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DOWAエコジャーナル

2019.10.01 廃棄物管理 法律

廃棄物処理法解説 はじめの一歩(その10) ~排出事業者責任(3)~ 不適正処理・不法投棄が行われた際の「支障の除去等の措置命令」対象者

廃棄物処理法

不適正処理や不法投棄が行われ、生活環境保全の観点から支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる場合、どのような措置を取ることができるのでしょうか?廃棄物処理法の規定を確認していきます。

【1】措置命令対象者(第19条の5)

不適正処理や不法投棄が行われて(条文に則して言えば、処理基準又は保管基準に適合しない保管・収集・運搬・処分が行われて)、「生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがあると認められる」場合、このような不適正処理や不法投棄を行った本人、委託基準に適合しない委託をした排出事業者、マニフェストに関する法の定めに違反した処理会社(運搬会社や処分会社)・排出事業者等に対して、必要な限度において支障除去等の措置を命ずる「措置命令」が出されます。

「支障の除去等の措置命令」対象者(廃棄物処理法 第19条の5)

第1号
不適正処理・不法投棄を行った者
第2号
委託基準に反して委託した者
第3号
マニフェストに関する義務違反をした者
  • マニフェストを交付しない者
  • 規定された記載事項を記載せず、又は、虚偽の記載をしてマニフェストを交付した者
  • マニフェストを送付せず、又は、規定された記載事項を記載せず、若しくは、虚偽の記載をしてマニフェストの写しを送付した者
  • マニフェストを回付しなかった者
  • マニフェスト、マニフェストの写しを保存しなかった者
  • マニフェスト確認義務に反し、適切な措置を講じなかった者
第4号
第3号(マニフェスト関連)違反が下請人によるものだった場合の元請人
第5号
第1号から第4号に掲げる者に対して、不適正処理又は違反行為を要求、依頼、そそのかし、助けた者
罰則:
五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又は併科

不適正処理や不法投棄によって生活環境の保全上支障が生じ、又は生ずるおそれがある場合には、まずは、「廃棄物の山」に一定の措置を講じて、「支障」を除去しなければなりません。
そのために、上に示すような対象者(処分者等)に対して、支障の除去等の措置を必要な限度において命ずるのが「措置命令」ということになります。
ただし、不適正処理や不法投棄は計画的なものであることも多く、処分者等の手元には、廃棄物を撤去する費用が残されていない場合がほとんどです。

排出事業者も措置命令の対象となり得ますが、上記のとおり、委託基準に適合し、マニフェストについて法に違反していない排出事業者は、措置命令の対象とはなりません。

措置命令を受けた者が履行しない場合等には、生活環境に悪影響を生じさせている廃棄物を撤去するために、一定の要件の下に、行政代執行が行われることもあります(第19条の8)。
「行政代執行」とは、支障の除去などの措置命令が履行されない場合、行政が一旦支障を除去し、その費用を後で請求するという仕組みなのですが、廃棄物処理法の第19条の8は、行政代執行法の特例として、簡易迅速な手続により代執行を行うことを可能としています(法19条の8では、行政代執行法2条「不履行を放置することが著しく公益に反する」という要件を不要としています。)。
なお、処分者等に費用を請求しても回収することが難しいことも少なくなく、結果として、廃棄物の撤去・処分費用の多くを税金で賄っています。

【2】排出事業者に対する措置命令(第19条の6)

排出事業者が、委託基準等を遵守している場合でも(したがって、第19条の5の措置命令は出せない場合でも)、排出事業者責任の観点から、一定の要件を充足している場合には、排出事業者に対して、措置命令を出せる規定が2000年に追加されました。

1.と2.の両方に該当する場合には、委託契約書やマニフェストの取扱いが適正な排出事業者であっても、支障の除去等の措置命令の対象となります。(廃棄物処理法第19条の6)

  1. 法第19条の5による措置命令対象者の資力その他の事情からみて、支障の除去等の措置を講ずることが困難であるか、または、実施しても不十分な場合
  2. 以下のいずれかに該当する場合
    • 排出事業者が適正な処理料金を負担していないとき
    • 不適正処理が行われることを知っていた、又は知ることができたとき
    • 第12条第7項・第12条の2第7項(排出事業者は産業廃棄物・特別管理産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の行程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない)の趣旨に照らし、支障除去等の措置を採らせることが適当であるとき

罰則:五年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金又は併科

上の【1】で説明した処分者等に措置命令を出しても、諸事情から処分者等のみでは、支障の除去等の措置を履行することが困難か、不十分な場合(1.)で、かつ、廃棄物の排出事業者が、適正な処理料金を負担していないときや最後まで適正処理が行われるための必要な措置を講じていない場合には、「相当な範囲」で措置命令の対象となります。

【3】最後に

第19条の6の排出事業者に対する措置命令の規定は、排出事業者責任が反映された一つの規定と理解されており、「委託基準など廃棄物処理法を順守していても、支障の除去などの措置命令が出される可能性がある」ということになりますので、実務上、注意が必要です。

上田 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 上田 が担当しました

2019.10.01 サーキュラーエコノミー

溶融スラグに迫る その4 北辻先生のご経歴 ~スラグの魅力~

DOWAの取組対談廃棄物処理

北辻 政文(きたつじ まさふみ)教授

宮城大学 食産業学群
宮城大学ホームページ

「スラグ」という言葉は皆さん聞いたことはあると思いますが、どうやって作られていて、どんなものなのか?
素朴な疑問を、溶融スラグの専門家の北辻教授にお伺いしました。

【その4】北辻先生のご経歴 ~スラグの魅力~

先生が、溶融スラグについて研究されるきっかけを教えてください。

一般にコンクリート工学の専門家は工学部卒業の先生が多いと思いますが、私は農学部出身で、学位も博士(農学)です。なぜ農学の出身者がコンクリートをやるのかとよく言われますが、農林水産省もダムを造ります。

