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DOWAエコジャーナル

2010.11.01 廃棄物管理 法律

産業廃棄物の収集運搬・処理の委託契約書に貼付する印紙税額 チェックシートと一覧表

廃棄物処理法

印紙税は、印紙税法の定めにより、契約書や領収書などに課税される税金です。課税の対象となるのは、国税庁「印紙税額一覧表」(課税物件表)に掲げられた20種類の文書(非課税文書に該当する場合を除く)です。

一般的に、産業廃棄物の収集運搬を委託するための契約書は「印紙税額一覧表」(課税物件表)の第1号の4文書(運送に関する契約書)、産業廃棄物の処分を委託するための契約書は第2号文書(請負に関する契約書)に該当します。

ただし、産業廃棄物処理委託契約書が、営業者間で継続的に生ずる取引の基本となる契約書で、契約期間が3ヶ月を超えている、又は、契約期間が自動更新される場合は、第7号文書(継続的取引の基本となる契約書)にも該当することになります。このような場合は、契約書に記載金額(契約金額)があるかどうかで、文書の所属を決定します。
産業廃棄物処理委託契約書に「記載金額がある」とは、例えば、以下の状態を指します。

(例)

  • 契約書に契約金額「○円」と記載されている
  • 契約書に「排出予定数量」「収集運搬単価又は処分単価」「契約期間」が記載されていて、契約金額が計算できる(数量×単価×期間=契約金額)

産業廃棄物処理委託契約書(第1号の4文書又は第2号文書)が、第7号文書にも該当し、「記載金額がない」場合、その契約書は「第7号文書」として取り扱われます。

(例)

  • 第1号の4文書かつ第7号文書で「記載金額がある」→「第1号の4文書」
  • 第1号の4文書かつ第7号文書で「記載金額がない」→「第7号文書」

文書の所属が決定したら、「印紙税額一覧表」(課税物件表)で、該当する文書番号を確認し、記載金額(契約金額)に応じた印紙を貼付して消印します。

以上の流れを、フローチャートで確認してみましょう。

■フローチャート-1「収集運搬委託契約書編」

フローチャート-1「収集運搬委託契約書編」

■フローチャート-2「処分委託契約書編」

フローチャート-2「処分委託契約書編」

■参考 契約金額と印紙税一覧表

契約金額と印紙税一覧表

【リンク】 公益社団法人 全国産業資源循環連合会

【PDF版をダウンロード】

産業廃棄物処理委託契約書の流れ
参考 > 契約金額と印紙税一覧表

【参考資料】

DOWAエコジャーナル リスクのクスリ
収集運搬契約(第1号の4文書)かつ継続取引基本契約(第7号文書)にあたる契約書が第1号の4文書として判断された場合、契約金額が10,000円未満でも非課税ではなく、200円の印紙が必要なのはどうしてですか?

2010.08.01 廃棄物管理 法律

産業廃棄物法分類(普通廃棄物/特別管理廃棄物)

