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平成24年度 土壌汚染調査技術管理者試験の解答及び解説(2)

前回は主に自然由来の土壌汚染に対する調査方法と法による自然由来特例について解説しました。今回は、法に則った調査の流れと地礫調査について解説します。

【関連リンク】

環境省ホームページ
技術管理者制度
技術管理者試験問題

【問題5】

法第4条の調査(土壌汚染のおそれがある土地の形質の変更が行われる場合の調査)に関する次のA~Hを並べた手順のうち、もっとも適当なものはどれか。

A. 情報の入手・把握
B. 汚染のおそれの基準の該当性判断(都道府県知事の手続き)
C. 調査命令の発出(都道府県知事の手続き)
D. 試料採取等を行う区画の選定
E. 試料採取等対象物質の追加
F. 一定規模以上の形質変更の届出
G. 試料採取等
H. 土壌汚染のおそれの区分の分類

(1) A-F-B-C-D-H-G-E
(2) F-B-C-D-H-A-E-G
(3) F-B-C-H-D-G-A-E
(4) F-B-C-A-E-H-D-G
(5) A-F-B-C-D-H-E-G


【問題5 解答】

(4)

【解説】

法4条に係る調査の流れを「図1」に示します。
法4条では、3000m2以上の土地における改変が行われる場合に実施されます。
このため、「一定規模以上の形質変更の届出」→「汚染のおそれの基準の該当性判断(都道府県知事の手続き)」→「調査命令の発令(都道府県知事の手続き)」となります。
その後は、5条と同様に、「情報の入手・把握」→「試料採取等対象物質の追加」→「土壌汚染のおそれの区分の分類」→「試料採取等を行う区画の選定」→「試料採取等」、となります。
よって、答えは(4)となります。

図1. 調査の流れ 【拡大して見る(PDF)】

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【問題6】

法第3条の調査(使用が廃止された有害物質使用特定施設に係る工場又は事業場の敷地であった土地の調査)の地歴調査に関する次の記述のA~Eの語句のうち、正しいものはいくつあるか。

[A 土地所有者]は、[B 調査対象地]について、土地利用の状況、特定有害物質の使用等の状況、土壌及び地下水の汚染の概況等の土壌の特定有害物質による汚染の[C おそれ]を推定するために有効な情報を入手・把握し、その際に得られた情報をもとに試料採取等対象物質の種類の[D 特定]及び[E 試料採取等区画]の選定を行う。これら一連の調査の過程を「地歴調査」という。

(1) 1つ
(2) 2つ
(3) 3つ
(4) 4つ
(5) 5つ


【問題6 解答】

(2)

ガイドラインP38(2)調査対象地の土壌汚染のおそれの把握(地歴調査)より
調査実施者は、調査対象地及びその周辺の土地について、その利用の状況、特定有害物質の使用等の状況、土壌又は地下水の特定有害物質による汚染の概況その他の調査対象地における土壌の特定有害物質による汚染のおそれを推定するために有効な情報を入手・把握し、試料採取等の対象とすべき特定有害物質の種類の特定及び調査対象地の土壌汚染のおそれの区分の分類を行う(規則第3条第1項~第6項)。

【解説】

本問題の誤り3点は[A,土地所有者]、[B,調査対象地]、[E,試料採取等区画]です。

法に則った調査を行う場合、土地所有者には調査義務が発生しますが、調査を実施するのは調査実施者(指定調査機関)となります。このため、地歴調査を実際に行う者は調査実施者なので、[A,土地所有者]→[A,調査実施者]となります。

次に、[B,調査対象地]ですが、旧法では自然由来や埋立地由来の土壌汚染のおそれについては、調査義務の対象外でしたが、法が改正され、これらの土壌汚染のおそれに基づく調査命令も出されることとなりました。そのため、自然由来や埋立地由来の土壌汚染は限定的に存在するのではなく、広域に分布する性質のものであるため、対象地周辺地で対象地と同質の地質で構成される土地や同質の埋立て材で構成された土地で、土壌汚染が確認された場合は、情報を収集する必要があるといえます。

最後に、[E,試料採取等区画の選定]ですが、地歴調査によって明らかにしたい内容は特定有害物質の使用の有無です。また、特定有害物質が使用されていたことが明らかになった場合、使用されていた特定有害物質を特定しておそれ区分を分類することが目的です。試料採取等に係る調査内容は次の段階となりますので、[E,試料採取等区画]→[E,特定有害物質の種類]、となります。

以上から、3つが誤りですので正しいのはC,Dの2つとなります。


渡邊 この記事は
ジオテクノス株式会社
渡邊 が担当しました

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