環境対策に取り組むすべての人へ
最新の知見を届ける情報サイト

DOWAエコジャーナル

2017.01.07 廃棄物管理 法律

廃棄物処理法解説 はじめの一歩(その2) 〜事業系一般廃棄物の定義〜

廃棄物処理法

一般廃棄物と産業廃棄物はどのように定義されるのか。

「事業活動により生じる廃棄物は全て産業廃棄物では?」と考えてしまいがちですが実際は、異なります。
細かい例外はありますが、詳しくは以下の図1でご判断ください。

図1:事業系一般廃棄物の判断基準

表1 産業廃棄物品目一覧

品目「業種指定」有無
1燃え殻「業種指定」なし
2汚泥
3廃油
4廃酸
5廃アルカリ
6廃プラスチック類
7ゴムくず
8金属くず
9ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
10鉱さい
11がれき類
12ばいじん
13産業廃棄物を処分するために処理したもの
14紙くず「業種指定」あり
(表2参照)
15木くず
16繊維くず
17動植物性残渣
18動物性固形不要物
19動物のふん尿
20動物の死体

表2 特定の条件下のみ廃棄物として判断される廃棄物一覧

品目業種条件
1紙くず建設業建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る)
パルプ、紙又は紙加工品製造業
新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る
出版業印刷出版を行うものに限る
製本業
印刷加工業
全業種ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る
2木くず建設業建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る)
木材又は木製品の製造業家具の製造業を含む
パルプ製造業
輸入木材の卸売業
物品賃貸業
全業種貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)
ポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る
3繊維くず建設業建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る)
繊維工業衣服その他の繊維製品製造業を除く
全業種ポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る
4動植物性残渣食料品製造業原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物に限る
医薬品製造業
香料製造業
5動物系固形不要物と畜場と畜場においてとさつし、又は解体した牛、馬、豚、めん羊、山羊に限る
食鳥処理場食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥、鶏、あひる、七面鳥などに限る
6動物のふん尿酪農業畜産農業に係るものに限る
養豚業
養鶏業
食用牛生産業 など
7動物の死体酪農業畜産農業に係るものに限る
養豚業
養鶏業
食用牛生産業 など

廃棄物処理法に基づく「産業廃棄物」には「業種及び条件の指定」という考え方があり、例えば同じ食品系の廃棄物でも、食品工場からの廃棄物とレストランからの廃棄物では取り扱い方が異なります。業種及び条件が指定されている食料品工場の製造工程からの残渣は産業廃棄物です。一方、業種及び条件が指定されていないスーパーやレストランなどから排出される売れ残りや食べ残しなどは事業系一般廃棄物です。

※「業種及び条件の指定」は、昭和40年代の高度経済成長期に、経済成長等に伴って廃棄物のうち量的に増大し、また質的に変化することで市町村で処理することが困難となったものを、昭和46年の公害国会で制定された廃棄物処理法において「産業廃棄物」と定義し、原則として排出事業者の責任において処理するという考え方に基づき導入されたものです。
先程の例でいうと、食品工場の製造工程から排出される残渣は、継続的に大量に排出されることが想定されるため、「産業廃棄物」とされたものと考えられます。

ただし、廃棄物処理法では、事業者から排出される廃棄物が、一般廃棄物に該当する場合であっても、市町村長が事業者に対し、自家処理等を求めることができるとされています。このため、各自治体により、事業系一般廃棄物をどのように処理するかについての判断は異なります。詳しくは、各自治体にご確認ください。

清水 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室 清水 が担当しました

2016.11.01 ネイチャーポジティブ リスク管理

環境アセスメント入門 その2

DOWAの取組環境コンサル

【3】アセスの流れと内容

アセス手続きの流れは、法アセスでは図1のようになります。条例アセスの流れは自治体によって異なりますが、概ね法アセスに準じたものとなっています。また、生活アセスは法と比べて簡略化されており、自主アセスは案件ごとの対応となります。

各アセスの基本的な流れは概ね同様ですので、以下に要点を説明します。


出典:環境アセスメント制度のあらまし(環境省)

図1 法アセス手続きの流れ

まず事業者は、事業計画検討段階において、施設の位置・規模等の複数案(A案:敷地北側に5haの処分場を設置、B案:敷地南側に3haの処分場を設置 等)に対する環境への影響をそれぞれ簡易的に予測評価し、比較検討を行います。

事業計画(複数案)の概要、地域特性の文献調査結果、複数案の簡易的な予測評価結果などをとりまとめた報告書を「配慮書」といい、これに対して住民・自治体・国などから意見を受け、事業計画策定の参考とします。