廃棄物処理法

環境便利帳では、産業廃棄物の法分類一覧表を作成しました。
皆様のお手元において、便利に使っていただければと思います。

廃棄物の法分類 −普通廃棄物−
主な分類概要
一般廃棄物産業廃棄物以外の廃棄物
産業廃棄物燃え殻 
汚泥 
廃油 
廃酸 
廃アルカリ 
廃プラスチック類 
紙くずただし、以下の業種等の指定がある
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
  • パルプ、紙又は紙加工品の製造業
  • 新聞業(新聞巻取紙を使用して印刷発行を行うものに限る。)
  • 出版業(印刷出版を行うものに限る。)
  • 製本業
  • 印刷物加工業
木くずただし、以下の業種等の指定がある
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴って生じたものに限る。)
  • 木材又は木製品の製造業(家具の製造業を含む。)
  • パルプ製造業
  • 輸入木材の卸売業及び物品賃貸業
  • 貨物の流通のために使用したパレット(パレットへの貨物の積付けのために使用したこん包用の木材を含む。)に係るもの
繊維くずただし、以下の業種等の指定がある
  • 建設業に係るもの(工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものに限る。)
  • 繊維工業(衣服その他の繊維製品製造業を除く。)
動植物性残さ食料品製造業、医薬品製造業又は香料製造業において原料として使用した動物又は植物に係る固形状の不要物
動物系固形不要物以下の動物系の固形状の不要物を指す  ・と畜場法に規定すると畜場でとさつ又は解体した獣畜に係る固形状の不要物  ・食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律に規定する食鳥処理場で   食鳥処理をした食鳥に係る固形状の不要物
ゴムくず 
金属くず 
ガラスくず、コンクリートくず及び陶磁器くずコンクリートくずは、工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたものを除く
鉱さい 
がれき類工作物の新築、改築又は除去に伴つて生じたコンクリートの破片その他これに類する不要物
動物のふん尿畜産農業に係るものに限る
動物の死体畜産農業に係るものに限る
ばいじんただし、次の施設で発生し、集じん施設によつて集められたものに限る
  • 大気汚染防止法に規定する特定施設
  • 廃棄物の焼却施設
廃棄物を処分するために処分したもの(13号廃棄物)上記の産業廃棄物、輸入廃棄物、携帯廃棄物を処分するために処理したものであつて、これらの廃棄物に該当しないもの

 

廃棄物の法分類 −特別管理廃棄物−
主な分類概要
特別管理一般廃棄物PCB使用部品廃エアコン・廃テレビ・廃電子レンジに含まれるPCBを使用する部品
ばいじんごみ処理施設の集じん施設で生じたばいじん
ダイオキシン類含有物ダイオキシン特措法の廃棄物焼却炉から生じたもので、ダイオキシン類を3ng/g以上含有するばいじん、燃え殻、汚泥
感染性一般廃棄物*医療機関等から排出される一般廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
特別管理産業廃棄物廃油揮発油類、灯油類、軽油類(難燃性のタールピッチ類等を除く)
廃酸pH2.0以下の廃酸
廃アルカリpH12.5以上の廃アルカリ
感染性産業廃棄物*医療機関等から排出される産業廃棄物であって、感染性病原体が含まれ若しくは付着しているおそれのあるもの
特定有害産業廃棄物廃PCB等廃PCB及びPCBを含む廃油
PCB汚染物PCBが付着等した汚泥、紙くず、木くず、繊維くず、プラスチック類、金属くず、陶磁器くず、がれき類
ポリ塩化ビフェニルが塗布され、又は染み込んだものは、業種等の指定なく対象となる
PCB処理物廃PCB等又はPCB汚染物の処理物で一定濃度以上PCBを含むもの★
指定下水汚泥下水道法施行令第13条の4の規定により指定された汚泥★
鉱さい重金属等を一定濃度以上含むもの★
廃石綿等石綿建材除去事業に係るもの又は大気汚染防止法の特定粉じん発生施設から生じたもので飛散するおそれのあるもの
ばいじん又は燃え殻*重金属等及びダイオキシン類を一定濃度以上含むもの★
廃油*有機塩素化合物等を含むもの★
汚泥、廃酸又は廃アルカリ*重金属、有機塩素化合物、PCB、農薬、セレン、ダイオキシン類等を一定濃度以上含むもの★

(備考)
これらの廃棄物を処分するために処理したものも特別管理廃棄物の対象
*印:排出元の施設限定あり
★印:廃棄物処理法施行規則及び金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(判定基準省令)に定める基準参照