田んぼに水を引くのもダムで溜めた水を引きますし、河川から堰(農林水産省では頭首工(とうしゅこう))言いますが、そこから水を引く施設も必要です。それらの多くは、コンクリートや土質材料で作られています。すなわち農業基盤もコンクリートで造られています。そうすると、農業分野でもコンクリート系の学問が必要になるのです。

コンクリート材料が専門といっても農学系ですから工学系のコンクリート工学とは少し違うことをやりたいと思っていました。それで、博士論文をまとめる時に、「環境」や「リサイクル」という概念は農学系が強いのではないかと思うようになり、キーワードとして必然的に入ってきました。その中で、このごみ溶融スラグは1つのテーマとしてまとめています。

農業とごみのリサイクルというのは、接点がなさそうですが

農業では、有機系の廃棄物をリサイクルして、有機肥料を作地に還元します。また、土壌環境についても詳しく学びます。リサイクルを行う上で、重要な環境安全性の評価は、土壌環境基準が用いられています。

一方、リサイクルが必要である理由は、前回もお話ししましたが、日本は資源が少ないので大量の物を輸入しており、最終的に日本の中に物が蓄積される構造になっているということです。

例えばアメリカの輸入量は3憶トン、輸出量も3憶トンで、インプット、アウトプットがほぼ同じです。しかし、日本や台湾は、輸入量が輸出量に比べてとても大きく、どうしても廃棄物が大量に出てしまいますので、リサイクルを考えることが極めて重要になります。

建設業は、これまで社会インフラを造ってきましたが、新しく造るという時代は20世紀で終わり、これからはそれを維持管理する時代になってきました。その中で私は大量の資材を使う建設業は、リサイクルできない物や最終的になるごみといった廃棄物を処理できる器があるのではないかと、言い換えると建設業はそういう物の受け入れ口としての役割がこれからあるだろうと考えていました。

ただし、建設材料として使うには、無機系でなければなりません。腐敗したり臭いがしたら困まるので、無機化したものである必要があります。そうした中で、このごみ溶融スラグは、建設資材として考えた場合、極めて有効なリサイクル材と考えられます。

今後、日本では人口が減っていくし、皆さんがあまりごみを出さないように気を付けてきていますので、ごみの発生量そのものは減るかもしれません。以前は国民一人当たり一日に排出するごみの量は1.3キログラムくらいありましたが、今は1キログラムを切っているくらいに減っています。しかし一方では、人の寿命が延びて長生きするので、ごみが極端に減るということではないだろうと感じます。

たとえば1人1日1キログラムのごみを出すと計算すると仙台市では1000トンのごみが毎日出ているということになります。減ったと言っても排出量全体としては多いです。

それから、生ごみが家庭ごみの60%なので放っておくと腐ってしまい衛生的に良くありません。ということで燃やすなり溶融化するなりの熱処理は必要です。

日本では生ごみは腐ってしまうので、衛生的な環境を維持するためには、焼却などが必要なのですね。

日本の風土は、高温多湿なので生ごみは腐敗してしまいます。それに、ハエがたかり衛生面でも良くないので法律で燃やすということになり、灰にして埋め立てる。ということが長年続いてきました。清掃法という法律ができ、明治以降そうなりました。

アメリカやヨーロッパは、ごみは燃やさないでそのまま直接埋め立てをしているところが多いです。それは、アメリカやヨーロッパは乾燥しているので、生ごみを直接埋め立てても、衛生面で問題ないということだと思います。

物を燃やして300~800℃になると、ダイオキシン(塩素と炭素の化合物)が発生します。これはベトナム戦争の際に造られた化学兵器で人類が作った最悪の物質と言われています。
昔は大学や、小中学校、家庭でもごみを燃やしていました。我々の大学にも焼却炉がありましたが今では使われていません。それはなぜだと思いますか?

塩素は漂白剤で使われています。紙(炭素)は塩素で漂白しているので、燃やすとダイオキシンが出やすいのです。その2でもお話ししましたが、溶融する時は1200℃と非常に高温にしますので、ダイオキシン対策としても有効です。
さらに、もう1つあります。

もう1つ!

もう1つ、溶融が必要とされている理由としては、ごみを燃やしても、灰を埋める場所がなくなったので、灰の減容化が必要になってきた、ということもあります。

昔は空いている土地がたくさんあって、埋める所も確保できて良かったのですが、最近、特に大都市近郊では、地価が著しく高騰し、もう処分場を作る場所がない!という状態になっています。さらに埋め立て地や焼却炉が住宅が近くにできると、地価が下がるとのクレームもあるようです。

東京でも夢の島など海洋埋め立てをしていますが、これ以上海面埋め立て地を確保することが難しくなっていますね。
ごみは、燃やすことで減容化になっていますが、それをさらに減らしたいということで溶融化が選択されています。

溶融によって、どれくらい容積が減るのですか?

溶融すると、灰の半分ぐらいになります。容積が半分になるという事は、処分場の寿命が倍になるという事です。

まとめると、溶融化の最大のメリットはダイオキシンの発生抑制といった環境の安全を守ること、それから埋め立て処分場の延命化と、そして資源としてリサイクルをするということです。

ダイオキシンの発生抑制と、処分場の延命化と、リサイクルですね。

西暦2000年は、循環型社会形成推進基本法という、循環社会を構築しようという法律ができ、環境元年とも言われています。そして、建設リサイクル法、家電リサイクル法など各種リサイクル法が施行されて、資源循環の流れが飛躍的に進みました。市民が出している家庭ごみもリサイクルできるので、この「溶融」という技術は、非常に良いことだと溶融炉の建設が一気に増えました。

岩手県釜石市で試験的にごみを溶融する炉ができたのが昭和54年くらいですので、溶融の歴史はまだまだ20~30年くらいです。

溶融スラグの力学的な性能は全く問題ないですし、有害物質も溶出しません。だから、私は、溶融スラグは高品質な材料であると考えており、スラグが建設現場で使われていても全く抵抗ありません。しかし講演で「溶融スラグです、どうぞ見てください、容器のふたを開けていいですよ」って言うと、みんな臭いをかぐんです。臭いんじゃないかって、ごみだから。

