収目標等を掲げた自主回収・再資源化する計画を申請し認定を受けたメーカー等には廃棄物処理法の特例措置(適正処理の遵守を前提として業の許可が不要)を講じ、回収を促進することとしています。

また、発火リスクの高い製品として、電源装置(モバイルバッテリー等)、携帯電話用装置、加熱式たばこデバイスを指定再資源化製品に加えること、さらに、LIBを取り外せない一体型製品についても義務の対象に追加することが予定されています。

2.小型家電リサイクル法等による回収・リサイクル

小型家電リサイクル法は、家電リサイクル法で対象となる4品目(テレビ、エアコン、冷蔵庫・冷凍庫、洗濯機・衣類乾燥機)以外の家電製品を対象としており、LIBを含む小型家電製品はその小型家電リサイクル法のシステムでも、回収されます。同法では、小型家電リサイクル法認定事事者及び市町村が、対象となる小型家電を回収し、破砕・分別等前処理された後、国内製錬等で金属回収等を行っています。DOWAエコシステムの子会社2社(エコリサイクル、アクトビーリサイクリング)も認定事業者として回収・リサイクルに貢献しています。

現在、小型家電リサイクル法でも、加熱式たばこデバイス、電子たばこデバイス、モバイルバッテリー、ポータブル電源を回収対象の品目に加えることを検討していますが、LIBを含む小型家電を取り扱う認定事業者でも、同様に発火事故が発生しており、その防止が課題となっています。

3.再資源化事業等高度化法

廃LIB等については、他にも2025年11月から施行される 再資源化事業等高度化法に基づいて、回収・リサイクルされることが想定されており、資源有効利用促進法での対象拡大とも相まって、今後、さまざまな制度で回収が進められることになります。

> 参考:資源循環の促進のための再資源化事業等の高度化に関する法律が全面施行されました

■自治体等による回収、処理・リサイクル方法

1.自治体による処分方法

リチウムイオン電池の回収方法は自治体によって大きく異なります。そのため、自分が住んでいる自治体のウェブサイトやごみ分別ガイドで最新の情報を確認する必要があります。

上述の通り、JBRCのスキームを活用して排出する人が家電量販店等に直接リチウムイオン電池を持ち込むケースもありますが、自治体が回収する例もあります。例えば、世田谷区ではリチウムイオン電池等を不燃ごみとして回収する取り組みを始めています。その他の不燃ごみとは袋を分け、膨張したものは別の回収窓口に持ち込むという形で安全対策がされています。

> 世田谷区:10月から充電式電池を収集します

先ほども出てきた市区町村におけるリチウム蓄電池等の適正処理に関する方針と対策集によれば、ステーションでの回収や清掃工場への持ち込みをルールとしている自治体が多いようです。

2.産業廃棄物の処分方法

事業活動で発生するリチウムイオン電池は、産業廃棄物として適切に処理する必要があります。JBRCでも、排出者登録をした事業者からの小型充電式電池が回収されています。

車載用などの大型リチウムイオン電池の処理・リサイクルについては、DOWAグループの事例について、以下の記事でもご紹介しています。

> LIB(リチウムイオンバッテリー)とは? その5 DOWAのLIBリサイクル

また、当社はリチウムイオン電池の火災事故防止につながる啓発・回収・イベント等を実施する、環境省のLIBパートナー企業としても登録されています。

■おわりに

リチウムイオン電池は便利な一方で、適切に処分しなければ重大な事故を引き起こす可能性があります。また重要な鉱物を使用していることもあり、リサイクルの重要性も高まっています。これらのことから、資源有効利用促進法、小型家電リサイクル法、再資源化事業等高度化法と、複数の法制度によって適正処理・リサイクルが進められています。

関係省庁の取組については、2025年12月13日に出された「リチウムイオン電池総合対策パッケージ」でも情報発信されています。製造~処理・再利用までの各段階における対策や、各省庁の個別の施策などについて取りまとめられています。

> 環境省:リチウムイオン電池総合対策パッケージの策定について

DOWAグループも、JBRCリサイクラーとしての役割、小型家電リサイクル法認定事業者としての活動を通じて、リチウムイオン電池の適正処理とリサイクルに貢献してまいります。

この記事は
DOWAエコシステム 企画室 後藤 が担当しました

2026.02.02 その他

DOWAグループが応援する渡辺選手が国際大会に出場されました!