事業計画が決定した後、事業者は、事業計画(影響要因)と地域の特性(環境要素)を整理し、「影響が予想される項目」=「アセスを実施する項目」を選定し、項目ごとに調査・予測・評価の手法を検討します。

事業計画の概要、地域特性の文献調査結果、アセスの選定項目、調査・予測・評価の手法などをとりまとめた報告書を「方法書」といい、これに対して住民・自治体・国などから意見を受け、必要に応じて選定項目の追加、調査手法の変更などの修正を行います。

アセスの項目・手法が確定したら、それに従って調査・予測・評価を実施します。
大気質や動植物など、季節の変動がある環境要素は四季の調査が必要となるため、排ガスを排出する事業や山林の造成を伴う事業などでは、1年以上の調査期間が必要です。

現地調査完了後、事業計画と調査結果のデータに基づき環境影響予測についてのシミュレーション等を実施し、その予測結果を評価します。評価は、環境基準等との比較や、環境保全措置が適切に採用されているか等により行います。

方法書の内容に調査・予測・評価の結果などを加えたアセス報告書(案)を「準備書」といい、法アセスでは電話帳並の厚さになります。
準備書は、方法書と同様に住民・自治体・国などの意見を受け、修正(追加調査、再予測など)を行い、とりまとめた最終報告書を「評価書」といいます。

評価書の縦覧終了をもって、アセス法において着工が許可されます。

なお、「アセス」=「現地調査」だと考え、現地調査終了から1~2週間後に準備書が手元に届くと誤解されている場合がありますが、現地調査は基本的にサンプリング作業であり、その測定・分析結果が出るまでに数週間、それらの結果を基に予測・評価を行い、準備書が完成するまでには、数ヶ月の期間を要します。

【4】アセスの項目

アセスを実施する項目は、【3】で記載したように、事業計画(影響要因)と地域の特性(環境要素)を勘案することにより選定します。影響要因は事業の各段階によって異なり、例えば「工事中」は造成、建設機械の稼働、工事車両の走行などが、「存在・供用時」は施設の稼働、関係車両の走行などが項目として挙げられます。環境要素は「生活環境」と「自然環境」に分かれ、「生活環境には大気質、水質、騒音などが、「自然環境」には動物、植物、景観などが挙げられます。

アセスの技術指針(技術指針等を定める主務省令)では、対象事業ごとに影響要因と環境要素からなる、一般的な選定項目が公表されています。これは「参考項目」と呼ばれ、これを参考に選定項目を検討します。例えば、焼却施設に係る生活アセスにおいて、施設排水の排出による水質は参考項目となっていますが、計画施設がクローズド・システムで施設排水の排出がないということであれば、水質を選定する必要はありません。

法アセスにおける最終処分場の参考項目を表2に、生活アセスにおける最終処分場の参考項目を表3に示します。生活アセスでは影響要因・環境要素から「工事中」と「自然環境」が除外されており、項目が法・条例アセスと比較して少なくなっているのが分かります。

表2 法アセスにおける最終処分場の参考項目(画像クリックで拡大PDF)

※「廃棄物の最終処分場事業に係る環境影響評価の項目並びに当該項目に係る調査、予測及び評価を合理的に行うための手法を選定するための指針、環境の保全のための措置に関する指針等を定める省令」(平成10年、厚生省令)より作成

表3 生活アセスにおける最終処分場の参考項目

※「廃棄物処理施設 生活環境影響調査指針」(平成18年、環境省)より作成

【5】アセスに掛かる費用・期間

アセスに掛かる期間は、地域特性(貴重な動植物の有無、住民の反対運動など)、前倒し調査の実施、管轄行政の対応によって大きく変動します。法・条例アセスに必要な期間の目安はおよそ3~4年です。

また、生活アセスの場合は、動物・植物が調査対象でなく、配慮書手続きや方法書の縦覧等の手続きが簡略化されています。最終処分場や焼却処理施設の生活アセスでは2~3年程度かかります。破砕施設の生活アセスの場合は騒音・振動など四季調査が必要なく、手続きもいっそう省略されるため、半年程度の期間で終了できる場合もあります。

アセスに掛かる費用は、計画地へのアクセス、選定項目、調査手法(頻度、地点数)などによって大きく変動します。したがって、費用は一概にいうことはできませんが、概ね法・条例アセスが億円、生活アセスが千万円のオーダーとなるケースが多くなります。