一方、鉄鋼スラグは100年くらいの歴史があって、スラグの使用実績もあるので、あちこちで使われていますが、溶融スラグの歴史は20〜30年とまだまだ若いので利用が制限されています。
鉄鋼スラグは生コンのJISになっていますが、溶融スラグまだ認められていないので、プレキャストコンクリート製品(二次製品)のみ利用ができます。私は、同じコンクリートなので、プレキャストだろうが生コンだろうができた構造物は同じだと思っています。
生コンは2億トンが生産され、建築構造物のビルやマンション、土木の防潮堤、トンネル工事などに使われています。今、溶融スラグの生産量が80万トンを超えてきたので、今後のことを考えると、やはり生コンで使われる事が必要です。

それで、最近の研究では溶融スラグを使って生コンクリートを作って、それを使って、みんなに大丈夫だねって信頼を持ってもらいたいと思っています。

ここまでお読みいただきありがとうございます。
次回は、溶融の課題についてお伺いします。

2019.09.02 サーキュラーエコノミー

溶融スラグに迫る その3 ~スラグを活用する必要性~

DOWAの取組対談廃棄物処理

北辻 政文(きたつじ まさふみ)教授

宮城大学 食産業学群
宮城大学ホームページ

「スラグ」という言葉は皆さん聞いたことはあると思いますが、どうやって作られていて、どんなものなのか?
素朴な疑問を、溶融スラグの専門家の北辻教授にお伺いしました。

【その3】スラグを活用する必要性

前回、スラグの用途として、コンクリートの骨材として使われたり、漁礁ブロックとして使われたりすると伺いました。他にも用途があれば、教えてください。

石の代用

溶融スラグの用途は今後いろいろ考えられますが、自然環境保全事業への利用も可能です。近年、天然の石がなくなり、とくに玉石がないので、環境保全を行う土木工事においては入手に困っています。

天然の石が入手困難なんですか。。。石はどこにでもありそうな気がしますが、確かに、石も山を切り崩したりして採掘する資源なんですね。

例えば河川において自然環境保全事業として、蛍が住めるような石の水路を整備するなど、そのようなところにもスラグ人工石が使われています。
その他にも河川護岸工事で、生物多様性を意識した自然再生工法の材料としてコンクリート壁に代わって溶融スラグが使われています。

溶融スラグが、今後どうのように使われ方をするかと言いますと、やはり主は建設資材として使われることでしょう。それは建設工事において石材は、大量に使われるからです。

前回、溶融スラグはシリカのネットワークで重金属が含まれていても外に溶け出してこない、品質は天然の砕石も同じと伺いました。溶融スラグを作る際の溶融方式はいくつかありますが、どれも同じなのでしょうか?

溶融方式による違い

溶融形式によって、化学成分がどう変わるのかを研究したことがあります。


出典:「ごみ溶融スラグのコンクリート材料への適用に関する研究」(北辻政文)


出典:「ごみ溶融スラグのコンクリート材料への適用に関する研究」(北辻政文)

Table2-2はスラグの化学組成です。シリカ(SiO2)やカルシウムも多いのがわかります。「スラグC」は都市ごみを溶融する際に、塩基度調整材として石灰石(カルシウム)を入れていますのでカルシウム量は34%と多いですね。シリカも35%あります。

溶融方式によって、スラグの組成も変わるのですか?

塩基度調整剤として、石灰石(カルシウム)を入れることがあるので、溶融方式によってスラグの組成が異なることもあります。ごみ由来のカルシウムも多いんですね。例えば、貝殻や魚の骨はカルシウムですし、壁の石膏ボードもカルシウム(CaO)だったりと、身の回りにカルシウムが使われた製品もありますので、これらが混じると、スラグの成分は変わってきます。

それ以外に、溶融方式による違いはありますか?

電気アーク方式は、火花を散らして、アーク(弓)状に電気が流れ灰を溶かすので、灰を電熱であぶります。
プラズマ溶融は、電気アークと基本的なメカニズムは同じなのですが、無酸素(プラズマ)状態にして空気抵抗を抑えることにより、高温雰囲気にして灰を溶かすという方式です。
表面溶融は、バーナーであぶるタイプです。表面が溶けるチーズみたいな感じです。
コークスベット方式は、石炭を使ってごみを高温で溶融させますので、費用はかかりますが、スラグの品質は安定しています。

溶融スラグの製造に関して、気を付けないといけない事は何ですか?

コンクリートの骨材として使う場合には、「金属鉄」と「金属アルミニウム」に気を付けなければいけません。

鉄は錆びてコンクリートの汚れになってしまいますので、溶融する前に灰を磁選機にかけて、しっかり取り除く必要があります。

一方、金属アルミニウムは、両性元素なので酸性やアルカリ性のいずれの環境でもアルミニウムが反応して水素ガスが発生します。コンクリートは強アルカリ性なので、スラグにアルミニウムが入っていると、コンクリートが固まるまでの間に、水素ガスが発生し、コンクリートが膨張して強度が落ちます。

2Al + 10H2O → 2[Al(OH)4(H2O)2] + 3H2

どの溶融炉の形式が良いですか?と相談を受けることがあります。スラグをアスファルト骨材として利用するのであればいずれの方式でも問題ないのですが、前述のとおりコンクリート骨材として使用するのであれば、金属アルミニウムが残る方式はやめた方が良いと思います。

一方、シャフト炉で製造したスラグは、溶鉱炉の精錬技術が使われており、スラグは安定して高品質です。しかし副資材として、コークスや石灰岩(カルシウム)を入れないといけないので、ランニングコストがかかります。

最近の傾向として、人口が多い都市部ではプラズマ灰溶融方式が多いようです。廃棄物を焼却して焼却灰にしますが、焼却した時のエネルギーで発電して、その電気でプラズマ溶融するというパターンです。ただし、焼却灰の発生量が多い自治体で、民間業者に委託するところも増えています。例えば、東京都の23区は焼却のみを行い、焼却灰を民間の溶融炉で溶融しているようです。