DOWAの取組

DOWAホールディングスは、プロバドミントンプレイヤーの渡辺 勇大選手とスポンサー契約を締結しています。

> プロバドミントンプレイヤー 渡辺 勇大選手とスポンサー契約を締結

DOWAエコジャーナルでは、渡辺選手の近況をご報告していきます。

【1月結果】

■インドオープン2026
 1回戦敗退
■インドネシアマスターズ2026
 2回戦敗退

1月29日に、渡辺選手は自身のインスタグラムで、2026年の日本代表辞退を発表されました。
DOWAグループは、今後も一丸となって渡辺選手を応援していきます!

【2月予定】

■マレーシアオープン;1/6~1/11
■シンガポールインターナショナルチャレンジ2026;2/24~3/1

詳細は渡辺選手のHP、インスタ、Xをご参照ください。
HP X(旧 Twitter) Instagram

2026.02.02 その他

やわらかな春の気配を感じるひととき

藤田観光からのおすすめ

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  • 藤田観光 ホームページ
  • 藤田観光とDOWAは同じ創業者に源を発します。
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2026.02.02 メールマガジン

DOWAエコジャーナル ~PFHxSの第一種化学物質追加 ほか~

DOWAエコジャーナル ~PFHxSの第一種化学物質追加 ほか~

新年あけましておめでとうございます。DOWAエコジャーナル 編集部です。

昨年はDOWAエコジャーナルをご愛読いただき、誠にありがとうございました。
本年も、環境法規の最新の情報など、皆様の業務に役立つ情報を提供することに注力して参ります。
2026年が皆様にとって実り多い一年となりますように、心よりお祈り申し上げます。

本年も変わらぬご愛顧のほど、よろしくお願い申し上げます。

|TOPICS

  • 読者アンケートにご協力をお願いします。
  • NEWS リユースPVパネルを活用した発電事業の実証試験を開始
  • 新着記事 脱炭素社会の歩き方 ~CFPの第三者検証について
  • 新着記事 PFHxS関連物質が化審法施行令の第一種特定化学物質に追加されます。
  • 新着記事 エルサルバドルごみ事情 その3 民間企業の取り組み
  • 新着記事 DOWAグループが応援する渡辺選手が田口選手とのペアで日本一になりました!
  • ほっと一息 新春のひととき、心温まる特別な時間をお届けします

読者アンケートにご協力をお願いします。
皆様のお役に立てる情報配信を目指し、読者アンケートを実施させていただきます。
お手数をおかけしますが、ご協力をお願いいたします。

|NEWS  リユースPVパネルを活用した発電事業の実証試験を開始
~PVパネルの撤去からリユース・リサイクルまでのワンストップサービスを確立~

リユースPVパネルを活用した発電事業の実証試験を開始しました。
PVパネルのライフサイクル全体を通じた環境負荷の低減と、資源の有効活用を目指します。

|新着記事  脱炭素社会の歩き方 ~CFPの第三者検証について
企業のGHG算定にまつわる内容を複数回に分けて掲載します。
今回は、前回のCFP(製品のカーボンフットプリント)に関連して、CFPの第三者検証についてご紹介します。

|新着記事  PFHxS関連物質が化審法施行令の第一種特定化学物質に追加されます。
PFHxS関連物質を第一種特定化学物質に指定するための法改正が行われました。
具体的な改正内容については、記事をご覧ください。

|新着記事  エルサルバドルごみ事情 その3 民間企業の取り組み
中米エルサルバドルのごみ事情について、複数回に渡って掲載しています。
今回は、民間企業によるリサイクルプロジェクトについてご紹介します。

|新着記事  DOWAグループが応援する渡辺選手が田口選手とのペアで日本一になりました!
DOWAホールディングスは、プロバドミントンプレイヤーの渡辺選手とスポンサー契約を締結しています。
12月、全日本総合バドミントン選手権で優勝しました!

|ほっと一息  新春のひととき、心温まる特別な時間をお届けします
・冬の特別な時間に ル・マーキー「ウィンターイブニングコレクション」【ホテル椿山荘東京】
・【朝食&グランイルミチケット付き】キラキラ輝くイルミネーションを体感!【伊東小涌園】
・ご当地食材を“食べる”スープ43種類が誕生
「Spice Up Your Morning ~HOTなスープでほっと一息、冬ごはん〜」【WHGホテルズ】

今月もDOWAエコジャーナルをお読みいただきありがとうございます!