出典:環境省ホームページ 「特別管理廃棄物規制の概要」

産業廃棄物法分類についての注意点・・・「混合」

  • いくつかの種類の産業廃棄物が混合し、一体不可分の状態で排出される場合、その産業廃棄物は「混合物」(混合廃棄物)として扱われます。
    具体的な例を挙げると、発生段階からプラスチック類、ゴムくず、金属くずなどが分別できない状態で混合しているシュレッダーダストは「プラスチック類、ゴムくず、金属くずの混合物」として扱うことがあります。
  • どんな廃棄物を「混合物」として扱えばよいか、明確な基準があるわけではないので、判断に迷った場合は、行政に相談しなければなりません。
    ただし、「油分を含むでい状物」のみ、環境省の通知で基準が定められています。「油分を含むでい状物の取扱いについて」(公布日:昭和51年11月18日 環水企181・環産17)によると、「油分をおおむね5%以上含むでい状物は汚泥と廃油の混合物」として扱われ、この条件に該当しないものは「汚でい(油分を含む汚でい)」として扱われます。
  • 混合物を排出する際に、一番に気をつけなければならないのは、混合している全ての廃棄物の処理許可を取得している廃棄物処理業者に委託することです。
    処理委託契約を締結する前に、許可証の写し等で、処理業者の許可の状況をよく確認することが必要です。
  • 混合物について、廃棄物処理法で定められた書類(マニフェスト、マニフェスト交付状況等報告書等)で報告する場合にも注意が必要です。
  • 一般的に、混合物のマニフェストは、廃棄物の品目ごとに部数を分けるのではなく、1つの混合物について1部交付します。
    そして、廃棄物名称や廃棄物分類の欄に、混合している品目が何か、分かりやすく記入します。例えば、全国産業廃棄物連合会発行のマニフェストを使用している場合は、廃棄物分類の項目において、混合している全ての廃棄物の品目にチェックをつけます。
  • マニフェスト交付等状況報告書については、自治体によって混合物の報告方法が異なりますので、自治体のホームページ等で、記入マニュアルをよく確認することが必要です。
    例えば、1つの混合物について、廃棄物の品目ごとの排出量の報告が細かく求められる場合もありますし、最も混合割合が大きい廃棄物の品目に代表させて報告が求められる場合もあります。

【PDF版をダウンロード】

廃棄物の法分類 −普通廃棄物−
廃棄物の法分類 −特別廃棄物−
産業廃棄物法分類についての注意点・・・「混合」

2010.07.01 廃棄物管理 法律

地下水・公共水域・水道水に係る基準値等比較表

[更新 2025年2月10日]

環境便利帳では、地下水基準・排水基準が設定されている項目を中心に、地下水・公共水域・水道水に係る基準値等から抜粋して比較表を作成しました。皆様のお手元において、便利に使っていただければと思います。