前倒し調査:アセスに要する期間は、基本的に行政手続き期間と調査・予測・評価を実施し書類を作成する期間とに分けられます。行政手続き期間は上限が法令で規定されており、監督省庁または自治体がそれに基づき審査を行います。この期間を事業者の都合で大幅に短縮してもらうことは困難です。調査についても、項目によって適切な調査期間(大気質は四季ごとに1週間、騒音・振動は秋季の平日24時間 等)があるため、予測・評価にあたって問題がないことを説明できなければ期間を短縮することはできません。前倒し調査は、事業者がアセス期間を短縮する目的で、方法書審査によるアセス項目・手法の確定前から現地調査を開始してしまう方法です。この方法ならば調査を早めに開始した分だけアセス期間が短縮されますが、方法書の審査で追加調査を指示された場合、調査が二度手間となるだけで、期間が短縮されないリスクがあります。なお、行政手続き期間については、環境省から各自治体宛に、短縮を図るよう通達が出されています。

【6】イー・アンド・イー ソリューションズのアセス業務サービス

イー・アンド・イー ソリューションズでは、アセス法やアセス条例が施行される以前の創業(1972年)以来、一貫してアセス業務を行っています。最近では、再生可能エネルギー関連や廃棄物処理施設に係るアセスについてご相談をいただくことが多く、現在は洋上風力発電所に係る法アセス、最終処分場に係る条例アセス、焼却施設に係る生活アセスなどを実施中です。

日本国内で実施されたまたは実施中である洋上風力発電所に係る法アセス7件のうち、3件は弊社が実施しています。

アセス審査会は各項目を専門とする大学教授など10名程度で構成され、事業者はアセス審査会において説明および質疑応答への対応を行わなければいけません。従って、アセスをスムーズに実行するためには大気、水質、生態系などそれぞれの環境要素ごとのに最新の知識や経験を持った専門家が必要です。弊社ではそのような専門家が多数在籍し、様々なアセスに関して対応しておりますので、どうぞお気軽にご相談ください。

【参考資料】

環境省ホームページ
環境アセスメント制度のあらまし(平成24年、環境省)
廃棄物処理施設 生活環境影響調査指針(平成18年、環境省)
技術指針等を定める主務省令

松崎 この記事は
イー・アンド・イー ソリューションズ 松崎 が担当しました

2016.10.01 ネイチャーポジティブ リスク管理

環境アセスメント入門 その1

DOWAの取組環境コンサル

【1】環境アセスメントとは

人が豊かに暮らしてゆくためには、道路、空港、発電所などが必要です。しかし、それらの建設によって、周辺状況は確実に変化し、場合によっては環境に重大な影響を及ぼす可能性もあります。

そのような事態を未然防止するため、日本には環境アセスメント(法・条例での正式名称は「環境影響評価」。以下、アセスという)という制度があります。アセスは、開発事業の内容を決める際に、それが環境にどのような影響を及ぼすのか、事業者が事前に調査・予測・評価を行い、その結果を公表して周辺住民や自治体などから意見を聴きながら、環境保全の観点からより良い事業計画を作ることを目的としています。

【2】アセスの種類と規模要件

アセスは、開発事業の規模や種類によって、法・条例アセス、生活アセス、自主アセスの大きく3つに分けられます。

1. 法アセス、条例アセス(環境影響評価法、環境影響評価法条例(以下、アセス法、アセス条例)に基づくアセス)

法令により、一定規模以上の開発事業がアセスの対象として定められています。表1に、例としてアセス法で対象とされている事業およびその規模要件を示します。

表1 アセス法の対象事業

出典:環境アセスメント制度のあらまし(平成24年、環境省)

法アセス・条例アセスが必要となる要件は、アセス法の他に各自治体の条例でも独自に定められているため、地域によって事業の種類や規模が異なります。

例えば、アセス法では30ha以上の最終処分場は法アセスの対象ですが、焼却施設については法アセスの対象外です。しかし、例えば、秋田県のアセス条例では3ha以上の最終処分場および8t/h以上の焼却能力を持つ焼却施設が条例アセスの対象ですし、また岡山県のアセス条例では5ha以上の最終処分場および4t/h以上の焼却能力を持つ焼却施設が条例アセスの対象と規定されています。

また、アセス法とアセス条例は別個に対応する必要があります。たとえば、秋田県で30ha以上の最終処分場を設置する場合、アセス法・アセス条例のいずれでも対象となるため、国と県両方の審査を受ける必要があります。

なお、アセスの対象とならない上限一杯の規模で施設を設置した1~2年後に、再びアセスの対象とならない上限一杯の規模で増設する計画を立てると、利害関係者からいわゆる「アセス逃れ」と判断され、その後の手順に支障をきたす場合があるため注意が必要です。

2. 生活アセス(廃棄物の処理及び清掃に関する法律(以下、廃棄物処理法)に基づくアセス)

廃棄物処理施設に係るアセスについては、アセス法・アセス条例だけでなく、廃棄物処理法でも規定されています。

廃棄物処理法では「廃棄物処理施設=迷惑施設」の汚名返上を目指し、「生活環境影響調査」という名称で、規模に関わらず廃棄物処理法における施設設置の許可が必要となるすべての施設(!)でアセスの実施を義務付けおり、生活アセスと呼ばれています。

