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予防原則

よぼうげんそく

深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがあるときは、完全な科学的確実性がなくても環境悪化を防止するための規制が可能であるということ。予防的措置と表現することもある。

■参考資料
環境と開発に関するリオ宣言−環境省 環境基本問題懇談会(第2回)議事次第 配布資料(2003年)

第15原則
環境を保護するため、予防的方策は、各国により、その能力に応じて広く適用されなければならない。深刻な、あるいは不可逆的な被害のおそれがある場合には、完全な科学的確実性の欠如が、環境悪化を防止するための費用対効果の大きい対策を延期する理由として使われてはならない。

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