溶融炉の形式は一長一短あります。溶融炉の建設には、多額の費用がかかりますので、溶融炉の特徴やランニングコストを考慮して、選定すべきだと考えます。

スラグを活用する必要性

そもそも日本という国は、資源がありません。ですので、年間8憶トンほどの大量の資源を輸入しています。一方輸出量は、わずか1憶5千万トンほどしかありません。
収支バランスが悪く、大量の物が日本に蓄積されます。国内で最初は製品として使われていても、数年後には製品も廃棄物になります。
そうすると、インプットとアウトプットが違いますので、日本において資源を上手く循環させることはかなり困難です。

今までお話しした、ごみを溶融して活用する技術、溶融技術というのは、世界的にみても日本オリジナルと言っていいと思います。
コンクリートをはじめ、建設業で使われている材料は、年間10憶トンくらい使っています。このため、ごみ溶融炉が増え、スラグを建設材料として廃棄物をリサイクル材として利用できればごみ問題は解消できると考えています。

関連して申し上げますと、セメント業界では年間3,000万トンの廃棄物を有効利用しています。この3,000万トンという量は、日本の埋め立て処分場の量とほぼ同じ量です。ですから、セメント屋さんがいなくなると日本のごみ問題は大変なことになるというのが事実です。

ここまでお読みいただきありがとうございます。
次回は、北辻先生のご経歴などについて、お伺いします。

2019.09.02 廃棄物管理 法律

廃棄物処理法解説 はじめの一歩(その9) ~排出事業者責任(2)~

廃棄物処理法

【1】排出事業者の義務

産業廃棄物の排出事業者が廃棄物の処理を委託する場合には、主に以下の義務が課せられます。

① 保管基準の順守
② 委託基準の順守
③ マニフェストの交付(処理終了後の回付による処理の確認を含む)
④ 処理状況の確認

一般廃棄物の処理を委託する場合には、産業廃棄物の処理を委託する場合とは、課される義務が異なります。
それぞれを以下にまとめました。

  事業系一般廃棄物 産業廃棄物 罰則 両罰規定
保管基準 未規定 必要 改善命令に従わなかった場合、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはその併科 両罰
委託基準 許可業者に委託 必要 必要 5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科 両罰
事業の範囲に含まれることを確認する 必要 必要 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこの併科 両罰
契約は書面で行う 未規定 必要 3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金またはこの併科 両罰
特別管理一般廃棄物・特別管理産業廃棄物の情報を書面で通知する 必要 必要
マニフェストの交付 未規定 必要 1年以下の懲役若しくは100万円以下の罰金
処理状況の確認 未規定 必要 (不法投棄・不適正処理が行われた場合に)措置命令に従わなかった場合、5年以下の懲役若しくは1000万円の罰金またはこの併科 両罰

表 一般廃棄物と産業廃棄物に関する排出事業者責任

事業系一般廃棄物については、廃棄物処理法 はじめの一歩(その2)〜事業系一般廃棄物の定義〜にて解説しておりますので、ご確認ください。

両罰規定:実行行為者(個人)が罰せられるだけでなく、事業者(法人)に対しても罰金刑が科せられます。

【2】義務と努力義務

①保管基準、②委託基準、③マニフェストの交付については、排出事業者の3大義務ともいわれ、違反行為を罰せられる、いわゆる「直罰」が規定されています。

一方、④処理状況の確認については、処理状況を確認しないことそのものに対しての罰則はなく、条文も「努めなければならない」とされております(12条7項)。
ただし、この規定は、排出事業者責任の本質を示すもので、単なる努力義務を定めたものではないと言われています。
万が一、処理を委託した廃棄物が、不適正処理されたり、不法投棄された際に、排出事業者が措置命令の対象となるかどうかの判断材料ともなりますので、注意が必要です。また、この措置命令が出された場合、措置命令に従わない場合には罰則が規定されています。

【3】最後に

例えば、御社が廃棄物の処理を処理業者に委託する際に、委託する廃棄物は一般廃棄物だと判断したため、廃棄物処理の委託について書面で契約せず、引き渡した際にマニフェストも交付しなかったとします。でも、その廃棄物が一般廃棄物ではなく産業廃棄物だった場合には、どうなるでしょうか。

委託義務違反(所定の事項を記載した書面で委託契約を締結する)と、マニフェスト交付義務違反に該当します。また、許可業者に委託する、という委託義務違反に該当している可能性もあります。

廃棄物の定義や、一般廃棄物と産業廃棄物の定義については、運用上迷うケースもあると思いますが、正しく理解して、判断に迷う場合には、所轄の行政に相談することも重要です。

上田 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 上田 が担当しました

2019.08.01 廃棄物管理 法律

廃棄物処理法解説 はじめの一歩(その8) ~排出事業者責任(1)~

廃棄物処理法

廃棄物処理法が改正される度に強化されていく排出者責任について、解説します。

【1】廃棄物処理法の規定

廃棄物処理法では以下のように規定されています。

第3条
事業者は、事業活動に伴って生じた廃棄物を、自らの責任において適正に処理しなければならない。
第11条
事業者は、その産業廃棄物を自ら処理しなければならない。

「処理」という言葉が出てきます。廃棄物処理法において「処理」とは、廃棄物が発生してから最終的に捨てられるまでの行為、すなわち、分別、保管、収集、運搬、再生、処分等を含む概念です(廃棄物処理法1条参照)。また、「処分」には、「中間処理」と、「最終処分」の二つの意味が含まれています。中間処理と最終処分を指す場合には、「処分」という言葉が使われます。

【2】事業活動に伴って生じた廃棄物

第3条と第11条は同じことを規定している様に思えますが、何が違うのでしょうか?

