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(産業廃棄物の)二者間契約

(さんぎょうはいきぶつの)にしゃかんけいやく

産業廃棄物の処理を委託する場合は、二者間で契約しなければならない。事業者は、運搬については収集運搬業者と、処分については処分業者とそれぞれ二者間で契約を交わす必要がある。

■参照(1)

廃棄物の処理及び清掃に関する法律
(昭和四十五年十二月二十五日法律第百三十七号)

第12条第5項(抜粋)
事業者は、その産業廃棄物の運搬又は処分を他人に委託する場合には、その運搬については産業廃棄物収集運搬業者に、その処分については産業廃棄物処分業者にそれぞれ委託しなければならない。

■参照(2)

「産業廃棄物の運搬、処分等の委託及び再委託の基準に関する留意事項について」
(平成6年2月17日 衛産第19号)

(抜粋)
排出事業者と産業廃棄物収集運搬業者との間の契約及び排出事業者と産業廃棄物処分業者との間の契約という二者間契約の徹底を図られたい。


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