生活アセスは事業者の負担軽減のために、アセス法・アセス条例と比較して調査項目は少なく、手続も簡略化されています。このことから、別名ミニアセスとも呼ばれています。

3. 自主アセス

以上のような法令による義務がない場合でも、環境配慮をアピールし周辺住民の信頼や同意を得るために、事業者が自主的にアセスを実施することがあります。
これは自主アセスと呼ばれ、調査項目、調査方法、結果の公表など、その内容は事業者の目的や予算によって様々です。

次回は、アセスの流れ、項目の選定などについて、ご説明します。

【参考資料】

環境省ホームページ
環境アセスメント制度のあらまし(平成24年、環境省)
廃棄物処理施設 生活環境影響調査指針(平成18年、環境省)

松崎 この記事は
イー・アンド・イー ソリューションズ 松崎 が担当しました

2016.08.01 廃棄物管理 法律

廃棄物処理法解説 はじめの一歩(その1) 〜一般廃棄物と産業廃棄物の定義〜

廃棄物処理法

一般廃棄物と産業廃棄物はどのように定義されるのか。

廃棄物は一般廃棄物と産業廃棄物に分類されます。

一般廃棄物とは、産業廃棄物以外の廃棄物を指します 。(廃棄物処理法 第2条)
産業廃棄物の品目(=種類)は表1をご覧ください。

表1 産業廃棄物品目一覧

品目「業種指定」有無
1燃え殻「業種指定」なし
2汚泥
3廃油
4廃酸
5廃アルカリ
6廃プラスチック類
7ゴムくず
8金属くず
9ガラスくず、コンクリートくず、陶磁器くず
10鉱さい
11がれき類
12ばいじん
13産業廃棄物を処分するために処理したもの
14紙くず「業種指定」あり
(表2参照)
15木くず
16繊維くず
17動植物性残渣
18動物性固形不要物
19動物のふん尿
20動物の死体

ただし、産業廃棄物のうち7品目(表1−14~20番)については「業種指定」という考え方があり、特定の条件下(表2)においてのみ産業廃棄物として判断されます。
この7品目が、表2の条件に当てはまらない場合は産業廃棄物ではなく一般廃棄物として判断されます。(廃棄物処理法施行令 第2条)

表2 特定の条件下のみ廃棄物として判断される廃棄物一覧

品目業種条件
1紙くず建設業建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る)
パルプ、紙又は紙加工品製造業
新聞業新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る
出版業印刷出版を行うものに限る
製本業
印刷加工業
全業種ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものに限る
2木くず建設業建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る)
木材又は木製品の製造業家具の製造業を含む
パルプ製造業
輸入木材の卸売業
物品賃貸業
全業種貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む)
ポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る
3繊維くず建設業建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る)
繊維工業衣服その他の繊維製品製造業を除く
全業種ポリ塩化ビフェニルが染み込んだものに限る
4動植物性残渣食料品製造業原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物に限る
医薬品製造業
香料製造業
5動物系固形不要物と畜場と畜場においてとさつし、又は解体した牛、馬、豚、めん羊、山羊に限る
食鳥処理場食鳥処理場において食鳥処理をした食鳥、鶏、あひる、七面鳥などに限る
6動物のふん尿酪農業畜産農業に係るものに限る
養豚業
養鶏業
食用牛生産業 など
7動物の死体酪農業畜産農業に係るものに限る
養豚業
養鶏業
食用牛生産業 など

次回は「事業系一般廃棄物」について説明致します。

【参考資料】

e-Gov ホームページ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律(廃棄物処理法)

清水 この記事は
DOWAエコシステム 環境ソリューション室 清水 が担当しました

2016.03.01 リスク管理

危険物を運搬する場合の「危険物」の表示について

Q.危険物を産業廃棄物として運搬する場合、指定数量未満であれば乗用車に「危険物」の表示をしなくてOKですか?

A.

「危険物の規制に関する政令」には、次のように規定されています。

【危険物の規制に関する政令】

第三十条
法第十六条 の規定による運搬方法の技術上の基準は、次のとおりとする。
指定数量以上の危険物を車両で運搬する場合には、総務省令で定めるところにより、当該車両に標識を掲げること。

また、「危険物の規制に関する規則」には次のように規定されています。

【危険物の規制に関する規則】

第四十七条
令第30条第1項第2号の規定により、車両に掲げる標識は、0.3メートル平方の地が黒色の板に黄色の反射塗料その他反射性を有する材料で『危』と表示したものとし、車両の前後の見やすい箇所に掲げなければならない。

指定数量未満の危険物を運搬する場合の標識については、法令では義務づけられていませんが、念のため、管轄する消防署に具体的な運搬状況等を説明した上、確認することをおすすめします。

田中 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 田中 が担当しました

2015.08.01 リスク管理 法律

印紙代を負担するのは誰ですか?