2026.01.07 その他

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DOWAの取組

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2026.01.07 サーキュラーエコノミー

リユースPVパネルを活用した発電事業の実証試験を開始 ~PVパネルの撤去からリユース・リサイクルまでのワンストップサービスを確立~

DOWAの取組リサイクル

2012年のFIT制度の創設以降、太陽光発電などの再生可能エネルギーの普及が進んでいます。また、脱炭素社会の実現に向け、太陽光発電の導入はさらに加速しています。使用済みPVパネルの排出は耐用年数を迎える2030年代に本格化が予想されますが、現在は大半が海外へ輸出されていると見込まれます。そのため、パネルに含まれる銀や銅といった有価金属の国内における有効活用や、有害物質の適正処理の観点から、リユース・リサイクル・適正処分の一体的な推進が社会的な課題となっています。特に、国内におけるリユース体制の迅速な構築が求められています。

DOWAエコシステムは、子会社の株式会社相双スマートエコカンパニー(福島県 大熊町 以下、相双SEC)において、大阪・関西万博で使用されたパネルを含む、リユースPV*1パネルを活用した発電事業の実証試験を開始しました。リサイクルに加え、DOWAエコシステムグループとして初となるリユース分野への事業領域の拡大により、撤去からリユース・リサイクルまでのワンストップサービスを確立します。これにより、PVパネルのライフサイクル全体を通じた環境負荷の低減と、資源の有効活用を目指します。

福島県は、東日本大震災被害と原子力災害からの復興に向けて新たな産業基盤の構築を目指す「福島イノベーション・コースト構想*2」により、先端的なリサイクル技術の確立や関連産業の育成・集積に注力しています。相双SECは、本プロジェクトの一環として、DOWAエコシステムを含む8社による出資で設立され、復興事業に伴い発生する不燃性廃棄物のリサイクルや、PVパネルのリサイクル等のリサイクル事業を展開しています。この度、福島県内における先進的なリサイクルシステムのさらなる拡大に向け、2025年11月よりリユースPVパネルによる発電試験を開始しました。

【リユースPVパネルを活用した発電試験の詳細と事業モデル】

  1. DOWAエコシステム子会社のジオテクノス株式会社(東京都墨田区押上一丁目1番2号 東京スカイツリーイーストタワー14階 資本金50百万円 代表取締役:鎌田 雅美 以下、ジオテクノス)が使用済みPVパネルを撤去・収集運搬
  2. 相双SECで、複数の調達ルートから使用済みPVパネルを受け入れ、検査によりリユース可否を判断
  3. 検査を通過したPVパネルを相双SEC工場敷地内に設置し、発電試験を実施。発電した電力は自家利用と売電のほか、将来的にはグループ企業での活用を検討
  4. 再利用が不可能なPVパネルは、相双SECでリサイクルを行い、有用な金属を回収

今回の発電試験では、大阪・関西万博で使用されたパネルも活用します。大和ハウス工業株式会社(大阪府大阪市北区梅田3丁目3番5号 資本金:1,626億円 社長:大友 浩嗣)が提供・協賛した大阪・関西万博のシャトルバスターミナルで実際に使用されたPVパネルを、ジオテクノスが撤去および相双SECへの運搬を行いました。

また、株式会社UPDATER(東京都世田谷区三軒茶屋2-11-22 サンタワーズセンタービル8F 資本金:1億円 社長:大石 英司)から、開発企画・施工管理などの協力を受けたほか、福島県および福島県内企業とも連携することで、複数のルートからPVパネルを調達し、試験を実施しています。DOWAエコシステムは事業強化に向けて今後も調達先、協業先の拡大を行う予定です。

なお、本試験では、発電状況などのデータを新品PVパネルと比較することにより、リユースPVパネルの実用性を検証すると同時に、製造年代や機種ごとの差異を把握することにより、より効率的なリユースの実現を目指します。

リユースPVパネル

DOWAエコシステムは、今後もPVパネルのライフサイクル全体を通じた環境負荷の低減と資源の有効活用に向け、リユース・リサイクル・適正処分を一体的に推進することにより、循環のクオリティを追求し、持続可能な社会の構築に貢献していきます。

*1
Photovoltaic、太陽光発電のことを指す
*2
福島イノベーション・コースト構想

本件の関連情報:太陽光パネルのリサイクルについて

> 廃太陽光パネル(PVパネル)のリサイクル(DOWAエコシステム株式会社)
> 【拠点拡大中!】DOWAの太陽光パネルリサイクル(DOWAエコジャーナル)

