中央環境審議会
ちゅうおうかんきょうしんぎかい
中環審と略して呼ばれます。
環境基本法41条に基づき、環境省に置かれた審議会。法律の改正、環境基準の見直しなどでは、環境大臣の諮問に応じて、重要事項を調査審議し、環境大臣に答申しています。(環境基本法第41条第2項第3号関係)
環境省ホームページから、開催情報、答申一覧、審議情報などが確認できます。
- 開催情報: http://www.env.go.jp/council/o_info.html
- 答申一覧: http://www.env.go.jp/council/toshin.html
- 審議情報: http://www.env.go.jp/council/b_info.html
(参照条文)
環境基本法(平成五年十一月十九日法律第九十一号)
(中央環境審議会)
第四十一条 環境省に、中央環境審議会を置く。
2 中央環境審議会は、次に掲げる事務をつかさどる。
一 環境基本計画に関し、第十五条第三項に規定する事項を処理すること。
二 環境大臣又は関係大臣の諮問に応じ、環境の保全に関する重要事項を調査審議すること。
三 自然公園法 (昭和三十二年法律第百六十一号)、農用地の土壌の汚染防止等に関する法律 (昭和四十五年法律第百三十九号)、自然環境保全法 (昭和四十七年法律第八十五号)、動物の愛護及び管理に関する法律 (昭和四十八年法律第百五号)、瀬戸内海環境保全特別措置法 (昭和四十八年法律第百十号)、公害健康被害の補償等に関する法律 (昭和四十八年法律第百十一号)、絶滅のおそれのある野生動植物の種の保存に関する法律 (平成四年法律第七十五号)、ダイオキシン類対策特別措置法 (平成十一年法律第百五号)、循環型社会形成推進基本法 (平成十二年法律第百十号)、食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律 (平成十二年法律第百十六号)、使用済自動車の再資源化等に関する法律 (平成十四年法律第八十七号)、鳥獣の保護及び狩猟の適正化に関する法律(平成十四年法律第八十八号)、特定外来生物による生態系等に係る被害の防止に関する法律 (平成十六年法律第七十八号)、石綿による健康被害の救済に関する法律 (平成十八年法律第四号)、生物多様性基本法 (平成二十年法律第五十八号)及び愛がん動物用飼料の安全性の確保に関する法律 (平成二十年法律第八十三号)によりその権限に属させられた事項を処理すること。
3 中央環境審議会は、前項に規定する事項に関し、環境大臣又は関係大臣に意見を述べることができる。
4 前二項に定めるもののほか、中央環境審議会の組織、所掌事務及び委員その他の職員その他中央環境審議会に関し必要な事項については、政令で定める。
- アジェンダ21
- 油
- 閾値(いきち)
- 委託基準(廃棄物処理法)
- 一般廃棄物
- エコデザイン
- 「炎色反応」とは
- 塩化ビニルモノマー
- 応急の措置(水質汚濁防止法)
- 沖永良部島
- 汚染者負担の原則
- 汚染状況重点調査地域
- 汚染土壌処理業(新法第22条)
- 汚染の除去等の措置
- 汚染廃棄物対策地域
- 汚染廃棄物等
- カーシュレッダーダスト
- カーボンフットプリント(Carbon foot print)
- 改善命令
- 解体自動車
- 拡大生産者責任
- 瑕疵(かし)
- 化審法
- 課電自然循環洗浄法
- 家電リサイクル法
- 家電リサイクル法罰則
- 環境基準(水質汚濁防止法)
- 環境債務
- 環境側面
- 環境デュー・デリジェンス
- 環境パフォーマンス
- 管理票(新法20条)
- 危険物
- 基準発生原単位
- 逆有償
- キャップアンドトレード方式
- 行政代執行
- 許可施設
- 区間委託
- クレジット方式
- クリーン・オーシャン・マテリアル・アライアンス
- グリッド法
- 形質の変更
- 形質変更時要届出区域(新法11条)
- 下水道法
- 消印
- 建設リサイクル法
- 原位置封じ込め
- 原位置不溶化・不溶化埋め戻し
- 構造基準(水質汚濁防止法)
- 公布
- 小型電子機器等
- 5点混合法
- 戸別回収
- 混合物(廃棄物処理法)
- 再委託(廃棄物処理法)
- 再資源化(建設リサイクル法)
- 再資源化(小型家電リサイクル法)
- 再資源化(自動車リサイクル法)
- 最終処分
