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家電リサイクル法の罰則

かでんりさいくるほうのばっそく

50万円以下の罰金(法第58条):両罰規定(法第61条)

  1. 小売業者が公表している収集・運搬の料金が適正原価を著しく超えている場合、主務大臣からの料金を変更する旨の命令(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。
  2. 正当な理由がなく廃家電の引取り・引渡しをしない小売業者で主務大臣から引取り・引渡しをすべき旨の命令(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。
  3. 製造業者が公表している再商品化にかかる料金が適正原価を著しく超えている場合、主務大臣からの料金を変更する旨の命令(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。
  4. 正当な理由がなく廃家電の引取りや再商品化をしない製造業者で、主務大臣から引取り・再商品化をすべき旨(勧告の後に発せられる)に従わなかった者。

30万円以下の罰金(法第59条)

  1. 指定法人で主務大臣の許可をうけず再商品化等業務の全部を廃止した者。
  2. 指定法人で帳簿を備え必要事項を記載・保存する旨の主務省令の定めに従わず、虚偽の記載や保存をしなかった者。
  3. 主務大臣から指定法人への再商品化等業務や資産の状況に関する報告の要望に対し、報告をしない・あるいは虚偽の報告をした者。
  4. 主務大臣からの指定法人事務所の立ち入り・検査を拒み、妨げ、忌避した者。

20万円以下の罰金(法第60条):両罰規定(法第61条)

  1. 製造業者で帳簿を備え必要事項を記載・保存する旨の主務省令の定めに従わず、虚偽の記載や保存をしなかった者。
  2. 小売業者・製造業者が再商品化等業務や資産の状況に関する報告の要望に対し、報告をしない・あるいは虚偽の報告をした者。
  3. 主務大臣からの小売業者または製造業者等の事務所・工場・事業場などへの立ち入り・検査を拒み、妨げ、忌避した者。

10万円以下の過料

製造業者で、家電にその家電を製造したものとしての表示をしない・または虚偽の表示をした者。


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