本件の関連情報:関連会社について

> ジオテクノスについてはこちら
> 相双スマートエコカンパニーについてはこちら

2026.01.07 カーボンニュートラル

脱炭素社会の歩き方 ~CFPの第三者検証について

DOWAの取組カーボンニュートラル環境コンサル

排出量取引制度(GX-ETS)が開始されることとなり、CO2などの温室効果ガス(GHG)が、お金と同様の経済価値を持つ社会の実現が、いよいよ現実味を帯びてきました。
そんな「脱炭素社会の歩き方」として、数回に分けて、企業のGHG算定にまつわる動きを取り上げていきます。

当初は、DOWAグループのCFP算定の取り組みの紹介を予定していましたが、前回記事に関連して、EPD(Environmental Product Declaration;環境製品宣言)や、CFP(Carbon Footprint of Product;製品のカーボンフットプリント)の第三者レビューについて知りたいという声を頂きましたので、今回は、予定を変えて、CFPの第三者検証を説明します。

■検証とは

経済産業省・環境省が発行した「カーボンフットプリント ガイドライン」では、検証(Verification)は、「過去のデータ及び情報に関する記述を評価し、その記述が実質的に正しく、基準に適合しているかどうかを判断するプロセス」と定義されています。
同ガイドラインでは、CFPの水準を、「正確性」と「客観性」の二軸から、下図のように整理しており、縦軸の客観性は、“誰が”検証を実施するのかにより、変わってきます。

具体的には、算定者が実施する「自主的な検証」、社内の他者が実施する「内部検証」、社外の他者が実施する「第三者検証」の順番に(つまり、算定者との関係が遠くなればなるほど)客観性は高くなります。

下図では、内部検証であっても、「他社製品と比較することが想定されるCFPの算定において最低限満たすべき追加要件」を満足していますが、内部検証の客観性を、取引先や顧客に証明することは現実的には難しいため、わかりやすい対外的な“お墨付き”として、第三者検証を取得するケースが増えています。
ちなみに、前々回記事で取り上げた「一次データ排出原単位」の活用は、横軸の正確性を向上させるための取り組みに当たります。

(出典)カーボンフットプリント ガイドライン

■CFPの第三者検証の種類

CFPの第三者検証は、対象に着目した場合、下表のように、「製品系」と「システム系」に大別されます。CFPの第三者検証と言えば、一般的には製品系を指しますが、システム系は、社内の算定システムやルールに対して第三者検証を受けることでCFPの客観性を高める手法となります。

システム系は製品系と比べて検証料金が割高となり、システムやルールの構築・維持に要する内部コストも大きくなるため、多数の製品・サービスについて、継続してCFPの第三者検証を受ける必要がある場合などに、採用されています。

区分 概要 第三者検証サービス例
製品系 個別製品の算定結果について実施されるもの ISO14067に基づく製品の第三者検証、ISO14040/14044に基づくクリティカルレビュー、ISO14065に基づくEPD 等
システム系 社内の算定システムやルールについて実施されるもの ISO14067に基づくシステムの第三者検証、EPDシステム認証、第三者認証型カーボンフットプリント包括算定制度 等

ここでは、より一般的な製品系の第三者検証として提供されているサービスについて、代表的なものを紹介します。

■①ISO14067に基づく第三者検証

国のCFPガイドラインが準拠している規格である、ISO 14067:2018 Greenhouse gases — Carbon footprint of products — Requirements and guidelines for quantification(温室効果ガス-製品のカーボンフットプリント-定量化のための要求事項及び指針)に従ってCFPの算定が行われているかについて、第三者検証を行うものです。

公開されているものでは、食品・医療用原料ヘアカラーランニングシューズなど、様々な製品に対して実施されており、検証サービスは、主に国際的な認証機関により、提供されています。

■②ISO14040/14044に基づくクリティカルレビュー

クリティカルレビューは、ISO14067が対象とする温室効果ガス(GHG)のみならず、多様な環境影響領域を評価するライフサイクルアセスメント(LCA)に用いられる手続きで、ISO 14040:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Principles and framework(環境マネジメント−ライフサイクルアセスメント−原則及び枠組み)及びISO 14044:2006 Environmental management — Life cycle assessment — Requirements and guidelines(環境マネジメント−ライフサイクルアセスメント−要求事項及び指針)に定められた規格に従って実施されるものです。