見比べると、廃棄物に関する表現が違うことがわかります。

第3条
事業活動に伴って生じた廃棄物の適正処理に責任を持たなければならない
第11条
産業廃棄物を自ら処理しなければならない

事業活動に伴って生じた廃棄物とは、イコール産業廃棄物のことではないのか?と思われた方もいると思いますので、一度確認をしたいと思います。

産業廃棄物とは、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち政令で定められた20種類の廃棄物を指します。つまり、事業活動に伴って生じた廃棄物のうち、20種類の廃棄物は産業廃棄物で、それ以外は一般廃棄物、ということになります。(事業活動に伴って生じた一般廃棄物は、事業系一般廃棄物と呼ばれます。)

事業活動に伴って生じた廃棄物 = 産業廃棄物 + 事業系一般廃棄物

排出事業者は、産業廃棄物と事業系一般廃棄物の適正処理に関する責任を有しており、自ら処理しなければならないという義務は、産業廃棄物に関してのみ規定されています。

適正処理の責任(第3条) 自ら処理の義務(第11条)
産業廃棄物
事業系一般廃棄物 なし

では、「産廃の処理責任は排出事業者」とセットで「一般廃棄物の処理責任は自治体」、と言われることもありますが、これに関してはどうでしょうか。

廃棄物処理法では、以下のように規定されており、

第4条
市町村は、その区域内における一般廃棄物の減量に関し住民の自主的な活動の促進を図り、及び一般廃棄物の適正な処理に必要な措置を講ずるよう努めるとともに、一般廃棄物の処理に関する事業の実施に当たつては、職員の資質の向上、施設の整備及び作業方法の改善を図る等その能率的な運営に努めなければならない。

また、平成19年7月27日の中央環境審議会意見具申「事業活動に伴って排出される一般廃棄物である木くずに係る廃棄物の区分について」では、自治体は、一般廃棄物の処理について統括的な責任を有する

とされています。

つまり、自治体は一般廃棄物の処理について統括的な責任はあるけれども、産廃の排出事業者責任の様な処理責任を負っているわけではありません。

事業系一般廃棄物も、事業者が適正処理の責任を有しているという点について、ご注意ください。

次回は、排出事業者責任の内容について、解説します。

上田 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 上田 が担当しました

2019.08.01 サーキュラーエコノミー

溶融スラグに迫る その2 ~スラグの用途~

DOWAの取組対談廃棄物処理

北辻 政文(きたつじ まさふみ)教授

宮城大学 食産業学群
宮城大学ホームページ

「スラグ」という言葉は皆さん聞いたことはあると思いますが、どうやって作られていて、どんなものなのか?
素朴な疑問を、溶融スラグの専門家の北辻教授にお伺いしました。

【その2】スラグの用途

少し話が外れましたが、溶融スラグはコンクリートの骨材として使えるのですが、溶融スラグは「生コン」のJISになってないのです。JISになっているのは、道路の側溝とか、擁壁とかのプレキャストコンクリート製品のみなので、使用用途が限られるのです。

生コンは、何に使われるのですか?

生コンは土木工事のみならずマンション建設など建築構造物にも使われます。溶融スラグを用いたコンクリートも、力学的な性能は一般のものと同じで、全く問題なく使えます。
ただし、イメージが悪いですね。例えば、ご自宅のマンションを買うとします。最近は、5,000万円とか7,000万円くらいしたりしますので、一生で一回の買い物ですよね。その際、このマンションは環境にやさしいごみ溶融スラグが使われています、と言われたときに、あなたはそのマンションを買いますか?

私が溶融スラグに関する講演をして、溶融スラグの容器のふたを開けて見ていいですよ、というと、みんな最初は臭いを嗅ぐんです。原料がごみだから臭いんじゃないかって。

ごみ溶融スラグを使うとなると、マンションを販売する時の説明も難しいし、イメージが悪いので、建築では使いたくないのだと思います。

先に述べた鉄鋼スラグは、100年くらいの利用実績があり、生コンにも使われていますが、溶融スラグは、まだまだ30年くらいと利用実績期間が短いこともあり、総論賛成、各論反対な状況に陥っていて、なかなか普及しないのが現状ですね。

スラグに含まれる有害物質成分が溶け出してくるという事はないのですか?

先ほど、スラグにはシリカが含まれているとお話ししましたね。これが、封じ込めます。シリカのガラスネットワークはとても強いのです。
バカラのグラスをお持ちでしょうか?

持っていません。

フランスの伝統的なガラス食器で、非常に高価です。

欲しいです。

ご主人に買ってもらってください。
バカラのグラスは、実は、鉛ガラスなのです。だから、重いのです。鉛は人体に有害な重金属です。スワロフスキーのジュエリーはお持ちですか?

キラキラするので、好きです。

キラキラきれいですよね。あの光、ああいう光が出るように加工できるのが鉛ガラスです。
日本の伝統工芸の切子も鉛ガラスです。

つまり皆さんは、鉛が入っているグラスでお水とかお酒とかを飲んでいるわけです。しかしバカラのガラスからは重金属は外に出てこないのです。これは、シリカのガラスネットワークで、鉛が固定され溶出しないためなのです。
それと同じで、仮に溶融スラグに重金属が含まれていても外へ溶け出さないことも溶融スラグの特徴です。

もう1つ理由があります。溶融温度は1,300度以上と非常に高温になりますので、有害な有機物は熱分解され、さらに沸点の低い金属は高温で飛んでしまいます。このため、多くの有害な金属や有機系の物質はスラグには含まれていません。これが、土壌環境基準には分析項目が20項目以上あるのですが、スラグの分析項目は9つだけになっている理由です。

溶融スラグの骨材も、天然の砕石も品質は変わらないし、コンクリートは、プレキャストコンクリートも生コンも、同じなのです。

溶融スラグの生産量が年間80万トンを超えてきたので、今後のことを考えると、生コンで使わないと、利用率が低下すると考えられます。そこで、本研究室では生コンに使う研究をしています。いや、研究といいますか、もう、実績作りです。溶融スラグを使って生コンを練って、それで、大丈夫だね、ってみんなから信頼をもらえればいいのではないかと思っています。

漁礁ブロック

それと、今行っている研究が、漁礁ブロックの開発です。
溶融スラグを大きな器に入れることが出来れば1トンくらいの石の塊ができます。それを研究レベルですが人工の漁礁として活用できないかという研究をやっています。