廃棄物処理法

Q.印紙代を負担するのは誰ですか?

A.

まず、印紙税法では

  • 課税文章の作成者が印紙税を収める義務がある(第3条)
  • 課税文書を2者以上が共同して作成した場合には、連帯して印紙税を納める義務がある(第3条第2項)

とされています。

印紙税法
(納税義務者)
第三条 別表第一の課税物件の欄に掲げる文書のうち、第五条の規定により印紙税を課さないものとされる文書以外の文書(以下「課税文書」という。)の作成者は、その作成した課税文書につき、印紙税を納める義務がある。
2 一の課税文書を二以上の者が共同して作成した場合には、当該二以上の者は、その作成した課税文書につき、連帯して印紙税を納める義務がある。

廃棄物の処理委託契約書は、排出事業者と処理業者が共同で作成しますので、この場合印紙税法によれば、排出事業者と処理事業者(収集運搬事業者、処分事業者)が「連帯して」印紙税を納める義務があることになります。実際にどちらが印紙税を負担するか印紙を貼るかはお互い相談して決めます。契約書の作成義務を負う排出事業者が印紙税を負担して印紙を貼る場合もあれば、折半する場合もあります。

なお、委託契約書は1部のみの作成でも法律上問題ありませんが、委託内容を双方で確認するという意味で、本書を2部作成し当事者のそれぞれが保管する、というケースが一般的です。その場合は、当事者間で折半することが多いようです。

【参考資料】

e-Govホームページ
印紙税法
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

井上 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 井上 が担当しました

2014.10.01 サーキュラーエコノミー

生まれ変わる焼却灰(溶融スラグについて)

DOWAの取組リサイクル廃棄物処理

エコジャーナル読者の皆さん、皆さんが毎日捨てている家庭ごみが、貴重な資源として再利用されているということをご存知でしょうか?都市ごみ(あるいは都市ごみの焼却灰)を高温で溶融して製造する「溶融スラグ」は路盤材などの土木資材として、皆さんの身近な所で使用されています。ここでは、「路盤材とは」「溶融スラグについて」「溶融スラグのJIS規格」「溶融スラグの活用方法」について、説明していきます。

1. 路盤材とは

アスファルト舗装道路が、どのような構造になっているのか、代表的なものを図1に示しました。自動車や大型のトラックが通行しても、十分に支えられる強度を保つには、地盤がしっかりとしていなければなりません。そのため、複数の層を形成して、強度、耐久性を高める必要があります。
図1の上層、下層路盤を合わせて路盤と呼び、砕石や溶融スラグが「路盤材」として使用されます。この層は、上から伝達された荷重を、下に分散させて伝える役割を持ちます。路盤には、一般的に40mmサイズの砕石が用いられています。この砕石ですが、路盤材としての品質をクリアすれば、溶融スラグも利用することが可能です。また、路盤だけでなく、道路の表層部分にも、より粒度の細かい砕石が、アスファルトの混合物として利用されています。平坦ですべりにくく、より快適な走行を確保する重要な役割です。


図1:一般的なアスファルト舗装の断面図

2. 溶融スラグとは

「溶融スラグ」とは、家庭ごみ等の一般廃棄物や下水道汚泥の焼却灰等を1,200℃以上の高温で溶融した後、冷却、固化したものを指します。冷却方法により、徐冷スラグ(写真1)、急冷スラグ(写真2)と分類され、いずれも主な成分は、SiO2、CaO、Al2O3と、天然の石に類似する組成になります。特に徐冷スラグは、強度や外観も天然石と同等のものとなります。


写真1:徐冷スラグ / 写真2:急冷スラグ(水砕スラグ)

溶融スラグの原料となる焼却灰中には、ダイオキシンや重金属などの有害物質が含まれることがありますが、溶融スラグを製造する際には1200度という高温で溶融させるため、ダイオキシンは分解されます。また溶融により、スラグ成分と重金属とを分離できるため、重環境負荷低減を実現することができます。

この溶融スラグの安全性を明確に定め、有効利用を促進するために「JIS規格」が制定されています。

3. 溶融スラグには、JIS規格があります

JIS規格とは、日本で使用される工業用の標準規格です。この規格を満たすことは、異なる製造者の製品でも、同一規格として、問題なく一緒に利用できるという指標になります。特に、公共工事などの仕様書には、JIS規格の製品を使用する内容が盛り込まれていることがあります。