その中で、クリティカルレビューは、「LCAと、LCAに関する規格の原則及び要求事項との間の整合性を確実にすることを意図したプロセス」と定義されており、内部または外部の専門家によるクリティカルレビューと、利害関係者の委員会(少なくとも3名で構成)によるクリティカルレビューの2種類が規定されています。

比較主張(ある製品と同一の機能をもつ競合の製品に対する優越性又は同等性に関する環境主張)を支援するためのLCA結果の使用に際しては、利害関係者の委員会によるクリティカルレビューが要求されています。

クリティカルレビューは、学識経験者がレビュアーを務めることが多く、学術的に高い水準の算定が求められます。一般社団法人日本LCA推進機構(LCAF)一般社団法人サステナブル経営推進機構(SuMPO)みずほリサーチ&テクノロジー株式会社などが、検証サービスを提供しているようです。

■③ISO14065に基づくEPD

EPDは、ISO 14025:2006 Environmental labels and declarations — Type III environmental declarations — Principles and procedures(環境ラベル及び宣言− タイプⅢ環境宣言−原則及び手順)に基づき、日本では、一般社団法人サステナブル経営推進機構(通称:SuMPO)が運営している環境ラベルプログラムで、かつては「エコリーフ」「CFP」という別名称で、一般社団法人産業環境管理協会(JEMAI)により運営されていました。

プログラムで決められた製品別の算定ルールであるProduct Category Rule(PCR)に従って、GHGを含む複数の環境影響領域について算定を行う必要があり、算定結果の第三者検証と公開までがセットになっています。プログラム開始が2002年で長い歴史があり、2024年までのEPD累計登録件数は、5,965件となっています。建材関係のEPDは、前回記事で紹介したCO2原単位等の策定に要する費用の支援の後押しもあり、2025年11月上旬時点で391件にまで増加しています。

■おわりに

③を除いては、検証サービスプロバイダーは複数存在し、期間、コスト、手順等は個々に異なる可能性があるため、CFPの第三者検証を受ける場合には、どのような製品を対象とするのか、開示先は誰かなど、目的や内容を明確化した上で、できるだけ多くの検証サービスプロバイダーから情報を収集し、自社に最も合ったサービスを選択することが重要と考えられます。

CFPをはじめとした環境情報が経営指標として重視されるようになってきたことから、情報の客観性を裏付ける第三者検証の重要性は、ますます高まっています。

DOWAグループは、1990年代から世界に先駆けて金属リサイクルに取り組むとともに、金属に付加価値を与える技術を磨き続け、最先端の製品・サービスを提供してきましたが、客観性の高い情報開示のために、2023年にはシアン化金カリウムについて、2024年には水アトマイズ粉4製品について、再生資源に関する第三者検証(UL2809検証)を完了しました。

次回は、DOWAグループのCFP算定の取り組みについてのご紹介を予定しています。
当社のUL2809検証の取り組みについては、以下についても併せてご覧ください。

> UL2809とは?
> DOWAエレクトロニクスの製品がUL2809に基づく環境ラベル検証を完了しました

古屋 この記事は
イー・アンド・イー ソリューションズ 古屋 が担当しました

2026.01.07 廃棄物管理

PFHxS関連物質が化審法施行令の第一種特定化学物質に追加されます。

PFAS

PFHxS関連物質について、政府は化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下、「化審法」という)第2条第2項に規定された第一種特定化学物質(注)として指定すること等について、化審法施行令の改正を行いました。
また、PFOA関連物質である八:二フルオロテロマーアルコールに関しては、第一種特定化学物質を使用することができる用途から削除しました。

(注)第一種特定化学物質は、難分解性、高蓄積性及び人又は高次捕食動物への長期毒性を有する化学物質。当該物質については、製造及び輸入の許可(原則禁止)、使用の制限、政令指定製品の輸入禁止等が規定されています。

> 化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令の一部を改正する政令の閣議決定について(環境省)

■改正の経緯

PFHxS関連物質はストックホルム条約で廃絶対象物質に指定されており、日本では2025年1月に化審法の第一種特定化学物質に指定されたPFOA関連物質同様、PFHxS関連物質を第一種特定化学物質へ指定する検討を行っていました。

