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廃棄物処理法 はじめの一歩(その1)
〜一般廃棄物と産業廃棄物の定義〜

一般廃棄物と産業廃棄物はどのように定義されるのか。

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物を指します 。(廃棄物処理法 第2条)
産業廃棄物の品目(=種類)は表1をご覧ください。

表1 産業廃棄物品目一覧

品目「業種指定」有無
1燃え殻「業種指定」なし
2汚泥
3廃油
4廃酸
5廃アルカリ
6廃プラスチック類
7ゴムくず
8金属くず
9ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
10鉱さい
11がれき類
12ばいじん
13産業廃棄物を処分するために処理したもの
14紙くず「業種指定」あり
(表2参照)
15木くず
16繊維くず
17動植物性残渣
18動物性固形不要物
19動物のふん尿
20動物の死体

ただし、産業廃棄物のうち7品目(表1−14~20番)については「業種指定」という考え方があり、特定の条件下(表2)においてのみ産業廃棄物として判断されます。
この7品目が、表2の条件に当てはまらない場合は産業廃棄物ではなく一般廃棄物として判断されます。(廃棄物処理法施行令 第2条)

表2 特定の条件下のみ廃棄物として判断される廃棄物一覧

品目業種条件
1紙くず建設業建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る)
パルプ、紙又は紙加工品製造業
新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る
出版業印刷出版を行うものに限る
製本業
印刷加工業
全業種ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る
2木くず建設業建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る)
木材又は木製品の製造業家具の製造業を含む
パルプ製造業
輸入木材の卸売業
物品賃貸業
全業種貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)
ポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る
3繊維くず建設業建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る)
繊維工業衣服その他の繊維製品製造業を除く
全業種ポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る
4動植物性残渣食料品製造業原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物に限る
医薬品製造業
香料製造業
5動物系固形不要物と畜場と畜場においてとさつし、又は解体した牛、馬、豚、めん羊、山羊に限る
食鳥処理場食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥、鶏、あひる、七面鳥などに限る
6動物のふん尿酪農業畜産農業に係るものに限る
養豚業
養鶏業
食用牛生産業 など
7動物の死体酪農業畜産農業に係るものに限る
養豚業
養鶏業
食用牛生産業 など

次回は「事業系一般廃棄物」について説明致します。

【参考資料】

e-Gov ホームページ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)


清水 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室
清水 が担当しました

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