- 再商品化(家電リサイクル法)
- 再商品化(容器包装リサイクル法)
- 再生利用(食品リサイクル法)
- 錯誤
- 再資源化
- 産業廃棄物
- 産業廃棄物管理票
- (産業廃棄物の)三者契約
- GX(グリーントランスフォーメーション)
- シーベルト
- 事故由来放射性物質
- 施行
- 資産除去債務(環境分野)
- 指示措置(新法7条)
- 資源効率(RE:Resource efficiency)
- 持続可能な開発
- 指定施設
- 指定施設(水質汚濁防止法)
- 自主調査
- 持続可能な開発目標(SDGs)
- 指定調査機関
- 指定廃棄物
- 指定物質
- 指定物質(水質汚濁防止法)
- 指定法人
- 指定有害廃棄物
- 自動車リサイクル法
- 車両制限令
- 重要事項説明
- シュレッダーダスト
- 循環型社会形成推進基本法
- 使用済自動車
- 消防法
- 除去
- 除去実施区域
- 除去土壌
- 食品リサイクル法
- 除染特別区域
- 処分
- 処理
- 処理困難通知
- 水質汚濁防止法 − 法第二条第二項第二号 の政令で定める項目
- 水質汚濁防止法
- 水濁法
- ステーション回収
- ストックホルム条約
- スマートグリッド
- スラグ
- 3R
- 制動距離
- 製品のライフサイクル
- 生物多様性
- 施行
- 線形マルチステージ
- 線量換算係数
- 総合判断説
- 措置内容等報告書
- ダイオキシン類
- 台帳(新法15条)
- 台湾における土壌及地下水汚染整治法
- タダ乗り
- 多量排出事業者(廃棄物処理法)
- 地球温暖化係数
- 中央環境審議会
- 中間処理
- 貯油施設等(水質汚濁防止法)
- 通達
- 「Single-Use Plastic」と「使い捨てプラスチック」
- 積替え保管
- 定期点検(水質汚濁防止法)
- 低濃度PCB廃棄物
- 鉄鋼スラグ
- 電子マニフェスト
- 道路交通法
- 動静脈連携
- 道路法
- 特定一般廃棄物
- 特定再資源化物品
- 特定再資源化等物品
- 特定産業廃棄物
- 特定施設(水質汚濁防止法)
- 特定施設の「使用の廃止」
- 特定事業場
- 特定地下浸透水
- 特定廃棄物
- 特定有害物質
- 特定有害物質を製造、使用又は処理する施設
- 特定有害産業廃棄物
- 土砂運搬車
- 土壌
- 土壌汚染対策法
- 土壌汚染対策法 第31条(指定調査機関の指定の基準) 第2号
- 土壌汚染対策法 第31条(指定調査機関の指定の基準) 第3号
- 土壌汚染対策法 法36条(土壌汚染状況調査等の義務) 第2項
- 土壌汚染対策法に基づく指定調査機関及び指定支援法人に関する省令
- 土壌汚染対策法の一部を改正する法律による改正後の施行について(通知)
- 土壌汚染の除去措置
- 特別管理産業廃棄物
- 廃棄物
- 廃棄物処理法
- 廃棄物熱回収施設設置者認定制度
- 排出者責任(廃棄物処理法)
- 排出量取引
- 排水基準(水質汚濁防止法)
- 暴露(ばくろ)
- 発がんリスク10-5相当レベル
- パブリックコメント
- パラジクロロベンゼン
- ファクターX
- 微量PCB廃棄物
- フィードインタリフ
- 不確実係数
- 吹き付けアスベスト(資産除去債務関連)
- ブラックカーボン(Black Carbon)
- ブラックマス
- 「プラスチック・スマート」キャンペーン
- フロン回収・破壊法
- ベクレル
- 放射性セシウム濃度
- 放射性物質汚染対処特措法
- 法に基づく調査契機
- ASR
- ASRリサイクル率
- ASR投入施設活用率
- ASTM規格
- CDM(Clean Development Mechanism)クリーン開発メカニズム
- G20資源効率性対話
- MSDS(Material Safety Data Sheet)
- NOAEL(No Observed Adverse Effect Level):無毒性量
- OECD
- PCB(資産除去債務に関して)
- POPs
- RE:Resource efficiency
- SDGs(持続可能な開発目標)
- TDI(Tolerable Daily Intake):耐容一日摂取量
- URS社(旧デイムス・アンド・ムーア社)
- VSD(Virtually Safe Dose):実質安全量
- WEEE(ダブリュートリプルイー)