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特定有害産業廃棄物

とくていゆうがいさんぎょうはいきぶつ

重金属、有機塩素化合物やダイオキシン類を一定濃度以上含む汚泥、廃酸または廃アルカリや廃PCBおよび廃石綿など。(廃棄物処理法施行令第2条の4 第5項)

【参考資料】

e-Gov ホームページ
廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令

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