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自主調査

じしゅちょうさ

法や条例による義務等によらない調査。土地取引時のデュー・ディリジェンスや工場の環境管理等が調査の経緯となる。(社)土壌環境センターの調べでは、実際に実施されている土壌調査のうち、9割がこの自主調査であり、法や条例に基づく調査は1割に過ぎないことが分かっている。
なお、現在では自主調査で土壌汚染が確認された場合、一部の自治体を除き、その報告は任意となっており、自治体によっては汚染があることにもかかわらず自主調査の報告が受理されないケースもある。

新法では、自主調査の結果、基準の超過が明らかになった場合、区域の指定を申請することができる(新法14条)。なお、知事が、本調査が法と同等の仕様とみなす場合に区域の指定が行われる。


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