さて、溶融スラグにおけるJIS規格は2006年に制定され、用途ごとに以下の二つが規定されています。

  1. JIS A 5031 コンクリート用溶融スラグ骨材
  2. JIS A 5032 道路用溶融スラグ

ここでは、溶融スラグが最も多く使用されている道路用骨材としてのJIS規格(JIS A 5032)の概要を説明します。

■JIS A 5032の概要

(1)種類

焼却灰の高温溶融だけでなく、鉄の製造過程でも、スラグが発生します。それらは、鉄鋼スラグと呼ばれ、土木資材やセメント原料として幅広く利用されています。

溶融スラグの名称は、それら道路用鉄鋼スラグのJIS規格に準拠して制定されました。骨材の種類、サイズによって表1のように分類されます。

表1:溶融スラグの種類と用途
種類 記号(※1) 用途
単粒度溶融スラグ SM – 5,13,20 加熱アスファルト混合物
溶融スラグ細骨材 FM – 2.5 加熱アスファルト混合物
粒度調整溶融スラグ MM – 25,30,40 上層路盤材
クラッシャラン溶融スラグ CM – 20,30,40 上層路盤材

※1 アルファベットは各種類を表し、数字はスラグの最大寸法を表しています。

(2)品質

■外観

溶融スラグは堅硬で、かつ、異物、針状や扁平、鋭利な破片など、使用上有害となるものを含んではなりません。

■有害物質

溶融スラグには、有害物質の溶出量、含有量が表2のとおり定められています。基準値は、土壌汚染対策法の溶出及び含有基準と同じです。

表2:有害物質の溶出、含有基準
  溶出量基準 含有量基準
カドミウム 0.01mg/L以下 150mg/kg以下
0.01mg/L以下 150mg/kg以下
六価クロム 0.05mg/L以下 250mg/kg以下
ひ素 0.01mg/L以下 150mg/kg以下
総水銀 0.0005mg/L以下 15mg/kg以下
セレン 0.01mg/L以下 150mg/kg以下
ふっ素 0.8mg/L以下 4,000mg/kg以下
ほう素 1mg/L以下 4,000mg/kg以下
■その他

この他にも、表面密度や吸水率、すりへり減量など、物理的な特性も一定以上の品質を必要とします。

これらのJIS規格は、現在は一般廃棄物及び下水道汚泥由来の溶融スラグに適応されています。これは、2006年の制定時、下水道汚泥以外の産業廃棄物由来の溶融スラグは、データの蓄積が少なかったため、JIS適用範囲に入らなかったためです。実際にはJIS規格で求められる品質基準を十分に満たした産業廃棄物由来のスラグも製造されています。

更なる循環型社会の推進のため、2011年7月に制定された「付属書2 − 道路用スラグに環境安全品質及びその検査方法を導入するための指針」(※2)などを踏まえ、現在、JIS改正の検討がスタートしたところです。

※2 「建設分野の規格への環境側面の導入に関する指針」(平成15年3月制定)の付属書

4. 溶融スラグの利用用途

(1)一般的な事例

2012年の日本全国の一般廃棄物の直接焼却量は、年間で3,399万tで、そのうち、36%にあたる1,235万tの廃棄物が溶融処理を施され、79万tの溶融スラグが製造されました。製造された溶融スラグは道路用骨材、コンクリート骨材、地盤の改良材などとして利用されています。(※3)

※3 『2013年度版 エコスラグ有効利用の現状とデータ集』
(一般社団法人日本産業機械工業会 エコスラグ利用普及委員会 2014年5月)

溶融スラグを資源として有効活用することは、同時に焼却灰の埋立て処分量を削減し、最終処分場の延命化につなげることができます。また、砕石の利用を減らす分、天然資源の使用量を削減することができ、環境負荷の低減にも貢献できます。

(2)DOWAグループにおける事例

DOWAグループでは、メルテック株式会社が焼却灰から溶融スラグを製造しています。一般廃棄物由来の焼却灰を主に、産業廃棄物由来の焼却灰も受け入れ、溶融しています。一般廃棄物由来の焼却灰に産業廃棄物由来の焼却灰が混ざるため、溶融スラグはJIS規格の適応範囲には入りませんが、品質面では、創業以来JIS規格を満たし続け、環境面、安全面からも安心して利用していただける溶融スラグです。

メルテックでは、溶融スラグを砕石用として利用するため徐冷方式を採用してきました。徐冷スラグは、水で急冷した水砕スラグとは異なり、サイズが大きく、また強度が高いという特徴があります。JIS規格ではCM-40相当の溶融スラグになります。年間で約1.9万tの溶融スラグを製造していますが、それらは小山市近隣の土木資材として路盤材(写真3)や、駐車場の敷石(写真4)として100%有効活用されており、循環型社会に貢献しています。

