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指定施設(水質汚濁防止法)

していしせつ(すいしつおだくぼうしほう)

有害物質を貯蔵又は使用している施設、指定物質を製造、貯蔵、使用又は処理する施設を指す。
上記施設について、開設時に届出は不要だが、漏洩など事故が生じた際には届出および措置を要する。

【参照条文】

水質汚濁防止法 第二条 第四項


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