今回は、ストックホルム条約の専門家委員会であるPOPRC20(第20回残留性有機汚染物質検討委員会)で「ペルフルオロヘキサンスルフィン酸又はその塩」が、新たにPFHxS関連物質の「例示的リスト」に追加されたことから、これを受けて、PFHxS関連物質の外延(そこから生成され得るものを指す)について再検討を行ったところ、「(トリデカフルオロアルキル)スルホニル基(炭素数が6のものに限る。)を有する化合物であって、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロ(ヘキサン-1-スルホン酸)又はペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であって、炭素数が6のものに限る。)を生成する化学物質として厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定めるもの」を追加することとしたものです。

一方で、八:二フルオロテロマーアルコールはPFOA関連物質の1種としてストックホルム条約で廃絶対象物質に指定されており、2025年1月に化審法で第一種特定化学物質に指定されていましたが、一部用途について、化審法第25条の要件「他の物による代替が困難であること」として例外的に使用が認められていました。しかし、代替品の目途が立ち、国内での使用ならびに保有がないことから、除外規定を廃止しました。

■改正内容

以下のような条文改正が行われました。

1)化審法施行令第1条第1項の表の三十六、三十七に追記

第一種特定化学物質

一~三十五 (略)
三十六 ペルフルオロ(ヘキサン-一-スルホン酸)(別名PFHxS)若しくはペルフルオロ(アルカンスルホン酸)(構造が分枝であつて、炭素数が六のものに限る。次号において同じ。)又はこれらの塩(以下「PFHxS若しくはその異性体又はこれらの塩」という。
三十七 ペルフルオロ(ヘキサン-一-スルホン酸)関連物質((トリデカフルオロアルキル)スルホニル基(炭素数が六のものに限る。)又は[(トリデカフルオロアルキル)スルフィニル]オキシ基(炭素数が六のものに限る。)を有する化合物であつて、自然的作用による化学的変化によりペルフルオロ(ヘキサン-一-スルホン酸)又はペルフルオロ(アルカンスルホン酸)を生成するものとして厚生労働省令、経済産業省令、環境省令で定める化学物質をいう。以下同じ。)
三十八~四十 (略)

2)化審法施行令第1条第2項

審議会等への意見徴収に関する規定
厚生労働大臣、経済産業大臣及び環境大臣は、ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)関連物質の厚生労働省令、経済産業省令、環境省令の制定又は改正の立案をしようとするときは、あらかじめ、化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行令第十一条の表の上欄に掲げる大臣ごとにそれぞれ同表の下欄に掲げる審議会等の意見を聴くものとする。

3)化審法施行令第7条第2項の表の二十一に追記

第一種特定化学物質が使用されている場合に輸入することができない製品

一~二十 (略)
二十一
ペルフルオロ(ヘキサン-一-スルホン酸)関連物質
一 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした生地
二 金属の加工に使用するエッチング剤
三 半導体の製造に使用するエッチング剤
四 メッキ用の表面処理剤及びその調整添加剤
五 半導体の製造に使用する反射防止剤
六 半導体用のレジスト
七 はつ水剤、はつ油剤及び繊維保護剤
八 消火器、消火器用消火剤及び泡消火薬剤
九 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした衣服
十 はつ水性能又ははつ油性能を与えるための処理をした床敷物
二十一~二十三 (略)

4)原始附則第三項から削除

第一種特定化学物質を使用することができる用途に関する規定
第一種特定化学物質を使用することができる用途から、八:二フルオロテロマーアルコールに関する規定を削除する。

5)原始附則第四項に追加

技術上の基準に従わなければならない製品に関する規定
技術上の基準に従わなければならない第一種特定化学物質が使用されている製品として、ペルフルオロ(ヘキサン―一―スルホン酸)関連物質について、当分の間、消火器、消火器用消火薬剤及び泡消火薬剤を定める。

■施行日

公布日:
2025年12月17日
改正内容4)2025年12月17日
改正内容1)2)3)5)2026年6月17日

■最後に

今回は「PFHxS関連物質」が第一種特定化学物質に指定されました。今後開催される3省合同会合(薬事審議会化学物質安全対策部会化学物質調査会、化学物質審議会審査部会、中央環境審議会環境保健部会化学物質審査小委員会の合同会合)の意見等を聴いたうえで、新設する厚生労働省令、経済産業省令、環境省令において具体的な物質群が指定されます。

今後も国内外における毒性評価や目標値等の検討状況等について、注視する必要があります。

■添付資料

案文・理由
要綱
新旧対照条文

菊地 この記事は
DOWAエコシステム ジオテック事業部 菊地 が担当しました