写真3:一般道路用路盤材 / 写真4:駐車場用砕石

メルテックの詳しい事業については、以前の記事にて紹介しています。ホームページと併せてご覧ください。
カタログに載らない話 2010年6月記事 焼却灰を再生骨材にリサイクルしています

【メルテック紹介ページ】

メルテック株式会社

安富 この記事は
メルテック株式会社 安富 が担当しました

2014.06.01 サーキュラーエコノミー

5分でわかる!金属のリサイクル

DOWAの取組リサイクル

DOWAグループでは、生活には欠かせない身近なものから、多くの金属をリサイクルしています。

■暮らしの中の金属

例えば、携帯電話には、金、銀、銅、インジウム、リチウムなどが含まれています。
家電や小型家電が壊れたり、買い換えて使わなくなった時、リサイクルすることで、製品に含まれる金属を取り出して、また資源として使う事ができます。

DOWAエコシステムがリサイクルをしているのは、冷蔵庫・エアコン・テレビ・洗濯機などの家電製品、携帯電話・デジタルカメラ・音楽プレーヤーなどの小型家電、車などです。

■収集・運搬

これらは使われなくなると、リサイクルするために、集められて工場に運んでこられます。収集は、DOWAが主体となって回収したり、自治体が集めてDOWAが回収したり、と回収する方法は様々です。

■まずは分別

工場に運ばれてきたモノは、まずバラバラに分解され、粉々に粉砕され、種類別に分別されます。それがリサイクル原料と呼ばれるもので、下の図のように様々なものがあります。

■金属リサイクル

プラスチック、アルミニウム、鉄などは、それぞれの種類ごとにリサイクル会社でリサイクルされます。
リサイクル原料のうち、基板などは色々な金属が混ざっているので、これらは小坂製錬という製錬会社で、複数の金属を製錬します。

製錬された金属は、家電や車のパーツを作るのに使われたりと、様々な用途に使われていきます。

そしてまた、その家電が使用されなくなると、DOWAグループが再び金属を回収します。

DOWAグループは、皆さんの知らないところで、皆さんが使用している様々なモノをリサイクルし、これからも安心して暮らせる環境を支えていきます。

蔵石 この記事は
DOWAエコシステム 海外事業推進部 蔵石 が担当しました

2014.02.01 廃棄物管理

「PCB特措法」解説(3) ~排出者がしなければいけない事と罰則2~

PCB

前回は、PCB廃棄物保管事業者(排出者)が遵守すべき事項について、ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(PCB特措法)に基づいた規則及び罰則を紹介致しました。その一方で、PCB廃棄物は「廃棄物処理法」に基づいた保管基準を順守することも求められています。
「PCB特措法」解説シリーズではありますが、第3回は「廃棄物処理法」に基づいて保管基準等を解説致します。

「PCB特措法」解説 第1回 ~制定の背景、目的、処理期限~
「PCB特措法」解説 第2回 ~排出者がしなければいけないことと罰則1~

■特別管理産業廃棄物の保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条の13)

  • 周囲に囲いがあること
  • 見やすい箇所に掲示板を設けること
  • 特別管理産業廃棄物が飛散し、流出し、及び地下に浸透し、並びに悪臭が発散しないよう措置を講ずること
  • ねずみが生息し、及び蚊、はえその他の害虫が発生しないようにすること
  • 他のものが混入するおそれのないように仕切りを設けること等の措置を講ずること

■PCB廃棄物の保管基準(廃棄物処理法施行規則第8条の13第5号)

  • 容器に入れ密封するなど、PCBの揮発の防止のための必要な措置
  • PCB廃棄物が高温にさらされないための必要な措置
  • PCB廃棄物の腐食の防止のための必要な措置

■特別管理産業廃棄物管理責任者の設置(廃棄物処理法第12条の2第8項、廃棄物処理法施行規則第8条の17)

  • PCB廃棄物を保管している事業場ごとに特別管理産業廃棄物管理責任者を置かねばならない
  • 特別管理産業廃棄物管理責任者は、環境省令で定める資格を持った者であること
規則 罰則
廃棄物を不法に廃棄した場合 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科(法人には3億円以下の罰金)
廃棄物の収集運搬や処分の許可を受けていない収集運搬・処分業者に委託した場合 5年以下の懲役もしくは1,000万円以下の罰金またはこの併科
マニフェストに虚偽の記載をした場合 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
特別管理産業廃棄物の管理責任者を置かなかった場合 30万円以下の罰金

また、排出者責任として以下の項目が定められています。

■排出者責任(廃棄物処理法第12条第5項)