ここ数年、磯焼けが極めて深刻です。磯焼けは海藻が生えなくなる状態になることですが、一つの理由は栄養塩や鉄イオンが不足しているということです。鉄イオンは光合成色素であるクロロフィルやβカロチンの濃度を高め、硝酸塩を摂取しやすくする作用があることから、海藻の生長、増殖には不可欠なミネラルです。

私たちはスラグの溶融・硬化過程において、スラグにあえて鉄(FeO)を供給してブロックを作製しました。青森県の今別、八戸の二カ所に置きましたが、モズクやコンブなど多くの海藻が生えました。とくに、八戸では大量の昆布が3メートルくらい伸び、非常に効果が大きかったです。

左:FeOを添加したスラグ人工石(約1,000kg)
右:コンクリートブロックに海藻類は着きにくい 1ヵ月後(青森県八戸市)

比較のためにコンクリートブロックも設置しましたが、設置後1ヶ月の観察では、コンクリートブロックには藻類がなかったのに比べ、人工石には明らかに藻類の着床が見られました。

スラグ人工石に着床した海藻類 6ヵ月後(青森県八戸市)

人工石設置後6ヶ月の状況では1m程のコンブを中心に、ワカメ、アオサ、アカバギンナンソウ、ダルスが確認されました。今別地区では大量のモズクが生い茂り、モズクの中に魚が隠れていることがわかります。この地区は砂地が多く、人工石を設置すれば6ヶ月で、魚の生息場が形成されることが確認できました。

ここまでお読みいただきありがとうございます。
次回は「スラグを活用する必要性」についてお伺いします。

2019.07.01 サーキュラーエコノミー

溶融スラグに迫る その1 ~スラグとは~

DOWAの取組対談廃棄物処理

北辻 政文(きたつじ まさふみ)教授

宮城大学 食産業学群
宮城大学ホームページ

「スラグ」という言葉は皆さん聞いたことはあると思いますが、どうやって作られていて、どんなものなのか?
素朴な疑問を、溶融スラグの専門家の北辻教授にお伺いしました。

【その1】スラグとは

まず、「スラグ」について教えてください。

スラグとは、鉱石から金属を製錬した時に出る副産物です。鉄を取った後のものは、鉄鋼スラグ、ニッケルを取った後のものは、フェロニッケルスラグ、その他、マンガンスラグ、銅スラグ、亜鉛スラグ、などがあります。スラグと一言で言っても外観も性能も違います。


写真:銅スラグ

鉄鋼スラグなど

鉄鋼スラグの発生量が最も多いです。
日本では、毎年1憶トンの鉄が作られます。1憶5千万トンの鉄鉱石を輸入して、溶鉱炉で鉄を溶かしますが、鉄鉱石に含まれる鉄は酸化鉄なので、酸化鉄から酸素を取って金属鉄にするためには、酸化鉄から酸素を取らなければいけません。その時に使うのが一酸化炭素やコークス、石灰石です。石灰石は同時に溶融物の粘度調整や還元雰囲気の調整にも役立ちます。粗鉄と同時に高炉スラグが発生します。鉄を1憶トン生産すると、高炉スラグが約3,000万トン発生します。

CaCO3 → CaO+CO2 → CO2+C → 2CO
石灰石
C → CO2 → CO
コークス

① 3Fe2O3+CO → 2Fe3O4+CO2
② Fe3O4+CO → 3FeO+CO2
③ FeO+CO → Fe+CO2

さらに、転炉でカルシウムを添加して、脱リンをしてさらに鉄の純度を高めます。この段階で出てくる転炉スラグで、1千万トン発生します。

これらの高炉スラグ、転炉スラグは、鉄鋼スラグと呼ばれ、つまり鉄鉱石から鉄を取った残りカスです。

溶融スラグ

一方で、溶融スラグというスラグもあります。溶融スラグは、ごみやその焼却灰を溶かして固めたものです。副産物ではないので、「スラグ」ではないという人もいます。
私たちは「溶融スラグ」と呼びますが、以前JISでは溶融スラグでななく、「溶融固化物」という表現で呼ばれていました。最近のJISでは、溶融スラグという表現に改定されました。

溶融スラグは、ごみや焼却灰を千数百度の高温で溶かし、いわゆるマグマ状態にします。これをゆっくり固めると石になり、水の中に入れて急激に冷やすと砂になります。千数百度のマグマ状になったものを冷やして固めているので、いわば人工の火成岩と扱っていると思えば良いでしょう。品質的には普通の安山岩と同じような性質と考えいただいて結構です。ごみから砂や石を造るのですから、これは究極のリサイクルと言えでしょう。


写真:溶融スラグ

一般廃棄物を溶融させた際の特徴として、ごみを高温で溶かすと、石や砂の成分だけでなく、同時に金属も溶けます。都市鉱山という言葉があるように、我々の身近な物には金、銀、銅やレアメタルなどの金属が入っています。溶融炉では、そうした有用な金属も同時に回収できるという特徴があります。

最近は、子供のおもちゃも光ったり、音が出たり、モニタがついているようなものも多いので、身近な物に金属が含まれているというのは、なんとなくわかりますが、家庭からでたごみで石ができるのか、すごく不思議です。掃除で集められた砂ぼこりとかでしょうか?

いろんなものに、シリカが含まれているからです。シリカは、植物にも含まれています。微量ですけども。

例えば稲はまっすぐに成長して折れずに立っていますね。あれも大量のシリカが含まれているからです。シリカが足りないと、稲は倒れてしまいます。だから、肥料としてシリカを田んぼへ入れます。強風が吹いたり、大雨、台風で稲が倒れて、稲穂が水につかっちゃうと腐っちゃってお米がダメになるので、稲の茎を強くするためにシリカを足すのです。知りませんでした?

知りませんでした。
シリカは、土や砂の成分で、植物はセルロースでできていますよね?