地下水・公共水域・水道水に係る基準値等比較表

 基準地下水基準(mg/L)地下水の水質汚濁に係る環境基準(mg/L)公共水域の水質汚濁に係る環境基準(mg/L)
※1
水道水
水質基準(mg/L)
※2
水道水
水質管理目標値(mg/L)
※3
水道水
水質要検討項目目標値(mg/L)
※4
排水基準(mg/L)
 対象地下水地下水河川水道1級水道水水道水水道水排水
物質名土壌汚染対策法環境基本法
ダイオキシン特別措置法
環境基本法
ダイオキシン特別措置法
水道法水道法水道法水質汚濁防止法
ダイオキシン特別措置法
四塩化炭素第1種特定有害物質0.0020.0020.0020.0020.02
1,2-ジクロロエタン0.0040.0040.0040.0040.04
1,1-ジクロロエチレン0.020.10.10.11
シス-1,2-ジクロロエチレン0.040.040.4
1,2-ジクロロエチレン
※5
0.040.04
1,3-ジクロロプロペン0.0020.0020.0020.02
ジクロロメタン0.020.020.020.020.2
テトラクロロエチレン0.010.010.010.010.1
1,1,1-トリクロロエタン1110.33
1,1,2-トリクロロエタン0.0060.0060.0060.06
トリクロロエチレン0.030.010.010.010.1
ベンゼン0.010.010.010.010.1
カドミウム第二種特定有害物質0.010.0030.0030.0030.03
六価クロム0.020.020.020.020.2
シアン検出されないこと検出されないこと検出されないこと0.011
水銀0.0005
かつアルキル水銀が検出されないこと
0.00050.00050.00050.005
アルキル水銀検出されないこと検出されないこと検出されないこと
セレン0.010.010.010.010.1
0.010.010.010.010.1
砒素0.010.010.010.010.1
ふっ素0.80.80.80.8海域以外 8
海域 15
ほう素1111.0海域以外 10
海域 230
シマジン第三種特定有害物質0.0030.0030.0030.03
チオベンカルブ0.020.020.020.2
チウラム0.0060.0060.006  0.06
PCB検出されないこと検出されないこと検出されないこと0.003
有機りん
※6
検出されないこと1
ダイオキシン類その他1pg-TEQ/L
(年平均値)
1pg-TEQ/L
(年平均値)
1pg-TEQ/L
(暫定)
10pg-TEQ/L
硝酸性及び亜硝酸性窒素101010
アンモニア、アンモニウム化合物亜硝酸化合物及び硝酸化合物100
※7
亜硝酸態窒素0.040.05(暫定)
1,4-ジオキサン0.050.050.050.5
クロロエチレン(塩化ビニル)0.0020.0020.002
水素イオン濃度(pH)生活環境項目6.5-8.55.8-8.67.5程度海域外5.8-8.6
海域5.0-9.0
生物化学的酸素要求量(BOD)1160
(日平均120)
化学的酸素要求量(COD)3160
(日平均120)
浮遊物質(SS)25200
(日平均150)
溶存酸素量(DO)7.5以上
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類)5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類)30
フェノール類0.0055
1.03
亜鉛1.02
0.310
マンガン0.050.0110
クロム2
一般細菌集落数100以下/ml
大腸菌群数50MPN/100ml以下検出されないこと3000(個/cm3)
(日間平均)
窒素120
(日平均60)
16
(日平均8)

※1 人の健康の保護に関する環境基準、生活環境の保全に関する環境基準のうち河川(湖沼を除く)、類型AA、(水道1級)を表示
※2 水質基準項目50項目より抜粋
※3 水質管理目標設定項目27項目から抜粋
※4 要検討項目48項目から抜粋
※5 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランスー1,2-ジクロロエチレン
※6 有機りん化合物:パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNをいう
※7 アンモニア性窒素に0.4を乗じたもの、亜硝酸性窒素および硝酸性窒素の合計量

なお、内容には正確を期すようにしておりますが、万が一誤りがあった場合でもその損害は補償しかねます。

【PDF版をダウンロード】

地下水・公共水域・排水・水道水に係る基準値等比較表(2022年5月9日更新版)

【参考サイト】

DOWAエコジャーナル なるほど話
基準値改正状況 ~排水基準・廃棄物関連~

【参考資料】

e-Govホームページ
地下水基準:土壌汚染対策法施行規則 別表第1

環境省ホームページ
地下水の水質汚濁に係る環境基準について
水質汚濁に係る環境基準について
環境基準・要監視項目、水質汚濁にかかる環境基準の新旧対照表
ダイオキシン類対策特別措置法に基づく基準等
一律排水基準

厚生労働省ホームページ
水道水質基準について

2010.06.01 廃棄物管理 法律

土壌・廃棄物に関する基準値一覧表

土壌汚染対策法廃棄物処理法

[更新 2021年6月1日]

環境便利帳では、土壌・廃棄物に関する基準値等の一覧表を作成しました。皆様のお手元において、便利に使っていただければと思います。

じーっと見比べると、色々な発見がありますよ!