  • 当該産業廃棄物の発生から最終処分が終了するまでの一連の処理の工程における処理が適正に行われるために必要な措置を講ずるように努めなければならない。

具体的には、平成23年2月4日の環境省通知「廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)」にて、事業者が委託先において産業廃棄物の処理が適正に行われていることを確認する方法として、処理を委託した産業廃棄物処理業者の施設を実地に確認する方法等があげられています。
また、自治体によっては条例で具体的に規定をしている場合もあります。
所轄の自治体の条例もご確認ください。

  • (例:静岡県)
    • 事前に委託先を実地確認すること。
    • 継続して委託するときは毎年1回以上、定期的に処理状況を実地確認すること。

もちろん、DOWAのPCB無害化処理施設(エコシステム山陽・エコシステム秋田)では、事前の処理施設見学も承っておりますので、お気軽にご相談ください。

【参考資料】

環境省ホームページ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則
廃棄物の処理及び清掃に関する法律の一部を改正する法律等の施行について(通知)

堀岡 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 営業企画部 堀岡 が担当しました

2014.01.06 廃棄物管理

「PCB特措法」解説(2) ~排出者がしなければいけない事と罰則1~

PCB

ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の推進に関する特別措置法(以下「PCB特措法」)についてシリーズで解説をしています。

「PCB特措法」解説 第1回 ~制定の背景、目的、処理期限~

PCB特措法解説・第2回目は、排出者に関係する各項目と罰則について解説していきます。

「PCB特措法」では、PCB廃棄物保管事業者(排出者)が遵守すべき事項をそれぞれ定めています。

定義(第2条)

「事業者」とは、第十三条(ポリ塩化ビフェニル使用製品に係る措置)を除き、その事業活動に伴ってポリ塩化ビフェニル廃棄物を保管する事業者

事業者の責務(第3条)

PCB廃棄物を自らの責任において確実かつ適正に処理する責務を負うこととされています。

期間内の処分(第10条、規則第8条)

平成39年3月31日までの適正な処分について規定しています。なお、事業者が上記の処分等に違反した場合は、環境大臣または都道府県知事が、事業者に対し期限を定めて、PCB廃棄物の処分など必要な措置を命ずることができます。(法第16条)

保管状況等の届出(法第8条、規則第5条)

PCB廃棄物を保管する事業者は、前年度における保管・処分の状況について、都道府県・政令市に届出書を提出しなければなりません。また、PCB廃棄物の中間処分又は最終処分が終了した場合、その旨を記載した産業廃棄物管理票(マニフェスト)の写しを複写したものを、届出書に添付しなければなりません。

保管事業場の変更届出(規則第6条)

PCB廃棄物を保管する事業場に変更があった場合は、変更後10日以内に、変更届出書を都道府県知事・政令市長へ提出しなければなりません。

PCB廃棄物の承継の届出(法第12条第2項、規則第9条)

相続、合併、または分割により、PCB廃棄物を承継した場合は、承継があった日から30日以内に、承継届出書を都道府県知事に提出しなければなりません。

譲渡及び譲り受けの制限(法第11条、規則第8条)

PCB廃棄物を譲り渡し、又は譲り受けることは、PCB廃棄物の確実かつ適正な処理に支障を及ぼすおそれがないものとして環境省令で定める場合を除き、禁止されています。

※ 地方公共団体又は日本環境安全事業株式会社(JESCO)以外の者に譲り渡すには、事前に所管の知事又は市長の承認が必要となります。承認の手続については、所管の都道府県又は政令市の担当課にお問い合わせください。

また、PCB特措法においては、以下の罰則規定が定められています。

規則 罰則
平成39年3月31日までに適正処理を行わず、環境大臣または都道府県知事による改善命令に違反した場合 3年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金またはこれらの併科
PCB廃棄物を譲渡し、または譲り受けた場合
(環境省が定める場合を除く)
3年以下の懲役もしくは、1,000万円以下の罰金またはこれらの併科
PCB廃棄物の保管および処分について届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合 6ヶ月以下の懲役もしくは50万円以下の罰金
PCB保管事業者の相続、合併または分離により事業を承継した法人が承継の届出を行わなかったり、虚偽の届出をした場合 30万円以下の罰金

Q.なぜ事業者が保管や処理の責任を負うのですか?

A.
廃棄物処理法やPCB特措法では、事業者の責務として、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならないこと、処理するまでの間、適正に保管することなどが定められています。従って、PCBを含む電気機器等を使用してきた事業者自身が、不用となったこれらの機器の保管や処理に責任を有することとなります。

次回は、それでは実際どのようにPCB汚染廃棄物を保管しなければならないのか、廃棄物処理法に基づいて確認していきましょう。

堀岡 この記事は
エコシステムジャパン株式会社 営業企画部 堀岡 が担当しました