岩石や土にシリカは多く含まれていますけど、植物にも含まれているのです。もみ殻は90%シリカですよ。タイとか東南アジアでは、米作中心だから、もみ殻が大量にあるので、それを灰にしてシリカの代替としてコンクリートに使っています。そうすると、ポゾラン反応によりコンクリートの長期強度が上がるのです。

お米を作っているところでは、シリカが足りないので鉄鋼スラグを肥料としても使っているのです。
生ごみを燃やして灰ができますが、その主成分はシリカです。

スラグの用途

骨材

話は戻りますが、この溶融スラグというのは、高温でマグマ状になったものをゆっくり固めて石にしたものです。そうすると建設材料として、専門的な言葉ですがアスファルトやコンクリートに加える「骨材」として使えるのです。
それから水の中に急激に入れて砂にすると、細骨材と言いますが、砂の代替として使われます。

建設業において、粗骨材と細骨材は年間8憶トンくらい使われていると言われています。
溶融スラグは、80万トン程度作られていますので、仮に全量を使ったとしても、骨材全体の1%も満たない程度です。

コンクリートを作る時に、骨材はどれくらい入れるのですか?

ボリュームで7割くらいです。骨材は、「骨」と書きますが、「大事」という意味なのです。
肉を切らせて骨を断つという言葉がありますが、これは肉を切られても死なないけど、骨を切られたら死んじゃうのですね、おそらく。だから、骨は大事なのです。だから、「骨材」は、コンクリートに大事な材料という意味なんですよ。

これが、ノーマルコンクリートの断面です。
普通の粗骨材(砕石)が入っていて、細かいのが川砂です。

こちらが、銅スラグを使ったコンクリートの断面です。
細骨材として銅スラグが使われています。黒い小さい粒が銅スラグです。

これは、マンガンスラグを入れたものです。緑色がきれいで、気に入っています。

あと、これは、ガラスを入れて作ったコンクリートの断面です。

透明なガラスが、入ってる! かわいい!

かわいい? そうですか?
これは、実はブラウン管の鉛ガラスを使ったんです。ブラウン管には、電磁波を遮るのために鉛が使われているのですが、最近は液晶テレビになっちゃったので、ブラウン管が大量に余っています。そこで、それをコンクリートに入れることで放射線廃棄物の保管に使えると考えたのです。結果として、放射線を10%くらいカットできました。研究結果は良かったのですが、鉛は重金属でもあるので、後始末が困るから、という事で実用化されませんでした。

こちらは、青色のワイン瓶のガラスを入れたコンクリートです。

おしゃれなお店の内装みたいですね。

ガラス瓶って、茶色と透明の一升瓶はリユースできるし、茶色と透明のガラス瓶はリサイクルできるのです。でも、色付き瓶はリサイクルできなくて、ワンウェイなのです。最近は、女性にも焼酎とか飲んで欲しいということで、このようなおしゃれな色付きの瓶の利用が増えています。その結果、大量の色付き瓶が、廃棄されるようになりました。

一方、ガラスって、エッジで怪我をしますよね。このため、それをエッジレスにする加工技術があって、ガラスの粒を触っても怪我しないようにしています。これにより、ガラス瓶のカレットも利用できるようになりました。


写真:エッジレス加工後の、ガラス粒

ここまでお読みいただきありがとうございます。
次回は「スラグの用途」についてお伺いします。

2018.11.01 廃棄物管理 法律

廃棄物処理法解説 はじめの一歩(その7) 特別管理産業廃棄物かどうかの判断 ~汚泥:濃度による判定基準~

廃棄物処理法

前回に引き続き、鉛を含む「汚泥」が、産業廃棄物に該当するのかを確認する流れを説明します。前回は排出元施設限定について説明しましたので、今回は、濃度の判定基準について説明します。

【4】判定基準(濃度)

もう一度、廃棄物処理法施行令第2条の4第5号ル本文に戻りますと、「環境省令で定める基準に適合しないものに限る」という規定があります。

廃棄物処理法施行令 第2条の4第5号
ル 次に掲げる汚泥、廃酸又は廃アルカリ(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)及びこれらの廃棄物を処分するために処理したもの(環境省令で定める基準に適合しないものに限る。)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則(令第二条の四の環境省令で定める基準等)

第一条の二 令第二条の四第一号の環境省令で定める廃油は、次に掲げるものとする
13 令第二条の四第五号ルの汚泥、廃酸又は廃アルカリに係る環境省令で定める基準は、汚泥については当該汚泥に含まれる判定基準省令別表第五の一の項から二五の項までの第二欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第三欄に掲げるとおりとし、(以下略)

と規定されていますので、判定基準省令(金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令)の別表第5を確認します。

「別表第5の1の項から25の項までの第2欄に掲げる物質ごとにそれぞれ当該各項の第3欄に掲げるとおり」に該当する部分を、黄色にしました。別表第5の第1欄には書かれている事が多いので、「難しい!」「わからない!」と思うかもしれませんが、実際に見るべきなのは、第2欄と第3欄のみですので、「物質名と基準値」一覧であるという単純な情報を得ることのできる表と思って確認していきましょう。

この表の中で、鉛は「0.3mg/L以下」という基準が示されていますので、これが鉛に関する判定基準となります。

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

別表第五(第三条関係)