土壌・廃棄物に関する基準値一覧表
適用法規基準土壌含有量基準
(mg/Kg)
土壌溶出量基準
(mg/L)
第二溶出量基準
(mg/L)
土壌環境基準
(mg/L)
農用地土壌汚染対策地域の指定の要件特別管理産業廃棄物の判定基準
(mg/L)
 対象土壌土壌土壌土壌・
米(田に限る)
土壌・米廃棄物
(汚泥)※1
物質名土壌汚染対策法土壌汚染対策法土壌汚染対策法環境基本法
ダイオキシン特措法
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律廃棄物処理法
四塩化炭素第一種特定有害物質0.0020.020.0020.02
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)0.0020.020.002
1,2-ジクロロエタン0.0040.040.0040.04
1,1-ジクロロエチレン0.110.11
シス-1,2-ジクロロエチレン0.4
1,2-ジクロロエチレン※50.040.40.04
1,3-ジクロロプロペン0.0020.020.0020.02
ジクロロメタン0.020.20.020.2
テトラクロロエチレン0.010.10.010.1
1,1,1-トリクロロエタン1313
1,1,2-トリクロロエタン0.0060.060.0060.06
トリクロロエチレン0.010.10.010.1
ベンゼン0.010.10.010.1
カドミウム及びその化合物第二種特定有害物質450.0030.090.003
(0.009)※3
米1kgにつき0.4mg以下(農用地)
米1kgにつき0.4mg以上0.09
六価クロム化合物2500.051.50.05
(0.15)※3
1.5
シアン化合物50(遊離シアンとして)検出されないこと1検出されないこと1
水銀及びその化合物150.00050.0050.0005
(0.0015)
※3
0.005
アルキル水銀検出されないこと
※6
検出されないこと
※6
検出されないこと検出されないこと
セレン及びその化合物1500.010.30.01
(0.03)※3
0.3
鉛及びその化合物1500.010.30.01
(0.03)※3
0.3
砒素及びその化合物1500.010.30.01
(0.03)※3
土壌1kgにつき15mg未満(農用地(田に限る))
土壌1kgにつき15mg以上又は10~20mgの範囲で都道府県知事が定める値以上(農用地(田に限る))0.3
ふっ素及びその化合物40000.8240.8
(2.4)※3
ほう素及びその化合物40001301(3)※3
シマジン第三種特定有害物質0.0030.030.0030.03
チオベンカルブ0.020.20.020.2
チウラム0.0060.060.0060.06
ポリ塩化ビフェニル(PCB)検出されないこと0.003検出されないこと0.003
有機りん化合物検出されないこと※21※2検出されないこと※21
ダイオキシン類その他1000pg-
TEQ/g※4
3000pg-
TEQ/g
銅及びその化合物土壌1kgにつき125mg未満(農用地(田に限る))土壌1kgにつき125mg以上(農用地(田に限る))
1,4-ジオキサン0.050.5

※1 対象物によって値が異なるため、汚泥の基準値を記載した
※2 有機りん化合物:パラチオン、メチルパラチオン、メチルジメトン、EPNに限る
※3 汚染土壌が地下水面から離れており、かつ、原状において当該地下水中のこれらの物質の濃度がそれぞれ地下水1リットルにつき環境基準値を超えていない場合に適用
※4 環境基準が達成されている場合であって、土壌中のダイオキシン類の量が250pg-TEQ/g以上の場合には、必要な調査を実施することとされている。(備考1,000pg=1ng)
※5 シス-1,2-ジクロロエチレンとトランス-1,2-ジクロロエチレンの和
※6 水銀の測定を行なって検出されない場合は、アルキル水銀の測定はしなくてもよい

なお、内容には正確を期すようにしておりますが、万が一誤りがあった場合、それによる損害は補償しかねます。

【PDF版をダウンロード】

土壌・廃棄物に関する基準値等比較表

【参考サイト】

DOWAエコジャーナル なるほど話
土壌汚染対策法の特定有害物質に関する審議・検討状況
基準値改正状況 〜排水基準・廃棄物関連〜

【参考資料】

法令

土壌汚染対策法施行規則
農用地の土壌の汚染防止等に関する法律施行令
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令
金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令