第一欄第二欄第三欄
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の一の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)アルキル水銀化合物アルキル水銀化合物につき検出されないこと。
水銀又はその化合物検液一リットルにつき水銀〇・〇〇五ミリグラム以下
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の二の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)カドミウム又はその化合物検液一リットルにつきカドミウム〇・〇九ミリグラム以下
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の三の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)鉛又はその化合物検液一リットルにつき鉛〇・三ミリグラム以下
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)有機燐 化合物検液一リットルにつき有機燐 化合物一ミリグラム以下
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の四の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)六価クロム化合物検液一リットルにつき六価クロム一・五ミリグラム以下
燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の五の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)砒素又はその化合物検液一リットルにつき砒素〇・三ミリグラム以下
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)シアン化合物検液一リットルにつきシアン一ミリグラム以下
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)ポリ塩化ビフェニル検液一リットルにつきポリ塩化ビフェニル〇・〇〇三ミリグラム以下
汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)トリクロロエチレン検液一リットルにつきトリクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一〇汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)テトラクロロエチレン検液一リットルにつきテトラクロロエチレン〇・一ミリグラム以下
一一汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)ジクロロメタン検液一リットルにつきジクロロメタン〇・二ミリグラム以下
一二汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)四塩化炭素検液一リットルにつき四塩化炭素〇・〇二ミリグラム以下
一三汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)一・二―ジクロロエタン検液一リットルにつき一・二―ジクロロエタン〇・〇四ミリグラム以下
一四汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)一・一―ジクロロエチレン検液一リットルにつき一・一―ジクロロエチレン一ミリグラム以下
一五汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)シス―一・二―ジクロロエチレン検液一リットルにつきシス―一・二―ジクロロエチレン〇・四ミリグラム以下
一六汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一六の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)一・一・一―トリクロロエタン検液一リットルにつき一・一・一―トリクロロエタン三ミリグラム以下
一七汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一七の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)一・一・二―トリクロロエタン検液一リットルにつき一・一・二―トリクロロエタン〇・〇六ミリグラム以下
一八汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一八の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)一・三―ジクロロプロペン検液一リットルにつき一・三―ジクロロプロペン〇・〇二ミリグラム以下
一九汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の一九の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)チウラム検液一リットルにつきチウラム〇・〇六ミリグラム以下
二〇汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二〇の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)シマジン検液一リットルにつきシマジン〇・〇三ミリグラム以下
二一汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二一の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)チオベンカルブ検液一リットルにつきチオベンカルブ〇・二ミリグラム以下
二二汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二二の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)ベンゼン検液一リットルにつきベンゼン〇・一ミリグラム以下
二三燃え殻(国内において生じたものにあつては、令別表第四の六の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、同項の第二欄又は第三欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二三の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)セレン又はその化合物検液一リットルにつきセレン〇・三ミリグラム以下
二四燃え殻若しくはばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第四の七の項の第二欄に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二四の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)一・四―ジオキサン検液一リットルにつき一・四―ジオキサン〇・五ミリグラム以下
二五燃え殻(国内において生じたものを除く。)、ばいじん(国内において生じたものにあつては、令別表第三の九の項に掲げる施設において生じたものに限る。)又は汚泥(国内において生じたものにあつては、令別表第五の二五の項の中欄に掲げる施設を有する工場又は事業場において生じたものに限る。)ダイオキシン類試料一グラムにつきダイオキシン類三ナノグラム以下

【5】汚泥が特別管理産業廃棄物に該当するかどうかの確認の流れ(まとめ)

【6】さいごに

特別管理産業廃棄物の定義については、条文の参照が多く、書かれている言葉も分かりにくかったりと、簡単ではありませんが、法令は整理されて記載されているため、心を落ち着けて粘り強く該当箇所を順に確認して行けば、理解できます。諦めない事が大切です。

上田 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 上田 が担当しました

2018.11.01 リスク管理 廃棄物管理

照明用安定器って何ですか?

PCB

Q:照明用安定器って何ですか?

A:

照明用安定器とは、蛍光灯やHIDランプ等のアーク放電を利用した光源の点灯時(始動時)に、安定した放電を保持するための器具です。

昭和32年(1957年)1月から昭和47年(1972年)8月までに国内において製造された照明器具の安定器のなかには、PCBが使用されたものが存在します。なお、一般家庭用の蛍光灯等の安定器にはPCBが使用されたものはありません。

PCBを含有する安定器は、安定器に貼付された銘板に記載さているメーカー、型式・種別、性能(力率)、製造年月等の情報から判別することができますので、その詳細は各メーカーに問い合わせるか、(一社)日本照明工業会のホームページをご参照ください。
PCB使用照明器具に関する情報 | JLMA 一般社団法人日本照明工業会

また、安定器の中には、コンデンサ内蔵型とコンデンサ外付型のものが存在します。コンデンサ外付型のうち、汚染のおそれなく安全にコンデンサを取り外せる場合については、取り外したコンデンサ部分をJESCOで処理するとともに、残部材(トランス部)は低濃度PCBの無害化処理認定・許可施設において処理が可能となります。詳しくは「中間貯蔵・環境安全事業株式会社(JESCO)」の資料をご参照ください。
廃安定器の仕分けの徹底・促進について

【関連記事】

DOWAエコジャーナル
蛍光灯の安定器にPCBが使われているかは、絶縁油を抜き取って調査しないといけないのですか?

堀岡 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 営業企画部 堀岡 が担当しました

2018.10.01 リスク管理 廃棄物管理

工事業者がPCB廃棄物の排出事業者になれますか?

PCB

Q:PCBに汚染された電気機器等(PCB廃棄物)は、工事業者(元請業者)が排出事業者となることができますか?

A:

電気機器等の所有者が、排出事業者としてPCB廃棄物を適切に処理する責任を負います。

PCB含有電気機器は、使用を終了した時点で廃棄物となります。

「建設工事に伴って排出される」建設廃棄物については元請業者が排出事業者となることが廃棄物処理法第21条の3第1項において定められていますが、PCBに汚染された電気機器は、当該工事以前よりPCB廃棄物として保管されているため「建設工事に伴って排出される廃棄物」にはあたりません。

また、PCB特別措置法第11条においては、PCB廃棄物の譲り受け、譲り渡しを原則禁止しているためPCB廃棄物の所有者(工事発注者)から元請業者に対してPCB廃棄物の譲り渡し、処理依頼することはできません。

PCB廃棄物が排出される工事の場合は、事前に発注者と工事元請業者との間でPCB廃棄物の取扱いについて確認を行い、適切に処理することが求められます。

【参考サイト】

千葉県ホームページ
建築物の解体等に伴うポリ塩化ビフェニル(PCB)廃棄物の適正処理について

静岡県ホームページ
建物解体時のトランス・コンデンサ等廃電気機器等について

大阪府ホームページ
PCB廃棄物のQ&A(FAQ)

堀岡 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 営業企画部 堀岡 が担当しました