環境省ホームページ

特別管理産業廃棄物の判定基準
土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日 環境庁告示第46号)
ダイオキシン類による大気の汚染、水質の汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌の汚染に係る環境基準(平成11年12月27日 環境庁告示第68号)
平成25年2月21日「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令」の公布について(お知らせ)
平成26年3月20日「土壌の汚染に係る環境基準についての一部を改正する件」(告示)等について(お知らせ)
平成26年8月4日(お知らせ)土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について
平成27年12月25日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令等の公布について(お知らせ)(カドミウム:特別管理産業廃棄物判定基準)
平成28年3月29日(お知らせ)土壌環境基準及び地下水環境基準の一部を改正する告示並びに土壌汚染対策法施行規則の一部を改正する省令等の公布について
平成28年6月20日 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則等の一部を改正する省令の公布について(トリクロロエチレン:特別管理産業廃棄物判定基準)

2010.06.01 エコぺディア

「炎色反応」とは

えんしょくはんのう

溶液を白金につけ、バーナーの無色の炎で強熱すると、原子が熱エネルギーを得て、有色の光を出すこと。アルカリ金属・アルカリ土類金属は、この反応が特徴的と知られている。アルカリ金属のはほとんど水に溶けるため、沈殿することによって検出することができないため、検出に炎色反応を使う。

炎色反応の覚え方

覚え方にはその他いろいろありますが、その一例です。

炎色反応の覚え方

「アルカリ金属」とは

元素の周期表の一番左側の族(列)で第1族といわれる。リチウム(Li)、ナトリウム(Na)、カリウム(K)、ルビジウム(Rb)などで、価電子1個を放出するのに必要なエネルギーがとても小さいので、1価の陽イオンになりやすい。つまり、イオン化傾向が大きく、相手に電子を与える力が大きいので還元力も強い。

「塩」とは

酸から生じた陰イオンと、陽イオンから生じた化合物のこと。
例えば、塩酸(HCl)のCl-と、Na+からなるNaClなど。

2010.05.01 その他

藤田観光とDOWA

「椿山荘」をはじめ、ホテル、結婚式、レジャーで有名な「藤田観光」と「DOWA」は同じ創業者にその源を発します。

藤田観光HPへ:http://www.fujita-kanko.co.jp/

旧藤田財閥の創立者・藤田伝三郎にその歴史はじまります。
藤田は有能な経営者を多数育て、今日の多くの名門企業の前身を築くとともに、児島湾の干拓事業など国土創成計画を引き受けるなど、政商という世間の評を超えたスケールの大きさ持った人物と評されています。
藤田は長州・萩で生まれ。維新の動乱期に、高杉晋作に師事して奇兵隊に投じ、木戸孝允、山田顕義、井上馨、山縣有朋らと交遊関係を結びます。この人脈がのちに藤田が政商として活躍する素因となりました。

明治期に入り、藤田は長州藩が払い下げした大砲、砲弾などの搬送や、軍靴製造の店舗の経営など大阪を拠点に事業を展開する「藤田組」を発足させ、その後も土木事業、鉱山経営、銀行経営、化学事業、紡績事業などを手掛け、藤田財閥を形成していきます。

「藤田組」の中核となったのが秋田県の小坂鉱山の経営でした。1884年、明治政府から払い下げを受け、「藤田鉱業」として銀の生産で実績を築き、やがて鉛、銅の生産で日本有数の鉱山に成長させました。これが後の同和鉱業で、2006年に持株会社に移行したのが「DOWAホールディングス」です。

一方、1955年「藤田鉱業」の観光部門が独立し、藤田財閥の所有する広大な敷地・建物を運用する観光事業としてスタートしたのが「藤田観光」です。
藤田観光が経営する結婚式場「椿山荘」(東京)は山縣有朋の私邸を、藤田組の二代目当主・藤田平太郎が名園をありのまま残したいという山縣有朋の意志を受け継ぎ、藤田家の邸宅や別荘として譲り受けたもので、戦後、結婚式などで使用される「椿山荘」として開業、その他、伝三郎の大阪本邸は「太閤園」、箱根別邸は「箱根小涌園」、京都別邸は「ホテルフジタ京都(2011年1月末をもって営業終了)」に衣替えし営業しています。